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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規性・進歩性

◆H15.12.11 東京高裁 平成14(行ケ)479 特許権 行政訴訟事件

 審決は、請求項に記載された用語の意義は明瞭であるとしてその用語の通り認定しましたが、裁判所はかかる審決を取り消しました。
「被告は,「スロット」という用語は,一般に用いられる用語であって,一般に用いられる場合のその語意は明確であるから,本願明細書の請求項9における「スロット」も,一般に用いられる場合の語意どおりの意味に解するのが相当である,このことは,最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁)が,「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか・・・の事情があるときに限って,明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許されるに過ぎないのであって,このような特段の事情がない限り,明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきである」と判示するところにも合致する,仮に,「スロット」に「溝」という広い語意以外の意味もあるとしても,本願発明の「スロット」が「溝」という広い語意をも含むことを否定することはできない,と主張する。しかし,本願発明の「スロット」が,その請求項9の記載自体からその技術的意義を明確に理解することができるものではないことは,上記のとおりである。上記最高裁判決に照らしても,本願発明の「スロット」について,本願明細書の【発明の詳細な説明】を参酌することが許されないとの被告の主張は採用することができない(被告の主張は,特許請求の範囲で用いられている用語は,その用語自体としては,広狭の複数の意味があっていずれの意味でも用いられ得るものであっても,常に,広義の意味で用いられているものと理解されなければならない,というに帰する。これを合理的なものということはできない。)。」

     

◆H15.12.11 東京高裁 平成14(行ケ)479 特許権 行政訴訟事件

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◆H15.11.18 東京高裁 平成15(行ケ)218 特許権 行政訴訟事件

裁判所は、無効理由無しとした審決を取り消しました。争点は、進歩性(29条2項)と記載不備(36条)です。当該特許は、無効審判中の訂正により「伴奏に合わせて歌詞を歌うために、文字情報としてあらかじめ記録された歌詞の文字を表示器の画面に表\示しておき、この文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、この文字情報としての歌詞の歌うべき文字の色を変化させることを特徴とする歌唱個所指示方法。」とされています。
 裁判所は、「伴奏の進行に伴って映像と共に表示されている歌詞の文字の中の歌うべき部分の光強度を変化させることにより歌唱個所を表\示(指示)するという、歌唱個所指示方法の従来技術を基礎とし、歌唱個所の指示を文字の明暗(白黒)ではなく色の変化によって行うこととし(この点が容易に想到し得ることは審決も認めるとおりである。)、これを、その後に普及して周知となったカラオケビデオの「文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、文字情報としての歌詞を表示する」という技術と組み合わせることによって、「文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、文字情報としての歌詞を表\示し、その表示された歌詞の歌うべき文字の色を変化させる」歌唱個所指示方法とすることは、当業者が容易に考えつく程度のことというべきである。そして、映像に重ねて表\示される文字に着色をすることが本件特許出願当時、ビデオ編集における周知技術であったことは前示のとおりであるから、文字情報と音声情報とを同期させて記録したものにおいて表示される文字が適切なタイミングで着色される(変わる)ようにすることも、上記周知技術を前提とするとき、当業者であれば容易になし得たことであるということができる。 (7) 以上によれば、文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、歌詞の歌うべき文字の色を変化させる、という被告主張の相違点Aに関わる本件発明の構成は、その着想及び実現手段のいずれの点からみても、当業者が容易に想到し得たものというべきである」と取消理由を述べました。

      

◆H15.11.18 東京高裁 平成15(行ケ)218 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 9. 8 東京高裁 平成14(行ケ)603 特許権 行政訴訟事件

  最後の拒絶理由通知に対してクレームをAからA’とする補正をおこないましたが、拒絶査定となりました。出願人は拒絶査定不服審判を請求して、補正却下の決定を争いましたが、審判官は、「AとA’は実質上同じ内容であり、本件発明の要旨をAである」と認定した上、拒絶査定を維持する審決がなされました。
  東京高裁は、「被告は,本件補正による補正箇所はいずれも軽微なものであって,補正の有無によって発明の要旨に実質的な差異をもたらさない旨主張するが,本願発明の要旨認定の誤りが,刊行物1記載の発明との相違点の看過につながったことは,上記において認定したとおりであるから,本件補正の前後において本願発明の要旨に実質的な差異が存在することは明らかであって,被告の主張は採用することができない」と審決を取り消しました。

