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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規性・進歩性

◆平成20(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所

 組み合わせの動機付けがないとして、拒絶審決を取り消しました。
  「そこで,引用発明において,周知技術であるオフセンタ機能を採用する解決課題ないし動機等が存在するか否かについて検討する。・・・・引用発明においては,他航空機等は,既に,全体の表\示画面において,自航空機の速度を速くする前から表示されているのであるから,「警戒空域」画面の表\示態様として,オフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けはない。審決は,本願発明と引用発明とは,解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって,引用発明を前提とする限りは,本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず,解決課題を想定した上で,その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して,引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において,誤りがあるといえる。」

◆平成20(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10098 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月24日 知的財産高等裁判所

  周知技術の認定誤りとして、無効審決が取り消されました。
  「・・・これらの事実から,本件出願当時には,ウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構が,「コ」字状部材となることは,当該技術分野における周知技術であったと認められる。そして,甲第1号証記載の発明においても,周辺露光を正確に行うためには,周辺露光機9をウエハ3の周辺部の露光処理をすべき位置に正確に配置することが必要であることは自明であるから,同号証の周辺レジスト除去装置においても,ウエハの位置認識をする手段が設けられているものと考えるのが自然である。そうすると,上記周知技術に照らせば,周辺露光機9が貫通する如く設けられている本件コ字状部材は,単なるホルダーではなく,ウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構\であると認めるのが相当である。 ウ この点,審決は,・・・と判断しているが,上記イで説示したとおり,上記周知技術に照らすならば,本件コ字状部材は,単なるホルダーではなく,ウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構であると認められるから,審決の判断は上記周知技術を考慮せずにされたものであって,誤りというべきである。」

◆平成20(行ケ)10098 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月24日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月24日 知的財産高等裁判所

 「”崩壊可能”という用語は、自立構\造を有する」として、拒絶審決が取り消されました。
  本願発明のライナーは「崩壊可能」とされているところ(請求項1),「崩壊可能\」は日本語として一義的な意味を有するものではない。そして,本願明細書において崩壊可能の用語をライナーの側壁に関し使用する場合には,手の圧力など,適度な圧力を加えることにより変形でき,基部に向かって押すことができるものの側壁が破壊しない状態を意味する(上記ア(イ)摘記?C)と定義されている。またライナーは,支持しなくても延在して直立した状態で立つことができる旨が記載されている(同?G)。そうすると,本願発明のライナーは,手の圧力などの人為的な圧力を加えない限り,側壁は変形せずに収納容器の形状を保つ性質を有するものであり,自立構造(自立性ないし保形性)を有するものといえる。この性質を有することにより,本願発明のライナーは,非使用時の保管・内容物の充填が容易であり,また内容物を充填したまま単なる収納容器として使用出来ると共に,使用後に廃棄する必要があるときは,側壁が割れたり裂けるなどの破壊をすることなく,手で押しつぶして崩壊させ,廃棄に要する空間を少なくできる等の意義を有するものと認められる。また,ライナーは上記のように自立構\造(自立性ないし保形性)を有しつつ,「液体タンク内にピッタリと密着するよう,非崩壊状態において襞,波,継ぎ目,接合部またはガセットがなく」(請求項1,関連する記載として上記ア(イ)摘記?D)との,襞のない(非襞)構造を有していることから,ライナーを別個の収納容器の内側に適合させた状態で,収納容器中の塗料を混合器具によって破損されることなく混合することが可能\となる(上記ア(イ)摘記?F)と共に,ライナー内部に材料が閉じこめられる場所がないために内容物を十分に排出できる(同?H,?I)という意義を有するものである」

◆平成20(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月24日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10099 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月11日 知的財産高等裁判所

   引用文献の認定誤りを理由に、拒絶審決が取り消されました。
 「ウ ところで,大きさの異なる角型基板の偏向保持は,甲1に明示的に記載されていないところ,それにもかかわらず,この保持形態が甲1に実質的に記載されていると認定することができるのは,これが,甲1の記載を総合してみることによって認められる場合又は当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められる場合である。しかしながら,審決は,「引用発明1の前記構成によれば」とし,甲1の記載の内容のみから,大きさの異なる角型基板の偏向保持とそれに対するクリーニングヘッドの変位が可能\であると結論付けており,このような角型基板の保持形態が,当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められるものであることは何ら示していない。そして,甲1の記載を総合してみても,大きさの異なる角型基板の偏向保持について記載されているとは認められない。なお,審判手続ないし当審において証拠として提出された書証によっても,偏向保持が当該技術分野の周知技術又は技術常識であると認めることはできず,大きさの異なる角型基板の偏向保持が甲1に実質的に記載されているとの審決の認定を首肯することはできない。」

◆平成20(行ケ)10099 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月11日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10112 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年11月13日 知的財産高等裁判所

