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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

種苗法

最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな(?)意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。

令和3(ワ)4658  損害賠償等請求事件  その他  民事訴訟知 的財産裁判例 令和5年7月10日  大阪地方裁判所

育成者権の独占的通常実施権者による損害賠償請求事件です。前訴で本件被告は、損害賠償請求義務なしの確認訴訟を提起し、これが否定されていました。裁判所は、前訴の既判力、時効を考慮し、一部の請求を認めました。

当裁判所は、争点1については、26万3368株が被告種苗1であり、被告 らは、これらの出荷について不法行為責任を負うと考えるが、争点4において判 断するとおり、前訴既判力の及ぶ部分を除く不法行為に基づく損害賠償請求権は 時効により消滅したと考える。 その上で、争点3の原告会社の不当利得返還請求権につき、これを肯定する余 地があるが、具体的に被告らが誰にどのような返還義務を負うか(争点2、3) は、本件においては育成者権者である原告P1も不当利得返還請求を行うことか ら、これとの相関において定まるものと考える。また、この検討と整合的な被告 らの不法行為に基づく原告P1に対する損害額(前訴既判力の対象となる請求権 等の内容)を算定する。 以下、上記の判断順序に沿って詳述する。 2 争点1(被告らが被告種苗1を使用した被告製品を販売した数量)について (1) 証拠(甲3、4、6、16、乙1、17、22、44。枝番のあるものは枝 番を含み、認定に沿わない部分を除く。)及び弁論の全趣旨によると、次の事実 を認めることができる。 ア 平成20年4月ころ、原告会社は、取引先であった商社を介して、被告会 社に本件品種に係る種苗の販売を始め、同年6月23日付けで、被告会社、 前記商社との間で、増殖を行わない、施工現場にて生育した麒麟草をカット した補植のみ認める、当麒麟草を親とし品種改良等を行わない等の「常緑麒 麟草に関する種苗登録禁止条項を厳守する」旨が記載された覚書を交わした。
イ 被告会社は、アの覚書に従って、原告会社から前記商社を介して本件品種 に係る種苗を仕入れていたが、被告P3に指示して、平成23年5月頃から、 覚書に反する態様で被告種苗1を育成するようになった。
ウ 平成23年11月2日に原告会社から被告会社に本件品種に係る種苗が 納品された後は、覚書に基づく取引がされることはなかった。
エ 被告P3は、被告P2の指示を受け、平成24年2月頃から公知のタケシ マキリンソウ種の増殖を始め、被告会社において、同種苗をどのように被告\n製品に使うか等の検討がされるようになった。
オ 平成25年4月頃、原告会社代表者は、同業者から、被告P3が本件品種\nに係る種苗を無断で増殖している旨を聞き、同月23日に、同業者の協力を 得て、被告P3の農場を訪問し、原告会社代表者の知見において、本件品種\nに係る種苗が増殖されている実態を見分するとともに、上記同業者が被告P 3に話を聞いた。
その際、被告P3は、前記商社から買ったものを挿し木にして増やしてい る、常緑キリンソウと言ったら種苗法違反になる、タケシマキリンソ\ウと言 って売っている、被告P2はこのことを知っているとの趣旨の発言をした。 同年5月、被告会社は、被告P3に、被告種苗1を使用した被告製品を廃 棄するよう指示した。 これ以降も、被告会社は、被告製品に用いる公知のタケシマキリンソウ種\nを入手し、被告P3以外の下請先で育成をすすめ、平成26年4月には、被 告製品に被告種苗1が用いられることがなくなった。 カ 鳥取県警察において、被告P3方への原告会社からの本件品種に係る種苗 の入荷状況及び被告P3から出荷されたキリンソウの総数につき捜査がさ\nれ、それらを対比した結果は、当初「P3及び下請け農家のキリンソウ取扱\nい状況について」(甲6調書の添付書面)として把握されていたが、後にこれ を訂正する捜査報告書(乙80)が作成された。 同報告書によると、平成26年3月末時点で、出荷数は、入荷数を26万 3368株上回る状態であった。