◆H15. 9. 8 東京高裁 平成14(行ケ)603 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件

 ちょっとややこしい事例ですが、特許無効と判断した第1次審決が東京高裁にて取り消され、これが確定しました。特許庁はさらに審理したところ、最終的に無効と判断しました。権利者が拘束力違反として審決取消を求めた事件です。
 裁判所は、「審決には,第1次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり,審決がこの一致点のあることを前提にして結論に至っていることは明らかであるから,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。したがって,審決は,この点において,既に取消しを免れない。」と取り消した上、補足的判断として、「補足するに,当裁判所は,本件発明は,審判甲第4号証記載の発明及び審判甲第3号証記載の発明から容易に発明することができないものと判断するものである。その理由は以下のとおりである。」と裁判所としての判断も下しました。

 

◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件

 異議申立にて、本件発明の要旨を、「ビニルアセテート」と認定すべき個所を「ビニルアルコール」と認定したために特許が取り消されたとして、審決の取消を求めた事件です。
 被告である特許庁が、「本件発明1〜3の要旨の認定に,原告主張の事実誤認があるとの点は争わない。」と認めたため、裁判所は、「本件発明1〜3の要旨の認定に原告主張の事実誤認があるとの点は当事者間に争いがなく,上記事実誤認が,本件決定のうち,本件発明1〜3に係る特許を取り消すべきものとした部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,当該部分は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。」と判断しました。こんなこともあるんですね。

◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)119 特許権 行政訴訟事件

  数値限定発明について、数値限定の意義を何ら検討することなく,単に公知発明がその数値限定の値を含んでいるという理由で新規性無しとした判断が争われました。裁判所は、特許庁の判断を取り消しました。
 裁判所は、「 ・・・との記載から求めて,φC=1〜8.57eとして代入し,その結果が0.080〜0.682となることは前示のとおりである。そうすると,引用例の唯一の実施例は,本件発明の条件式の数値が0.080〜0.682の範囲内のものであるとしか特定することができず,この数値範囲の中から更に特定した数値の実施例は開示されていない。これに対し,本件発明の条件式から得られる具体的な実施例は,条件式の数値が0.20〜0.30の範囲となる実施例であり,引用例の実施例はこの条件式の数値範囲のものとはいえないから,両者が一致することを前提とする被告の主張は失当である。被告引用に係る東京高裁昭和56年10月20日判決・取消集〔昭和56年〕169頁は,当該「本件発明」が当該「引用発明」より広い概念の発明である事案に関するものである上,当該「本件発明」の条件式から得られる具体的な実施例と当該「引用例」の実施例とその一部が一致していることのみを理由としたものではなく,両発明の作用効果に格別の差異がないことをも理由としてその同一性を判断したものであって,事案を異にし,本件に適切ではない。」

 

◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)119 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 5. 8 東京高裁 平成14(行ケ)118 特許権 行政訴訟事件

審決では無効理由無しと判断されましたが、裁判所はこれを取り消しました。技術的な判断が絡んでいますので、詳しくは公報を見る必要がありまずが、判断理由にて、ちょっと興味深い理由を述べています。
「なお,審決は,本件発明1は,引用例3発明及び引用例1発明からみても,当業者が容易に想到し得るものではない,と判断しているだけであり,引用例3発明及び引用例1発明と当業者の技術常識からみて,容易に想到し得るものではない,と判断しているわけではない。しかし,審決は,常に当業者の技術常識を考慮して判断すべきである,と解するのが相当であるから,審決が,「引用例3発明及び引用例1発明からみても,当業者が容易に想到し得るものではない」,と判断した趣旨は,「当業者の技術常識を前提に,引用例3発明及び引用例1発明をみても,当業者が容易に想到し得るものではない」というものであると解すべきである。審決が,判断の資料に含めるべき当業者の技術常識を判断資料に入れていないとしたら,そのこと自体の不当性が問われることになるというべきである。いずれにせよ,裁判所が,審決の上記判断の当否を判断する際に,当業者の技術常識も踏まえて,これを判断することは,審決取消訴訟における審理の範囲内のことである,というべきである。」