  進歩性判断において、全体として一つの相違点として容易想到性,技術的意義・臨界的意義を検討すべきと主張しましたが、否定されました。
 「以上によれば,上記(過酢酸と過酸化水素の混合比)の要件は市販の過酢酸系殺菌剤において薬剤の混合比を特定したものであり,上記?C(倒立状態のPETボトルの内面ノズル噴射)の要件は本件発明を実施する具体的態様で開示された手段を特定したものであり,上記?E(PETボトルの殺菌方法)の要件は本件発明の殺菌方法を行う前提となる用途又は対象物品を特定したものであって,それを超える技術的意義が記載されているとは認めらない。また,上記A(過酢酸の濃度),B(温度)及びD(流量及び時間)の各要件は,いずれも数値範囲によって特定されており,その数値によっては殺菌効果に影響が及ぶものであるといえるが,上記?Aの要件は殺菌力の程度に応じて区分したものであり,上記Bの要件は殺菌時間並びに薬剤安定性の観点及びPETボトルの耐熱性の点から特定したものであり,上記Dのうちの流量はPETボトル内面全面を殺菌する観点から特定し,上記Dのうちの噴射時間は適切な殺菌がなされている観点からそれぞれ特定したものである。そして,それぞれの具体的な数値範囲については,実施例記載のとおり,一定の流量の殺菌条件のもとで実施した試験結果から,適切な殺菌効果が得られるものを短時間という範囲で選択したものであると理解できる。そうすると,各要件を備えることによって,本発明の効果である「・・・本発明によれば,殺菌剤の濃度を高くすることなく短時間にPETボトルを殺菌できるPETボトルの殺菌方法及びPETボトルの殺菌装置を提供できる」(【0053】)ことが得られることは理解できるとしても,各要件を選択した技術的意義は,上記のとおりそれぞれ異なっているから,本件発明の進歩性を判断するに当たって,相互に一体不可分であるといえるほどの技術的なまとまりを有する構成要件であるとは認められない。よって,各要件に基づく相違点を一体のものとして認定する理由がない」

◆平成20(行ケ)10112 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年11月13日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10367 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月16日 知的財産高等裁判所

 請求項1についてサポート要件違反の無効については、無効であるとした審決を維持し、請求項2−5に対する進歩性違反の無効については、引用例の認定誤りを理由に、取消しました。
  「以上によれば,詳細な説明は,本件特許発明1において,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」と規定していることと,これにより得られる効果との関係の技術的意義について,具体例を欠くものであり,また,具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって,本件特許発明1は,詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。・・・
 被告の主張(その1)は,要するに,甲1公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し,80℃で1時間加熱することにより,透明な黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得た」(段落【0052】)との記載において,「アモルファス型過酸化チタンゾル」は「加熱前のペルオキソ\ポリチタン酸」と同義であるから,原告らは本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と対比すべき対象を誤っているというものである。しかし,甲1公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し,80℃で1時間加熱することにより,・・・ペルオキソポリチタン酸水溶液を得た。」(段落【0052】)との記載に照らし,「80℃で1時間加熱」を行う前の段階において「ペルオキソ\ポリチタン酸」が生成したことが,同公報に開示されているとは認められない。また,本件特許明細書(甲4)及び甲1公報(甲1)の記載に照らし,被膜形成のバインダーとして使用されているのは,本件特許発明1では「アモルファス型過酸化チタンゾル」,甲第1発明では「ペルオキソポリチタン酸液」であることが認められるから,本件特許発明1と甲第1発明との対比においては,本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と甲1公報の「(加熱後の)ペルオキソ\ポリチタン酸液」とを対比すべきものである。審決における相違点1の認定も,上記対応関係を前提とするものである。」

◆平成19(行ケ)10367 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月16日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10238 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所

  動機付けがないとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 「既に認定したとおり,引用発明は,平面と角部との接触や,傾斜面を対称にするなどの本願補正発明と類似の構成のほかに,傾斜面部3a,3bの傾斜角度を40°〜80°とすることにより蓋傾斜面部10a,10bと傾斜面部3a,3bとが相互に一方が他方に食い込むような楔効果を生じさせるものであり,この楔効果は本願補正発明にはみられない引用発明独自の効果である。換言すれば,引用発明は本願補正発明とは異なる上記構\成を採用することにより,側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成しているものである。そうすると,引用発明においては更に側溝蓋8の斜め移動を可能として自動調心作用を働かせる必要はなく,引用発明における「微小間隙G1」を拡げて蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものとする動機付けは存在しない。イ さらに,コンクリート側溝の蓋板は,その上を人や車両が通行するのであるから,蓋板が無用に移動するのは必ずしも好ましいことではないと考えるのは,自然なことである。この点について,本願明細書には「…本体ブロック2に対する蓋板3の幅方向の平行移動は,蓋板3の上面を幅方向に若干傾斜させる作用を有するのみで,がたつきの防止には直接寄与しない。蓋板3の中央部における幅方向移動を抑止する突起21を設けることにより…,蓋板3が本体ブロック2上で無用に移動するのを防止することができる」(段落【0026】)と記載されており,蓋板の幅方向の平行移動は必ずしも好ましいものではないことが指摘されている。そうすると,引用発明において間隙G1を微小なものとしたのは,側溝蓋8が側溝躯体1上で幅方向に平行移動することを抑止しつつ,側溝蓋8の開閉操作を容易にする限度で間隙を備えることとしたものと解することができる。したがって,既に独自の構\成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において,あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構\成を採用することは考え難い。ウ 以上のことから,引用発明において相違点2に係る構成を採用することは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易になしうるものとはいえず,相違点2について容易想到性を肯定した審決の判断は誤りである。」