(2) (1)を総合すると、本件において、被告製品に用いられた被告種苗1の株数 は、前訴対象行為に係る被告種苗2である1812株を含め、26万3368 株であると認められる。 原告らは、甲6調書を根拠に、被告種苗1の株数は50万7733株である と主張するが、前記認定のとおり、被告会社は、公知のタケシマキリンソウ種\nの採用を検討し、平成26年4月には被告種苗1を使用することはなかったも のと認められるから、これを採用することができない。 被告らは、公知のタケシマキリンソウ種への切替は平成24年9月頃であっ\nたとの主張をするところ、確かに、被告会社が公知のタケシマキリンソウ種の\n採用の検討を始めたのは平成24年2月頃であって、平成25年5月の原告会 社代表者の被告P3の農場への訪問以降は、出荷された被告製品中に被告種苗\n1が使用されていないものが混在する可能性も考えられるが、なお抽象的な可\n能性にとどまり客観的な証拠はなく、公知のタケシマキリンソ\ウ種への切替が 平成26年4月以前に行われたことが的確に立証されたものとは言えないも のと判断する。 よって、前記数量に反する原告ら及び被告らの主張は、採用しない。
3 争点4(消滅時効が成立するか)について
(1) 認定事実
原告会社代表者は、平成25年4月頃、被告P3の農場に赴き、被告種苗1\nが原告らの許諾なく増殖されていると考え、同年5月頃、鳥取県警察に相談す るなどした。このことから、前提事実(6)記載の刑事事件に係る捜査が行われ、 平成27年2月8日、甲6調書が作成された。原告らは、同年11月16日ま でに甲6調書の写しを入手した(弁論の全趣旨)。同供述調書には、被告P2 が、被告P3に対し、平成23年5月頃、被告種苗1を違法に増殖するよう指 示したことが記載されており、同調書に添付の「P3及び下請け農家のキリン ソウ取扱い状況について」には、納品数と出荷数の差が50万7733株であ\nることが記載されていた。 また、1)原告P1は、平成26年11月11日には、被告会社に対し、無断 で被告種苗1を増殖していることを前提に、生産中止、在庫数及び取引の具体 的内容を照会する通知を発し(乙74)、2)同年12月26日には、被告会社 は、前訴請求を含む前訴を提起し、その頃訴状が原告P1に送達された(乙6 5、弁論の全趣旨)。
(2) 検討
ア 原告P1及び原告会社の当時の代表者(P4、本件品種の育成者)は夫婦\n関係にあり、原告P1と原告会社は、独占的通常利用権の設定者と利用権者 の関係にあって、本件品種に係る種苗に係る事業そのものや、被告らの無断 増殖行為の問題には、一体として対処していたと考えられることから、原告 らの損害及び加害者の認識について差があるとは考えられない。これを前提 とすると、原告らは、甲6調書に接するまでに、被告らが原告らの承諾なく 被告種苗1の増殖をしていること(不法行為該当性は自明である。)につき 疑念を持っており、警察の捜査により、その範囲が甲6調書によっておおむ ね判明したものであるから、原告らは、遅くとも同調書を入手した時点(遅 くとも平成27年11月16日)で、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を 提起できる程度に、損害及び加害者を知ったものというべきである。
イ 原告らは、損害及び被害者を知ったのは前訴が確定したときであると主張 するが、権利行使に関し抗弁がないことの確証を得ないと時効が起算されな いとするのは時効制度の趣旨に沿わないものであって、かかる見解は取り得 ない。
原告らの主張を、前訴に応訴したことによる中断(民法147条1号)を いうものと解したとしても、前訴は、前訴対象行為に限定された不法行為に 基づく損害賠償請求権の不存在確認訴訟であることが明示されているので あって、それ以外の被告らの行為に係る損害賠償請求権の時効の進行に対し 何らかの法的効果を持つとは考えられない(仮に何らかの効果があり得ると してもせいぜい催告の効果にとどまる。)から、前訴対象行為以外の行為に 係る請求権の消滅時効に関する再抗弁にもならないと解される。
・・・
(1) 独占的通常利用権者が不当利得返還請求できるかについて
原告会社は、本件育成者権の独占的通常利用権者であり、専用利用権者では ないものの、本件育成者権を独占的に利用して利益を上げることができる点に おいて専用利用権者と実質的に異なることはないから、当該利益の得喪につい ては民法703条の「利益」及び「損失」に該当する場合があると解するのが 相当である。

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令和3(ワ)4658  損害賠償等請求事件  その他  民事訴訟 令和5年7月10日  大阪地方裁判所

