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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規性・進歩性

◆H17.11.10 知財高裁 平成17(行ケ)10125 特許権 行政訴訟事件

  データ構造関連発明(CS関連?)についての進歩性が争われました。裁判所は、進歩性無しとした審決を取り消しました。
 「乙1文献には,トラックに変調を施すことで記録される信号がアドレス情報に限定されるものではなく,種々の情報を記録し得ることが示されているということができるが,乙1文献においてトラック変調によりコードを記録する際に,アドレスコードと補助コード等その他の情報を同一のフォーマットで交互に記録することが示唆されているとまで認めることができない。したがって,被告が主張する周知技術を引用発明に適用するに際して乙1文献を参照しても,トラックに変調を施すことで「適合化情報」を記録し得ることが想定されるにすぎず,「補助コードをアドレスコードと交互に同一のフォーマットで記録する」という本願発明の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。・・・・乙2文献記載のレベル検出信号は,各セクタのヘッダー領域にアドレス信号と共に記録されるものであって,本願発明のように,「アドレスコードが位置する逐次トラック部分のアドレスを規定するアドレスコード」と交互に配置されるものではなく,また,レベル検出信号は,読み出しレーザ光の検知に用いる飽和信号レベルや未記録信号レベルを与えるものであって「コード」ではないから,本願発明にいう「記録システムによる使用のための制御データを規定する補助コード」に該当するものと認めることはできない。」

◆H17.11.10 知財高裁 平成17(行ケ)10125 特許権 行政訴訟事件

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◆H17.10.19 知財高裁 平成17(行ケ)10011 特許権 行政訴訟事件

 機能的クレームについての文言の意義が争われました。
  裁判所は、「特許請求の範囲を減縮するものとして本件訂正を認めている以上,”該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により,商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉”の記載が単なる力学的な説明であるはずはないこととなる」として訂正後の用語の技術的意義の判断に本件発明1の技術的意義の解釈を誤り,引用発明1の認定を誤った結果,本件発明1と引用発明1との一致点の認定を誤ったものであって,この誤りが,決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであり,原告主張の取消事由1は理由がある。」と 述べました。

◆H17.10.19 知財高裁 平成17(行ケ)10011 特許権 行政訴訟事件

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◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(行ケ)10366 特許権 行政訴訟事件

  進歩性判断結果については別として、その手続きについての裁判所の姿勢が興味深いです。
 この事件は特許庁で無効理由無しと判断された審決取消訴訟ですが、特許庁の無効でないとした判断を取消しました。特許庁は、相違点1については判断するまでもなく、相違点2について理由がないので無効請求を棄却しました。かかる判断自体は違法ではないが、同時係属の侵害事件が存在する本件では、相違点2についての判断だけでなく、相違点1についても検討するほうが好ましいと述べました。
  「 審決は,前記のとおり,本件発明と甲4発明との相違点1,2を認定した上,相違点2について当業者が容易に想到し得ないと判断して,相違点1については判断するまでもなく,本件発明に係る特許を無効とすることはできないと結論付けた。上記判断手法自体に何ら違法はない。しかし,甲9及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告間には,本件特許権に関する侵害訴訟が大阪地方裁判所に係属中で相当程度進行していることが認められるところ,無効審判請求についての審理が特許庁と裁判所との間を過度に行き来するような運用をすることは好ましくないことはいうまでもないところである(問題は,相違点2についての審決の判断を是認し得ないとの結論に至った場合に生じる。この場合,通常,審決取消判決がされ,特許庁に差し戻される。そして,無効審判が再開されるが,本件では,審決で相違点1についての判断がされていないため,白紙の状態から判断される。そうすると,再度,裁判所と特許庁の間で行き来する可能性がある。そこで,本訴において相違点1についても判断するならば,仮に,相違点1については容易に想到し得ないとの結論に至った場合には,無効審判請求不成立とした審決を維持して(本件発明の進歩性を肯定したことは是認し得る。),上記のように特許庁に差し戻すことすら回避し得る余地もあり,仮に,相違点1についても容易に想到し得るとの結論に至った場合でも,その旨判示することで,再開後の審判で裁判所の判断をふまえた審理判断がされ,上記のような再度の行き来を回避し得る可能\性が高い。)。  そこで,当裁判所は,当事者双方に対し,本訴において,相違点1についての容易想到性の有無に関しても主張立証を尽くすとともに,他に争点があるのか否かを明らかにすること,さらに,裁判所も必要があれば,相違点1の容易想到性についての判断を示すことによって,特許庁と裁判所との間での無用な行き来が生じるおそれを防止することを提案した。  この提案に対して理解を示した原告及び被告は,審決の一致点及び相違点の認定については争いがなく,相違点1,2の容易想到性のみが争点であることを確認した。加えて,被告は,審決が認定した以外には相違点は存在しないとする陳述をした。そして,本訴において,原告及び被告は,相違点1,2の容易想到性について,主張立証を尽くす機会が与えられた。」

◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(行ケ)10366 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 9.26 知財高裁 平成17(行ケ)10222 特許権 行政訴訟事件

 数値限定発明の進歩性について、進歩性無しとした審決を取り消しました。
 裁判所は、「本件発明は,ストレッチフィルムがストレッチ包装に適した特性を発揮するための要件として要件Bを規定し,これを塩素を含有しない樹脂からなる積層フィルムにおいて実際に達成したものであるから,少なくとも,積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件Bのパラメータに着目すべき動機付けが存在し,かつ,要件Bを達成するための具体的な手段が当業者に知られていなければ,要件Bの構成に至ることが容易であるとはいえないのである。仮に,乙5,6及び乙8が,それぞれ,乙4の実施例1及び乙7の実施例1の正確な追試であったとしても,乙4〜8からは,せいぜい乙4や乙7の実施例に記載されたストレッチフィルムがたまたま要件Bを満たすものであるといえるだけであって,要件Bのパラメータとストレッチ包装における特性との関連性及び要件Bを達成するための具体的な手段が,本件出願前に知られていたことにはならない。」

◆H17. 9.26 知財高裁 平成17(行ケ)10222 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 9. 1 知財高裁 平成17(行ケ)10306 特許権 行政訴訟事件

  パチスロ機についての進歩性が争われました。裁判所は、審決の判断に誤りはないと判断しました。

◆H17. 9. 1 知財高裁 平成17(行ケ)10306 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10203 特許権 行政訴訟事件

 CS関連発明の進歩性が争われました。裁判所は、拒絶審決を維持しました。
◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10203 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10216 特許権 行政訴訟事件

 メールシステムの仕組み(CS関連発明)の進歩性が争われました。裁判所は、特許庁の拒絶審決を維持しました。
◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10216 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 5.12 知財高裁 平成17(行ケ)10300 特許権 行政訴訟事件

 電子マネー関係の特許(CS関連発明?)について、「残高を読取り,出金後にそれを更新するとの記載はないものの,そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。」と推断した審決を取り消しました。
 

◆H17. 5.12 知財高裁 平成17(行ケ)10300 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 4.12 知財高裁 平成17(行ケ)10091 特許権 行政訴訟事件

 一部の請求項について、29条2項の判断につき、その論理付けに誤りがあるとして、特許取消決定が取り消されました。
「当業者が相違点に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たというためには,・・・特定の課題の解決や効果の発現と関連性を有することを,当業者が容易に想到し得たことが必要であるというべきところ,決定の引用する・・公報の記載を考慮しても,そうした関連性の存在が,本件出願当時,当業者にとって周知の事項であったと認めるに足りないことは,上記(4)のとおりである。そうとすれば,決定は,上記関連性の点を何ら明らかにしないまま,相違点に係る本件発明1の構成の容易想到性を肯定したものであって,その論理付けには,結論に影響を及ぼすべき誤りがあるものといわざるを得ないから,原告の取消事由1の主張は理由がある。」

◆H17. 4.12 知財高裁 平成17(行ケ)10091 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 3.22 東京高裁 平成16(行ケ)99 特許権 行政訴訟事件