◆平成19(行ケ)10238 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月30日 知的財産高等裁判所

   引用例の認定に誤りがあるとして、拒絶審決を取り消しました。
 「前記ア(イ)のとおり,引用例2(甲2)に記載された連結部材は,「周方向に各々空間33により離間されて,環状列に配置された複数の弓形突出部32」を具えることにより,公知の連結部材に比べて,より柔軟な連結部を構成することを目的とするものと認められる。このような目的に照らせば,引用例2に記載された連結部材は,「周方向に各々空間33により離間されて環状列に配置された複数の弓形突出部32」に「フック部34」を形成したものとして開示されており,「周方向に空間33により離間されたフック部34」単独からなる構\成が開示されているとは認められない。引用例2には,フック部34に関して,「各突出部材32は第1図から明らかな如く弓形で,それぞれ内方へ面するフツク部34を有する。これは各弓形突出部32の全周辺長さに沿つて延びていてよい。」(4頁右上欄7ないし10行)との記載があり,この記載から,引用例2には,各突出部材32の周囲方向の全長にわたってフック部34が形成されているものばかりでなく,その周囲方向の一部にフック部34が形成されているものも示唆されているといえる。しかし,それも,突出部材32にフック部34が形成されていることを前提とするものであって,そのような示唆があることを考慮しても,「周方向に空間33により離間されたフック部34」単独からなる構成が開示されているとは認められない。」

◆平成19(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10374 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月28日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、進歩性なしとした審決が維持されました。
  

◆平成19(行ケ)10374 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10327 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月28日 知的財産高等裁判所 

  CS関連発明について、成立性違反、進歩性違反で拒絶した審決を維持しました。ただ、29条1項柱書違反について、「当裁判所は,本願補正発明が法2条1項に規定する発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではないが,事案にかんがみ,まず,原告ら主張の取消事由1のうち,進歩性がないとした判断(理由(1)イ)の誤りの有無について検討する。」としたのが気になります。
  補正却下されたクレームです。
【請求項1】商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を,インターネット通信販売システムを介して送信し,この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表\示された商品カタログのデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介 する商品の販売方法であって, (イ)販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し, (ロ)このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表\示し, (ハ)この消費者が,パソコンを操作してモニタに表\示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。」

◆平成19(行ケ)10327 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月28日 知的財産高等裁判所 

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◆平成19(行ケ)10422 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月06日 知的財産高等裁判所

  進歩性なしとした審決が、引例の認定誤りを理由として取り消されました。
  「したがって,引用発明について「環状の粉末成形体の成形方法であって,ダイ3,下コアロッド1を上げて,あるいは下パンチ2を下げ形成される空隙71に粉末Aを充填する第1工程と,さらにダイ3,下コアロッド1を上げ,あるいは下パンチ2を下げて前記粉末Aの上に空隙7を形成する工程と,粉末Aを圧縮して成形する工程であって,上パンチ5及び円筒状突出部41を有する上コアロッド4が下降し,円筒状突出部41で下コアロッド1を押し下げ粉末Aを圧縮して成形する第3工程と,を包含する環状の粉末成形体の成形方法。」とした審決の認定は,引用文献に記載された粉末成形方法の発明を構成する要素として,円錐形状部を備えない上コアロッドを認定した点において,引用発明の認定を誤ったものというべきである。」

◆平成19(行ケ)10422 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月06日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10412 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月26日 知的財産高等裁判所

  進歩性なしとした審決が、引用例の認定誤りとして取り消されました。
  「引用発明は,ボールジョイントにより「支竿(2)」を揺動させることで,「支竿(2)」の上端に設けた「腕受け(1)」を略水平方向に移動可能とするものであるのに対し,本願発明は,弾性的支柱の弾性変形により,弾性的支柱の上端に設けたアームレストを略水平方向に移動可能\とするものであり,両者は課題に対する解決方法を異にするものであるから,引用発明は,本願発明に係る技術を示唆するものではない。」

◆平成19(行ケ)10412 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10422 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月06日 知的財産高等裁判所