キリンソウに関する育成者権(第15866号、名称:トットリフジタ1号)に基づき、約400万円の損害賠償が認められました。

(1) 独占的通常利用権者が不当利得返還請求できるかについて 原告会社は、本件育成者権の独占的通常利用権者であり、専用利用権者では ないものの、本件育成者権を独占的に利用して利益を上げることができる点に おいて専用利用権者と実質的に異なることはないから、当該利益の得喪につい ては民法703条の「利益」及び「損失」に該当する場合があると解するのが 相当である。とりわけ、本件育成者権については、再通常利用権(サブライセ ンス)の設定をすることができる(原告P1と原告会社間の設定契約において は、この点は明示されていない(甲2)が、原告らがこのように主張する以上、 別異に解する理由はない。)とされていることにも照らすと、原告会社のかか る利用権設定機会の喪失に対応する被告らの利得を観念し得る。排他的独占権 を持つ育成者権者ではなく、独占的通常利用権者であることのみをもって不当 利得返還請求が否定される理由はなく、これと異なる被告らの見解は、採用す ることができない。
もっとも、独占的通常利用権者から利用権の設定を受けた者(サブライセン シー)は、重ねて育成者権者から利用権の設定を受けることはないし、再通常 利用権の設定によって再通常利用権者が通常利用権者に支払う利用料は、通常 利用権者が育成者権者に支払うべき利用料を含んでいるのが通常であると考 えられるから、本件において原告らがそれぞれ不当利得返還請求をしているの は、結局のところ被告らが返還すべき総体としての被告らの利用料相当の利得 の原告間における分配の問題に帰着するものというべきであり、本件育成権者 である原告P1と原告会社の各不当利得返還請求権がいずれも成立するよう な場合の各請求の関係は、いわゆる「不真正連帯債権」の関係に立つものと解 される。
(2) 相当利用料率等について
本件において、本件品種の利用料率について、原告P1が5パーセントの利 用料率を主張し、原告会社がこれを超える25パーセントの利用料率を主張し ていること、原告P1が本件育成者権の権利者となっているのは、育成者であ ったP4のある種の情誼によるもの(乙20)であって、本件育成者権の対象 品種を利用しているのは専ら原告会社であり、仮に被告らが利用権の設定を受 けるとすればその相手方は原告会社となると想定されることから、原告会社が 利用許諾するとすれば想定される料率を乗じる対象及び相当利用料率を検討 する。
ア 被告製品の概要(ただし、被告種苗1が使用されたもの) 被告製品1は、50センチメートル四方のトレイにメキシコマンネングサ を4株、被告種苗1を5株植えたものであり、このトレイを建物の屋上等に 必要数を並べて配置することにより、屋上緑化の用に供されるものであり、 被告製品2は、同じトレイに被告種苗1を5株又は9株植えたものである (甲3、7、乙67)。 被告が扱う製品には、同じトレイにメキシコマンネングサのみを植えた 「てまいらず」というものもあるが、メキシコマンネングサは、冬には枯れ るのに対し、本件品種に係る種苗は常緑性である(甲1、8、乙67)。
イ 一般に、知的財産権の利用許諾において、利用料率の算定方法につき、基 準の明確性や利用権者の開示する情報の性質等から、製品の販売金額を基礎 に、所定の料率を乗じる方法が取られることが相応に存することは公知の事 実に属し、上記被告製品の性質や、本件品種に係る種苗の用いられ方等を勘 案すると、本件においてもこのような方法によって利用料率を算定すること が相当である。これと異なる被告らの主張は、採用しない。