 

◆H15. 5. 8 東京高裁 平成14(行ケ)118 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 2. 4 東京高裁 平成13(行ケ)527 特許権 行政訴訟事件

  拒絶査定に対して審判を請求し、それとともにクレームを限定する補正を行いましたが、独立特許要件無しとして補正が却下された拒絶審決について、審決が維持されました。
「基材の裏面の湿式ナイロン量cに由来する作用効果が、前記のように本願明細書に記載されているのであるが、以上説示したところによれば、この作用効果をもって、相違点の構成に係る「湿式ナイロンの全量のうち基材中の量及び基材の裏面に存在する量の和が5〜10重量%である」との点の作用効果ないし技術的意義ということはできない。結局、「湿式ナイロンの全量のうち基材中の量及び基材の裏面に存在する量の和が5重量%〜10重量%である」という補正発明1の構\成の技術的意義については不明瞭というほかなく、この構成は、せいぜい、基材中及び基材裏面の湿式ナイロンが表\面層に比し僅かに存在することを示し及びその存在量を単に数値の範囲で限定したという程度の意義を有するにすぎないものと認められる」

 

◆H15. 2. 4 東京高裁 平成13(行ケ)527 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 1.29 東京高裁 平成13(行ケ)96 特許権 行政訴訟事件

  明細書の文言が特定されているかについて争われましたが、裁判所は、本件発明の技術的意義を考慮して、特定されていると判断しました。
 「確かに,本件明細書の特許請求の範囲中「前方」の記載は,それ自体一義的に明確ということはできないが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することにより,上記のとおり「カートリッジタンクの前方」の意味であると解釈することができる。また,本件発明は,気化器によって加熱して発生した灯油蒸気をバーナーで燃焼させるものであるから,気化器とバーナーは隣接して配置されることが技術常識であり,この技術常識を無視し,気化器の位置をバーナーから離れたものとして解釈することは不合理である。」と述べました。

◆H15. 1.29 東京高裁 平成13(行ケ)96 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 1.28 東京高裁 平成13(行ケ)551 特許権 行政訴訟事件

裁判所は、進歩性の基準となった引用例の認定が間違っているとして、審決を取り消しました。
裁判所は、「被告は,いずれもレンチキュラーレンズを用いた透過型スクリーンに関する発明であるから,第1引用例発明と周知技術を組み合わせる動機付けはある旨主張するが,技術分野が同一であったり関連するとしても,複数の発明を組み合わせることを妨げる要因がある場合には,複数の発明を結びつけることが容易でないことは当然である。被告の主張は,採用することができない。」と述べました。

◆H15. 1.28 東京高裁 平成13(行ケ)551 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 1.30 東京高裁 平成13(行ケ)12 特許権 行政訴訟事件

   先願明細書に「高々数百ミクロンメートル」との開示があり、「 0.6〜0.44?o」との限定がなされた後願発明が特許法29条の2の同一発明に該当するかが争われました。裁判所は、拒絶審決を取り消しました。
   「・・・先願発明の要件の解釈が多義にわたり,その内容を確定することができない場合は,この発明をもって,本願発明と同一の発明であると認定することはできないことが明らかである。・・・・先願発明の「高々数百ミクロンメートル」を「せいぜい200〜300μm」,「せいぜい300〜400μm」,「せいぜい400〜500μm」,「せいぜい500〜600μm」,「せいぜい400〜600μm」あるいは「せいぜい200〜600μm」のいずれかの意味であると解すべき積極的な根拠が先願明細書には見当たらないのであり,・・・本願発明と同一の発明と認定することはできない。」

 

◆H15. 1.30 東京高裁 平成13(行ケ)12 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 1.28 東京高裁 平成13(行ケ)361 特許権 行政訴訟事件

  永久機関についての進歩性が争われました。
裁判所は認めませんでしたが、一度公報を見てみたいですね

 

◆H15. 1.28 東京高裁 平成13(行ケ)361 特許権 行政訴訟事件

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