    進歩性なしとした審決を一致点の認定誤りがあるとして取り消しました。
     「上記(1)イのとおり,引用発明の上コアロッドは円錐形状部を有し,この円錐形状部が粉末上面に対して「くさび効果的な作用」をすることによって,円錐状部を高密度で成形することができるという効果を奏するというのであるから,このような形状の上コアロッド及び上パンチの下向きの移動は,少なくとも上コアロッドの円錐形状部においては,粉末に対して軸線方向下方と半径方向外方の中間方向に向かう力(長手軸線に対して斜め下外方向に働く力)が作用することは明らかである。したがって,引用発明は「粉末を圧縮する段階であって,圧縮の間中,粉末と型の間の摩擦力と,粉末とマンドレルの間の摩擦力とが,長手軸線に対して平行でかつ正反対の方向に作用するように長手軸線に対して平行な力を加える」ものでないというべきである。そうすると,審決が,「粉末を圧縮する段階であって,圧縮の間中,粉末と型の間の摩擦力と,粉末とマンドレルの間の摩擦力とが,長手軸線に対して平行でかつ正反対の方向に作用するように長手軸線に対して平行な力を加える」点を含めて本願発明と引用発明の一致点と認定したことは誤りであるといわざるを得ない。」

◆平成19(行ケ)10422 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年08月06日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10224 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所

一つの争点が周知技術の認定でした。裁判所は、審決における周知認定を支持しました。
   「刊行物により周知技術を認定する場合においては,認定に供する刊行物の数のみならず,当該刊行物の種類や当該刊行物の頒布の日からの経過年数,当該刊行物に記載された技術に係る技術分野等を総合考慮してこれを行うことが必要であると解すべきである。しかるところ,上記のとおり,基材への接着性の向上等を目的として本件技術を採用することの周知性は,少なくとも周知例2及び乙1公報ないし乙5公報の6つの刊行物から認定し得るものであり(乙1公報及び乙2公報に係る各出願並びに乙3公報及び乙4公報に係る各出願には,上記のとおり,それぞれ関連性があることが認められるが,そうであるからといって,本件認定を妨げるものではない。),かつ,上記各刊行物は,いずれも特許出願に係る公開公報又は公告公報であって,多数の当業者が接するものである。しかも,これらの刊行物の頒布時期は,周知例2が本件優先日の5年余り前であるほかは,いずれも本件優先日より19年ないし26年以上前であり,さらに,後記のとおり,これらの刊行物に記載された技術に係る技術分野は,本願発明の属する技術分野と同一ないし密接に関連しているものと認められる。そうすると,これらの事実を総合すれば,周知例2及び乙1公報ないし乙5公報により,基材への接着性の向上等を目的として本件技術を採用することの周知性は十分に認められるというべきであるから,原告の上記主張を採用することはできない。」
◆平成19(行ケ)10224 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

  進歩性なしとした拒絶審決が、引例との一致点・相違点の認定が異なるものの結論に影響がないとして維持されました。 
  「本願発明は,「自動車運転用の模擬教習機器」に関するものであるところ,前記2で述べたところによると,ここでいう「自動車運転用の模擬教習機器」とは,実際に自動車の運転をすることができるように教習するために用いる機器という意味であると認められる。これに対し,引用発明は,上記のとおり,子供が遊ぶための玩具であるから,この点において,本願発明と引用発明は相違するということができる。審決は,本願発明と引用発明は,「自動車運転用の模擬機器」という点で一致すると判断しているが,本願発明において「自動車運転用の模擬教習機器」は,上記のような一つの技術的な意義を有するものと認められるのであり,これを「自動車運転用の模擬機器」と「学習」とに分けて引用発明と対比することは相当でないというべきである。引用発明が「自動車運転用の模擬機器」でない旨の原告の主張(取消事由1)は,上記の限度では理由があり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきである。しかし,後記7のとおり,この一致点認定の誤りは,結論に影響するものではない。・・・・前記4(2)のとおり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきであるが,この相違点は,次のとおり当業者が容易に想到することができるというべきである。ア 前記5及び6で述べたところからすると,当業者は,引用発明に相違点1,2に係る本願発明の発明特定事項を採用したもの,すなわち,助手席の前面に取り付けまたは取り外しができるように配置される支持体に対して,模造ハンドル,模造ブレーキ,模造アクセル及び模造方向指示器(MT車の場合は,以上に加えて,模造クラッチ)が取り付けられており,これらは,実際のものと同一サイズであって,支持体を助手席の前面に配置したとき,運転席における実際のものが占めるべき位置と同じところに位置するように,かつ実際のものの動きに類似した動きができるように,支持体に取り付けられており,さらに,これらの動きは,運転席に配備された実際のものの動きとは,何らの関係をも持たないように構成されたハンドル玩具を容易に想到することができるというべきである。イ 上記アのものは,玩具である点で本願発明とは異なるが,運転者の運転をまねして同様の操作をすることができる点では,本願発明の自動車運転用の模擬教習機器と共通する。そして,次のとおり,自動車運転を指導者から学ぶ目的又は運転教習の目的で用いられるものが,遊戯装置としても用いられることが知られている。・・・ウ 以上によると,当業者は,上記アのものを自動車運転用の模擬教習機器として使用することを容易に想到することができるのであって,上記相違点3に係る本願発明の構\成は,当業者が容易に想到することができるというべきである。」

◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

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◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