なお、被告製品の設置には工事が必要であり、そのための外注費は被告製 品の販売金額そのものではないと解されるから、売上から同費用を除いた部 分を販売金額と把握すべきである。他方、販売金額に設置に要する物品等が 含まれる(乙67)としても、それらは被告製品を構成するものであるから、\n販売金額から控除することはしない。もっとも、利用料率の設定においてか かる事情を考慮することはできると解する。 これによると、1株当たりの被告製品の販売金額は、外注費込みの1株当 たり販売金額である862円(甲7。なお、前記のとおり、「みずいらずスー パー」(被告製品2)には、被告種苗1を5株又は9株使用されているが、甲 7においては、一律に5株として計算されており、その意味で控えめな算定 となっている。)に外注工事費を除く割合58.6パーセント(乙69)を乗 じた505円と認められる。
ウ 製品の販売金額を基礎とする相当な利用料率については、本件品種に係る 種苗の特性、販売金額を料率算定の基礎としたこと、前記アのとおりの被告 製品における本件品種に係る種苗の用いられ方(前記イのとおり、設置には 別途物品が必要である。)、種苗の育成等を含む生産工程に要する費用、自然 環境の影響による生育不良等の危険等も勘案すると、利用料率については、 これを3パーセントと推認するのが相当である。なお、原告会社はこれを2 5パーセントと主張するが、そのような取引が成立する蓋然性について的確 な立証はなく、これを採用することはできない。また、仮に原告P1が利用 権を設定するとしても、原告会社が設定するとすれば想定される上記料率を 超えることはないと考えられるから、これも採用の限りでない。もっとも、 不当利得返還請求と異なり、原告P1が種苗法34条3項の適用を求める不 法行為に基づく損害賠償請求においては、利用に対し受けるべき金銭を算定 するに当たり用いるべき利用料相当額は、令和元年法律第3号による特許法 の改正の趣旨を参酌し、これを5パーセントとするのが相当である。
(3) 原告らの具体的な損害・損失額
ア 原告P1の損害賠償請求(主位的請求)
前訴対象行為である1812株に、単価505円と相当利用料率5パーセ ントを乗じた4万5753円及びこれに弁護士費用4575円を加えた5 万0328円を、種苗法34条3項により推定される損害と認め、被告らは、 連帯してこれを賠償する義務を負う(なお、前訴対象行為に関し、被告P3 も共同不法行為者として責任を負うことについては、甲3、4、乙1及び弁 論の全趣旨によりこれを認める。)。
イ 原告らの不当利得返還請求(予備的請求)\n
前記2(2)の26万3368株からアの1812株を除いた26万155 6株に、単価505円と相当利用料率3パーセントを乗じた396万257 3円を利得と認め、これを上限として、被告会社が不真正連帯債権として原 告らの請求に応じて支払うべきものと判断する。 他方、侵害行為は被告会社として行われ、その利得も被告会社に帰属して いるのであって、代表者である被告P2に利得が帰属するとの事情は認めら\nれないから、被告P2に対する請求は理由がない。また、本件において、被 告P3は被告会社の下請けとして関与したものであるところ、原告らは、被 告会社の出荷行為に基づく利得のみを主張し、被告P3に固有の利得や、そ れと被告会社の利得との関係は何ら主張していないから、被告P3に対する 請求も理由がない。
ウ なお、本件において、原告P1は5パーセントの、原告会社は25パーセ ントの利用料率に基づく不当利得返還請求するものであるが、前記のとおり、 本件において、相当な利用料率は相対的に低廉な料率を主張する原告P1の 主張を下回るものであるから、認容されるべき返還請求権の全額について不 真正連帯債権関係に立つものと解される。