  CS関連発明に関する進歩性が争われた事件です。裁判所は、進歩性なしとした特許庁の判断を取り消しました。
  問題となった請求項は、「可搬型メディアを駆動するための第1の電子計算機と,前記可搬型メディアの内容に関連するメディア関連情報と前記可搬型メディアの内容の表示・出力の方法とを提供する第2の電子計算機とから少なくとも構\成され、前記第1と第2の電子計算機は,ネットワーク等を経由してそれぞれ通信することが可能であり,前記可搬型メディアは,当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報を,当該メディアの本来の記憶領域とは異なる専用の箇所に電子的に記録している媒体であり,前記第1の電子計算機は,前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と,情報を表\示・出力する情報表示・出力手段と,ネットワークに対する入出力を行なう第1の情報送受信手段とを備え,前記第2の電子計算機は,ネットワークに対する入出力を行なう第2の情報送受信手段と,前記第1の電子計算機上での前記メディアの表\示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を前記メディア識別情報をもとに生成する対象・方法情報生成手段とを備え,前記情報表\示・出力手段が,前記対象・方法情報に規定された方法に従って前記可搬型メディア内のデータを表示・出力することを特徴とする,可搬型メディアとネットワークの連携装置。」というのものです。
 裁判所は、「そうすると,引用例1及び2は,いずれも,個々のメディアに対応付けられたメディア識別情報に基づいて,メディアの表示・出力に利用するデータとその表\示・出力の方法とを規定する「対象・方法情報」を情報提供者システムないしホストコンピュータ(本願発明の第2の電子計算機)で生成し,この「対象・方法情報」を送信することによって,利用者端末装置2ないしユーザ側端末(本願発明の第1の電子計算機)で表示される表\示内容を変えるという発想も動機付けも与えるものではないというべきである。・・・以上のとおりであるから,相違点1について「引用例1に記載の発明においても,引用例2に記載の手段を採用し,当該CD−ROMを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て,それによって表示内容を変えるようにすることは,容易に考えられること」であるとして,相違点1に係る本願発明を容易想到とした審決の判断は,誤りというべきであって,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,原告の取消事由2の主張は,理由がある。」と判断しました。

◆H17. 3.22 東京高裁 平成16(行ケ)99 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 2.21 東京高裁 平成15(行ケ)36 特許権 行政訴訟事

   パチスロ(CS関連?)について、下記の80億の損害賠償請求が認められた特許について、無効審決が維持されました。

(H14. 3.19 東京地裁 平成11(ワ)13360 特許権 民事訴訟事件) (H14. 3.19 東京地裁 平成11(ワ)23945 特許権 民事訴訟事件)  

◆H17. 2.21 東京高裁 平成15(行ケ)36 特許権 行政訴訟事

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◆H17. 2.15 東京高裁 平成15(行ケ)430 特許権 行政訴訟事件

   CS関連発明について、進歩性が争われた事例です。裁判所は拒絶審決を維持しました。
  問題のクレームは、「オークションセンタ用機器とでマンション売買支援システムを構成するデータセンタ用機器であって、 各種物件の事例データを格納するデータベース部と、オークションセンタ用機器からの事例データ検索依頼を受ける検索依頼受付部と、検索依頼物件の事例データを検索する検索部と、検索結果の事例データを返送する検索結果返送部と、を備えることを特徴とするデータセンタ用機器」というものです。

◆H17. 2.15 東京高裁 平成15(行ケ)430 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 1.26 東京高裁 平成15(行ケ)540

 個性診断情報提供システム(CS関連発明?)について、自然法則を利用した発明でないので、進歩性主張が認められず、特許庁では拒絶審決がなされました。裁判所は、「本願発明が,生年月日という情報のみに基づいて個性因子を決定することを要素とするものである以上,例えば,生日に対応した「本質」の個性因子を決定する過程において自然法則が利用されているということができないのは明らか」と、特許庁の判断を維持しました。
 

◆H17. 1.26 東京高裁 平成15(行ケ)540

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