  進歩性なしとした拒絶審決が、引例との一致点・相違点の認定が異なるものの結論に影響がないとして維持されました。 
  「本願発明は,「自動車運転用の模擬教習機器」に関するものであるところ,前記2で述べたところによると,ここでいう「自動車運転用の模擬教習機器」とは,実際に自動車の運転をすることができるように教習するために用いる機器という意味であると認められる。これに対し,引用発明は,上記のとおり,子供が遊ぶための玩具であるから,この点において,本願発明と引用発明は相違するということができる。審決は,本願発明と引用発明は,「自動車運転用の模擬機器」という点で一致すると判断しているが,本願発明において「自動車運転用の模擬教習機器」は,上記のような一つの技術的な意義を有するものと認められるのであり,これを「自動車運転用の模擬機器」と「学習」とに分けて引用発明と対比することは相当でないというべきである。引用発明が「自動車運転用の模擬機器」でない旨の原告の主張(取消事由1)は,上記の限度では理由があり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきである。しかし,後記7のとおり,この一致点認定の誤りは,結論に影響するものではない。・・・・前記4(2)のとおり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきであるが,この相違点は,次のとおり当業者が容易に想到することができるというべきである。ア 前記5及び6で述べたところからすると,当業者は,引用発明に相違点1,2に係る本願発明の発明特定事項を採用したもの,すなわち,助手席の前面に取り付けまたは取り外しができるように配置される支持体に対して,模造ハンドル,模造ブレーキ,模造アクセル及び模造方向指示器(MT車の場合は,以上に加えて,模造クラッチ)が取り付けられており,これらは,実際のものと同一サイズであって,支持体を助手席の前面に配置したとき,運転席における実際のものが占めるべき位置と同じところに位置するように,かつ実際のものの動きに類似した動きができるように,支持体に取り付けられており,さらに,これらの動きは,運転席に配備された実際のものの動きとは,何らの関係をも持たないように構成されたハンドル玩具を容易に想到することができるというべきである。イ 上記アのものは,玩具である点で本願発明とは異なるが,運転者の運転をまねして同様の操作をすることができる点では,本願発明の自動車運転用の模擬教習機器と共通する。そして,次のとおり,自動車運転を指導者から学ぶ目的又は運転教習の目的で用いられるものが,遊戯装置としても用いられることが知られている。・・・ウ 以上によると,当業者は,上記アのものを自動車運転用の模擬教習機器として使用することを容易に想到することができるのであって,上記相違点3に係る本願発明の構\成は,当業者が容易に想到することができるというべきである。」

◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

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◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

  進歩性なしとした拒絶審決が、引例との一致点・相違点の認定が異なるものの結論に影響がないとして維持されました。 
  「本願発明は,「自動車運転用の模擬教習機器」に関するものであるところ,前記2で述べたところによると,ここでいう「自動車運転用の模擬教習機器」とは,実際に自動車の運転をすることができるように教習するために用いる機器という意味であると認められる。これに対し,引用発明は,上記のとおり,子供が遊ぶための玩具であるから,この点において,本願発明と引用発明は相違するということができる。審決は,本願発明と引用発明は,「自動車運転用の模擬機器」という点で一致すると判断しているが,本願発明において「自動車運転用の模擬教習機器」は,上記のような一つの技術的な意義を有するものと認められるのであり,これを「自動車運転用の模擬機器」と「学習」とに分けて引用発明と対比することは相当でないというべきである。引用発明が「自動車運転用の模擬機器」でない旨の原告の主張(取消事由1)は,上記の限度では理由があり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきである。しかし,後記7のとおり,この一致点認定の誤りは,結論に影響するものではない。・・・・前記4(2)のとおり,相違点3は,「本願発明が自動車運転用の模擬教習機器であるのに対して,引用発明はハンドル玩具である点。」と認定すべきであるが,この相違点は,次のとおり当業者が容易に想到することができるというべきである。ア 前記5及び6で述べたところからすると,当業者は,引用発明に相違点1,2に係る本願発明の発明特定事項を採用したもの,すなわち,助手席の前面に取り付けまたは取り外しができるように配置される支持体に対して,模造ハンドル,模造ブレーキ,模造アクセル及び模造方向指示器(MT車の場合は,以上に加えて,模造クラッチ)が取り付けられており,これらは,実際のものと同一サイズであって,支持体を助手席の前面に配置したとき,運転席における実際のものが占めるべき位置と同じところに位置するように,かつ実際のものの動きに類似した動きができるように,支持体に取り付けられており,さらに,これらの動きは,運転席に配備された実際のものの動きとは,何らの関係をも持たないように構成されたハンドル玩具を容易に想到することができるというべきである。イ 上記アのものは,玩具である点で本願発明とは異なるが,運転者の運転をまねして同様の操作をすることができる点では,本願発明の自動車運転用の模擬教習機器と共通する。そして,次のとおり,自動車運転を指導者から学ぶ目的又は運転教習の目的で用いられるものが,遊戯装置としても用いられることが知られている。・・・ウ 以上によると,当業者は,上記アのものを自動車運転用の模擬教習機器として使用することを容易に想到することができるのであって,上記相違点3に係る本願発明の構\成は,当業者が容易に想到することができるというべきである。」