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平成30(ネ)10053等  育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件  その他  民事訴訟 平成31年3月6日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 知財高裁は、育成者権侵害について、侵害品の譲渡数量の70%について販売不可事情ありとした一審判決を維持しました。品種調査の費用も1/2認められました。

 控訴人は,1)青果物としてのしいたけ市場において,被控訴人のしい たけには,99.9%の圧倒的なシェアを占める強力な競合品が存在し ていたこと,2)漬物製造・販売メーカーである控訴人(侵害者)が従来 の取引を通じて培ってきた小売店における販路と,小売店,問屋の担当 者に対する営業努力による市場開拓の結果がしいたけの販売実績につな がったこと,3)侵害品は,被控訴人のしいたけに比べて,低価格の個別 包装品であり,一般消費者向けの見た目を備える等品質が良好であった こと,4)業務用の被控訴人のしいたけと,一般消費者向けの控訴人のし いたけ(被告各しいたけ)の市場が非同一であることなどを指摘して, 被控訴人には,譲渡数量の全部又はその99.9%に相当する数量を育 成者権者が「販売することができないとする事情」(法34条1項ただ し書)があったと認めるのが相当であると主張する。 しかしながら,前記1)の市場占有率(非占有率)がそのまま「販売す ることができないとする事情」(その割合)に反映されるとの考え方は 極論であって採用できないというべきであるし,前記2)の控訴人が漬物 の製造・販売によって築いた信用や販売力というものを殊更しいたけの 市場において重要視することも,その関連性が客観的な証拠に裏付けら れているとまではいえない以上,採用できない。また,前記3)及び4)の 点も,原判決が認定した70%という割合を超えて「販売することがで きないとする事情」があったと認めるには足りない。 結局のところ,控訴人が当審で主張する諸点はいずれも原審における 主張の繰り返しにすぎず,採用できないものといわざるを得ない。
(ウ) 被控訴人の主張(当審における主張)について
他方,被控訴人は,正当な権利に基づかない販売(侵害品の販売)を 前提に市場競争力等を論ずること自体失当であるとして,被控訴人は控 訴人による侵害行為がなければ,本件品種に係るしいたけを全部販売し て1kg当たり152円の利益を上げることができたのであるから,法 34条1項ただし書の「販売することができないとする事情」は皆無で あった,などと主張する。 しかしながら,侵害行為の前後で控訴人・被控訴人の市場占有率が大 きく変わっていることなどの事情は具体的に示されておらず,ほかに原 判決が認めるよりも更に「販売することができた」と認めるに足る客観 的事情はない。 したがって,この点に関する被控訴人の主張も採用できない。
キ 小括
以上を前提に,本件で認められるべき逸失利益の額を検討すると,次の とおりとなる。 すなわち,控訴人に本件育成者権侵害の不法行為が成立する期間は平成 24年6月から平成25年1月までの8か月間であり,この間の譲渡数量 (損害額算定の基礎となる譲渡数量)は15万5579.297kgであ って,これに被控訴人のしいたけ1kg当たりの利益額152円を乗じる と,その額は2364万8053円となる。 ただし,このうち70%については被控訴人において「販売することが できないとする事情」があったと認められることから,その7割を減じる こととすると,本件で認められるべき被控訴人の逸失利益の額は,709 万4415円となる。
・・・
(2) 調査費用
証拠(甲19〜21)によれば,被控訴人は,本件育成者権侵害の事実を 調査するため,1)侵害状況記録書等作成費用11万6260円,2)品種調査 資料作成費用143万9778円及び3)DNA解析費用46万7882円(合 計202万3920円)を支出したものと認められる。しかるところ,本件 においては,法2条5項2号に基づく収穫物に対する権利行使が一部制限さ れること等の事情に鑑みれば,前記金額のうち,その2分の1に相当する1 01万1960円に限り,控訴人の侵害行為と相当因果関係のある損害と認 めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害としては, 81万円を認めるのが相当である。

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平成27(ネ)10002  育成者権侵害差止等請求控訴事件  その他  民事訴訟 平成27年6月24日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 種苗法に基づく差止請求が却下されました。
 ところで,品種登録の際に,品種登録簿の特性記録部(特性表)に記載され\nる品種の特性(法18条2項4号)は,登録品種の特徴を数値化して表すもの\nと理解することができるが,品種登録制度が植物を対象とするものであること から,特性の評価方法等の研究が進展したとしても,栽培条件等により影響を 受ける不安定な部分が残ることなどからすると,栽培された品種について外観 等の特徴を数値化することには限界が残らざるを得ないものということができ る。 このような,品種登録制度の保護対象が「品種」という植物体の集団である こと,この植物の特性を数値化して評価することの方法的限界等を考慮するな らば,品種登録簿の特性表に記載された品種の特性は,審査において確認され\nた登録品種の主要な特徴を相当程度表すものということができるものの,育成\n者権の範囲を直接的に定めるものということはできず,育成者権の効力が及ぶ 品種であるか否かを判定するためには,最終的には,植物体自体を比較して, 侵害が疑われる品種が,登録品種とその特性により明確に区別されないもので あるかどうかを検討する(現物主義)必要があるというべきである。

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平成21(ワ)47799等  育成者権侵害差止等請求事件  その他  民事訴訟 平成26年11月28日  東京地方裁判所

 種苗法33条に基づく差止事件は個人的は初めてみました。登録品種と同じとはいえないとして棄却されました。
 ところで,種苗法においては,育成者権の及ぶ範囲について,「品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種」を「業として利用する権利を専有する。」と定める(同法20条1項本文)のみで,育成者権の権利範囲の解釈について特許法70条のような規定は置かれていない。 しかし,種苗法において「品種」とは,「重要な形質に係る特性」(特性)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ,かつ,その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合」(同法2条2項)とされ,「農林水産大臣は,農業資材審議会の意見を聴いて,農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに,第二項の重要な形質を定め,これを公示する」(同条7項)と定められていること,また,品種登録の要件として,「品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること」(同法3条1項1号,明確区別性),「同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること」(同項2号,均一性),「繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと」(同項3号,安定性)の要件を全て満たして初めて新品種としての登録が認められ,農林水産大臣は,品種登録出願につき前条(品種登録出願の拒絶)第1項の規定により拒絶する場合を除いて品種\n 登録をしなければならない」(同法18条1項)とされている。そして,品種登録の際には,「品種登録は品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。・・・四 品種の特性)」(同条2項),「農林水産大臣は,第1項の規定による品種登録をしたときは・・・農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。」(同条3項)とされており,これらの種苗法に掲げられた諸規定を総合して解釈すれば,新たな品種として登録を認められた植物体とは,特性(重要な形質に係る特性)において,他の品種と明確に区別され,特性(重要な形質に係る特性)において均一であり,特性(重要な形質に係る特性)において変化しないことという要件を満たした植物体であって,その特性(重要な形質に係る特性)は品種登録簿により公示されることになっているのであるから,品種登録簿の特性表に掲げられた重要な形質に係る特性は,当該植物体において他の品種との異同を識別するための指標であり,これらの点において他の品種と明確に区別され,安定性を有するものでなければならないものというべきである。\nそして,上記の点は,農水省解説において採用されているところの,登録品種と侵害が疑われる品種が「同一品種であるか否かを判断するには,常に植物自体を比較する必要がある」という現物主義(原告は,この立場によるべきであると主張している。)の下でも,妥当するといわなければならない。すなわち,育成者権の侵害を認めるためには,少なくとも,登録品種と侵害が疑われる品種の現物を比較した結果に基づいて,後者が,前者と,前者の特性(特性表記載の重要な形質に係る特性)により明確に区別されない品種と認められることが必要であるというべきである(なお,「明確に区別される」かどうかについては,特性表\に記載された数値又は区分において,その一部でも異なれば直ちに肯定されるものではなく,相違している項目,相違の程度,植物体の種類,性質等をも勘案し,総合し て判断すべきである。仮に,品種登録簿の特性表に記載された特性をもって,特許権における特許請求の範囲のごとく考える立場〔以下「特性表\主義」という。〕によるとすれば,侵害が疑われる品種について,(登録品種の現物ではなく)登録品種の品種登録簿の特性表記載の特性と比較して,登録品種と明確に区別されない品種と認められるか否かを検討すれば足りることになるが,その場合においても,「明確に区別される」かどうかを総合的に判断すべきことは同様である。)。\n
・・・
本件鑑定書の「5.考察」では,3菌株(K1株,K2株,G株)を用いて行った菌糸性状試験の調査項目の一部に有意差が認められるとしているにもかかわらず,その有意差が本件登録品種の特性と異なるのか,異なるとすればそれはどの程度かについて,何らの見解も示しておらず,有意差が認められるにもかかわらず,「3菌株は遺伝的に別の特性を有すると は言えない」との結論が導かれた理由は,不明であるといわざるを得ない。 また,本件鑑定書の「5.考察」では,栽培試験の結果について,K1株においては子実体発生を確認できなかったとして,K2株とG株の比較について言及するものの,本件鑑定嘱託における鑑定嘱託事項である「品種登録原簿に記載された重要な形質に係る特性と異なるか否か,異なる場合にはその異なる程度(明確に区別できる程度か否か)について判定する」ことは,行われていない。 したがって,鑑定嘱託の結果に基づいて,G株(被告会社の販売に係る被告製品から抽出した種菌の栽培株)に係る品種がK1株(本件登録品種の種菌として種苗センターに寄託されたものの栽培株)に係る品種と「特性により明確に区別されない」と認めることはできないし,G株に係る品種がK2株(原告が本件登録品種の種菌として保有していたと主張するものの栽培株)に係る品種と「特性により明確に区別されない」と認めることもできない。

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