◆平成20(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所 

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◆平成19(行ケ)10429 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月23日 知的財産高等裁判所

   CS関連発明に関して、発明の成立性、記載不備および進歩性を理由になされた拒絶審決の取り消し訴訟について、裁判所は、周知技術から進歩性なしとして審決を維持しました。
 「審決は,上記第2の3のとおり,請求項1の発明は,?@「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず,?A明確であるとも認められず,?B本願明細書の発明の詳細な説明が,当業者が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないとしたほか,?C本願発明は,引用例に記載された発明及び周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したものであるところ,審決の上記?@〜?Cの判断の関係については,審決が「仮に,請求項1に係る発明が,特許法上の発明である『自然法則を利用した技術思想の創作』に該当し,かつ,明確であるとしても,・・・請求項1に係る発明は,引用例1に記載された発明,引用例2に記載された事項,上記周知技術,上記周知事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない」としているところから明らかなように,上記?Cの判断は,上記?@〜?Bの判断を前提としないものであり,仮に上記?@〜?Bの判断の誤りをいう取消事由1〜3に理由があったとしても,取消事由4に理由がなければ,本訴請求は棄却されるべき性質のもの,すなわち,審決の取消しに至るためには,上記?Cの判断が誤りであることが不可欠であるという関係にある。そこで,まず,取消事由4について検討する。」

◆平成19(行ケ)10429 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月23日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10338 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月30日 知的財産高等裁判所

  無効でないとした審決が取り消されました。
 「審決により,第2相違点の一部として認定された,本件発明に係る「金型情報メモリ部」の機能及びその効果に照らすと,本件発明の「金型情報メモリ部」の構\成は,上記のような管理のための情報を整理した上で記憶する日常的な手法を,プレス駆動制御に適用したという程度のものであるにすぎず,本件発明と甲1発明が,このような「金型情報メモリ部」を備えるかどうかの点において相違していたとしても,そのことによって本件発明の進歩性が基礎付けられるものということは到底できない。それのみならず,下記のとおり,本件特許出願当時,機械制御の分野においても,このような技術が周知のものであったことが認められる。・・・・上記ア〜オによると,機械加工制御に用いる複数の制御条件や,加工プログラムなどにおける加工に用いるデータを,番号や記号により特定して記憶するとともに,その番号や記号を工具番号や被加工品の番号と対応させて記憶し,被加工品や工具の番号から,それらに応じた制御条件や加工データを読み出して設定するようにすることは,本件特許出願当時,普通に行われていたものであることが認められる。また,上記特開平2−95527号公報に記載されているように,複数の対象に対して,共通して用いられるデータ等を同じ番号や記号によって対応付けて記憶するようにし,データ量を削減するようなことも,通常行われていた程度ものということができる。
 (5) 容易想到性の判断
 上記(3),(4)カによると,本件特許出願時において,機械制御に用いる複数の制御条件を番号や記号により特定して記憶するとともに,その番号を工具や被加工品の種別と対応させて記憶し,工具や被加工品の種別から,それらに応じた制御条件に関するデータを読み出して設定するようにすることは,普通に行われていた周知の技術であると認められるから,甲1発明の「加工プログラム中の工具番号に対応する,基板の材質,枚数に応じた,工具回転数や穴明速度等の加工条件データを記憶する」記憶部を,甲1発明のように加工条件データを直接記憶することに代えて,「それぞれの加工条件データを特定する番号を記憶する」とともに,「加工条件データ番号により特定した加工条件データを別に記憶しておく」ようにし,本件発明の「金型情報メモリ部」のように構成することは,当業者が必要に応じて適宜なし得る程度のことというべきである。」また,複数の工具や被加工物に対して共通して用いる制御条件に関するデータを,同一の番号や記号により対応させて記憶するようにし,データ量を削減することも通常行われていたと認められるから,上記のとおり,甲1発明に,「それぞれの加工条件データを特定する番号を記憶する」とともに「加工条件データ番号により特定した加工条件データを別に記憶しておく」周知技術を適用し,本件発明の「金型情報メモリ部」のように構\成した場合に,データ量を削減することができ,ひいて「記憶容量を少なくすることができる」との効果を奏することも,当業者が予測し得たことであると認められる。したがって,甲1発明に基づいて,第2相違点に係る「金型情報メモリ部」を備えるように構\成することは,当業者が容易に想到し得たことであるというべきであり,この点についての審決の判断は誤りであるから,取消事由は理由がある。」

◆平成19(行ケ)10338 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10366 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟

 ゲーム装置(CS関連発明)の進歩性に関する判断です。裁判所は進歩性なしとした審決を維持しました。
 「上記の検討によれば,引用発明の適用対象である仮想現実技術と,周知 のゲーム装置における画像処理方法とでは,仮想現実技術として技術分野 が共通し,また引用発明も周知のゲーム装置における画像処理方法が有す る技術的課題を解決する方法であるといえることから,引用発明を周知の ゲーム装置における画像処理方法に適用することにより本願発明の構成とすることは当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有\nする者)にとり容易であるとした審決の判断に誤りはない。」

◆平成19(行ケ)10366 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年06月18日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10294 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明の進歩性が否定されました。
  なお、本事件は、出願時の補正が新規事項であるとして拒絶した前拒絶審決を取り消した判決が確定していますが(◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件)、当該審判中で再度、29条2項違反の拒絶理由を通知すべきとまではいえないとも判断しました。
 「引用例1は,通信ネットワークを用いた商品販売方法における商品一覧表を問題とするところ,本件出願当時,そのような通信ネットワークを用いた商品販売方法\nにおいて,通信ネットワークとしてインターネットを想定することは当業者が設計 事項としてするような事項であるし,また,そのように通信ネットワークとしてイ ンターネットを使用するとき,商品一覧表のデータの入力に際し,インターネットにおいてごく普通に使用されている言語であるHTMLの編集等に用いられるHT\nMLエディタを使用することは当業者が設計事項としてするようなことであったと 認められる。そうすると,当業者は,引用例1の商品一覧表の作成に当たり,引用例7を適用し,本願補正発明の構\成に容易に想到することができたというべきである。」
 「原告は,特許庁が,平成14年5月21日付けの最後の拒絶理由通知にお いて進歩性を否定しなかったにもかかわらず,その後発明の進歩性を否定する主張 をすることを問題とするのであるが,これは,特許庁が,補正について,特許法1 7条の2第3項に違反すると判断した場合でも,その他に,特許法29条について の拒絶理由があると示さなければ,その後,特許法29条を理由として特許出願の 拒絶をしてはならない旨の主張と解される。これは,結局,特許庁は,補正につい て,特許法17条の2第3項に違反すると判断した場合でも,その判断が誤りであ る可能性を考慮して,補正後の発明について特許法29条の拒絶理由があると考えるなら,そのことを拒絶理由通知,拒絶査定で示すべきであり,そのような手続を\n経なければ,その後,特許法29条の拒絶理由に基づいて拒絶してはならないとい うものである。 しかし,特許法17条の2第3項に違反した補正がされれば,そのことのみによ って特許出願は拒絶査定されるのであるから,特許庁は自らの判断が誤りであるこ とを前提として予備的に特許法29条の判断をしなければならないとまではいえない。また,特許請求の範囲について. 特許法17条の2第3項に違反した補正がさ れた場合には,特許法29条の判断の基礎となる発明が補正前と異なることから, 上記のように必ず特許法29条について予備的に判断しなければならないとすると,新たな審査を要する場合も多いのであり,このことを考慮すると,特許法17条の\n2第3項に違反する補正がされたと判断する場合に特許庁は自らの判断が誤りであ ることを前提として必ず予備的に特許法29条の判断をしなければならないとすることが合理的であるとはいえない。」\n

◆平成19(行ケ)10294 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10185 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

   CS関連発明について、当業者が容易にできた発明ではない(進歩性あり)とした審決を取り消しました。
「上記イ(エ)において,審決は,孤立点のチェック,報知表示につい\nて,閉ループとして抽出されなかった図形であるか否かと無関係に孤立点がチェックされる ものを本件特許発明1の構成と異なると記載していて,本件特許発明1について,閉ループとして抽出されなかった図形と孤立点のチェックを関係付けている。\nしかし,前記(8)のとおり,報知表示するためにどのように「不連続となる始点及び終点」を発見するかが,特許請求の範囲に一義的に直接,記載されているもの\nではないし,発明の詳細な説明においてもその具体的な手法の記載はなく,第2の 実施例とされているものにおいては,不連続部の修正作業に関連し,点データへ接 続する線分の本数を検出して孤立点を検出することが記載されている。これらによ れば,本件特許発明1は,閉ループとして抽出されなかった図形と孤立点のチェッ クを関係付けることまで規定したものと限定することはできない(なお,原告は, 報知表示の対象となる孤立点の検索方法がいかなる方法であっても,閉じていない面データの中に存在している不連続点ないし孤立点を報知表\示すれば,当該構成要\n件は充足されるとし,補助参加人も,何らかの方法で孤立点を検索し,閉じていな い面データの不連続点を報知表示すれば足りる旨主張する。)。また,上記イ(オ)において,審決は,甲2文献のダングリングノートと本件特許 発明1の不連続となる始点及び終点が一致しないことを述べている。 ここで,本件特許発明1の不連続となる始点及び終点については,必ずしも明確 ではないのであるが,前記( )イのと8 おり,本件特許発明1において,「不連続と なる始点及び終点」は,点データから出る線データが一本のみである孤立点と一致 するものと一応認められ,そうすると,これは,単一のアークのみのノードとなっ ているものであるから,甲2文献のダングリングノードと同じものとなる。 さらに,上記イ(カ)においては,審決は,本件特許発明1が,孤立点を求めるた めに線分を所定方向に探索することを前提としていると解釈できるが,前記(8)の とおり,構成要件1Eにおいて,不連続となる始点及び終点の報知表\示に当たり, 線分を所定方向に接続することによって,不連続点を求めることが規定されている ものではない。 エ上記に照らすと,審決は,実質的に,本件特許発明1の要旨を誤って認定 しており,これらは,その内容に照らしても,審決の結論に影響を及ぼすものであ る。」

◆平成19(行ケ)10185 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10226 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月31日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について進歩性無しとした審決が維持されました
  

◆平成19(行ケ)10226 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月31日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10194 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月31日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について進歩性無しとした審決が維持されました。
  問題となったクレームは以下の通りです。 
 「ユーザ認証システムを有するネットワークにして, 複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・ システムを有するウェブ・サーバと, プログラム実行リクエストと共にユーザ情報を前記ウェブ・サーバに処 理依頼する機構を有するウェブ・クライアントと,最初はデフォルト・ユーザ・モードの下で実行され,前記ユーザ情報を\n検査する機能,前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行さ\nせる機能,及び前記ウェブ・クライアントに前記ユーザ情報を戻す機能\を 前記ウェブ・サーバに実現させるプログラムと, を含むネットワーク。」

◆平成19(行ケ)10194 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月31日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10279 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月27日 知的財産高等裁判所

   先願明細書には〜の発明が記載されているので,相違点に係る本件発明の構成も記載されていることは自明であるとした審決の認定は誤りであるとして、無効審決を取り消しました。
   「もっとも,先願明細書には,甲2(特開平6−22604号公報)記載の従来の整畦機として,「水平状の回転軸に畦上面を形成する円筒状の回転体並びにこの回転体の両端部に畦の内外側面を形成する円錐面を有する内側回転板及び外側回転板を固着する構成」及び「前記水平状の回転軸に外側回転板を省略して前記回転体及びこの回転体の内端部に固着した円錐面を有する内側回転板を固着する構\成」が開示されている(上記(ア)c)。しかし,「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着され,かつ,この回転体は円筒状」との構成は,【発明が解決しようとする課題】として言及されているにすぎず(上記(ア)d),先願明細書記載の整畦機が採用した構成と異なることは明らかである。また,上記構\成の一部である「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着」するとの構成のみを切り離して,先願明細書記載の整畦機において適用できることや,これを適用した場合の具体的配置構\成についての記載は一切ない。そして,上記(イ)のとおり,先願明細書には,先願明細書記載の整畦機の実施例として,畦塗り体30の駆動軸である回転軸31の「上部に」,回転機構(回転伝達機構\)が連設された構成以外の構\成の記載がなく,他の構成が適用できることを明示的に示唆する記載もないことに照らすならば,先願明細書に接した当業者が,先願明細書記載の整畦機に,甲2記載の従来の整畦機の構\成の一部である「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着」するとの構成,ひいては,審決にいう「回転軸の一端側に回転伝達機構\を連設し,該回転軸の他端側に回転整畦体を設けるようにした配置構成」が実質的に記載されていると理解すべき事情があるとはいえない。

◆平成19(行ケ)10279 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月27日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10298 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月26日 知的財産高等裁判所

   パラメータ発明(数値限定発明)について、進歩性無しとした審決を取り消しました。
  「審決は,「ボビンに巻かれた断面が長円のコイルの短軸側の巻外径 Wと,コイルの内側の断面積と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径dとの比率 (d/W)として検討する場合にも,かかる比率を適正な範囲に設定すべき ことは明らかであるといえる。そして,かかる比率は,当業者が実験的に最 適な特性が得られるものとして,適宜選定し得るものであると共に,本願発 明の「d=(0.4〜0.8)W」という数値限定の範囲内と範囲外とで, 有利な効果の差異が顕著であるともいえないから,かかる数値限定に臨界的 意義を見出すこともできない。」(4頁34行〜5頁6行)とし,仮想円柱鉄 心の直径dとコイルの短軸側の巻外径Wとの比を基にして本願発明と引用発 明を比較している。しかし,本願発明は,既に検討したとおり,d=(0. 4〜0.8)Wの関係を持たせた上,固定鉄心及び可動鉄心の断面における 長軸または長辺の長さaと短軸または短辺の長さbとの比率を,1.3≦a /b≦3.0とすることで巻線の幅(W−b)が増加することになり固定鉄 心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さaと短軸または短辺の 長さbとの比率a/b=1のものよりも吸引力が大きくなることに着目した ものである。 したがって,本願発明は,長円にした際に,単に吸引力を発揮することを 目的としたものではなく,コイルの巻外径Wが一定であることを前提として, かつ同じ鉄心断面積であっても円よりも吸引力が大きくなるようにしたもの であり,単に鉄心の断面形状を円から長円にしたものではなく,また?@d= (0.4〜0.8)Wとの点,?A1.3≦a/b≦3.0との点のいずれの 数値限定についても,既に検討したとおりそれなりの技術的意義を有するも のであるから,単に臨界的意義を見出すことができないとのみすることは妥 当ではない。」

◆平成19(行ケ)10298 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月26日 知的財産高等裁判所

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