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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規性・進歩性

◆H14.12.16 東京高裁 平成12(行ケ)462 実用新案権 行政訴訟事件

 請求項5についての無効理由無しとの無効審決に対する審決取消訴訟です。
 争点の一つとして、ホームページ画像を印刷した甲5を引用例とできるかについて判断されました。
 権利者側は、「インターネットなど電気通信回線を通じて利用可能な情報は,その実際の内容,利用可能\となっていた日時,現実に外部から閲覧可能となっていたか否か,実際の閲覧者の有無などが不明であり,かつ,その改ざんも容易であることから,証明力を欠くものである。・・・第2引用例中の・・の写真は小さく不鮮明であり,・・・・原告主張の「外部電源コネクタ」の存在を確認することはできない」と反論しました。
 裁判所は、ホームページ画像を印刷した甲5についての引用例としての適格性については積極的な意見は述べませんでしたが、「第2引用例には,・・・四つの写真が掲載されている。しかし,・・・上記記載及び写真には上記回路板に供給される電源に関しては記載がなく・・・第2引用例は「外部電源コネクタ」を具備しないとした審決の認定に誤りはない。」と判断しました。

 

◆H14.12.16 東京高裁 平成12(行ケ)462 実用新案権 行政訴訟事件

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◆H14.12.16 東京高裁 平成13(行ケ)85 実用新案権 行政訴訟事件

 上記事件と同一特許権の請求項1〜請求項4についての特許無効とした無効審決に対する審決取消訴訟です。
 こちらは、記者Cが本件考案1〜4の実施品である実施品MMXについてBに取材し,その際,実施品MMX1個を買い受けたことで新規性を喪失したのか、また、意に反する公知に該当するのかが争点となりました。
 裁判所は、「上記売買により実施品MMXの所有権は買主であるCに移転し,本件考案1〜4の考案者のために秘密を保つべき関係にない取材記者である同人において,同製品を自由に分解し,分析することにより考案を技術的に理解し得る状態になったのであるから,特に反証のない本件においては,これにより同製品に係る考案は日本国内において公然知られることとなると同時に,実施品MMXはマクサスの店舗において販売されたのであるから,これにより同製品に係る考案は日本国内において公然実施をされたものというべきである。・・・原告とマクサスとの間の上記輸出売買は,日本のパソコンでの互換性をテストする目的でしたサンプルの売買であって,通常の取引にすぎないものであることは上記のとおりであり,また,Bは5月中旬の発売日に合わせ雑誌の取材に応じたものであることが認められるところ,実用新案登録手続を了する予\定日につき原告から知らされた形跡もなく,本件全証拠によっても原告主張の原告とマクサス間の暗黙の了解の事実を認めるに足りない。したがって,原告の上記主張も理由がない。」と認定しました。

 

◆H14.12.16 東京高裁 平成13(行ケ)85 実用新案権 行政訴訟事件

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◆H14.11.25 東京高裁 平成13(行ケ)397 特許権 行政訴訟事件

拒絶査定不服の審決が取り消されました。「破壊半径またはせん孔間隔長」という用語の意義について、裁判所は、発明としての意義を考慮して下記のように述べました。
 「確かに、これらの記載部分は、被告主張のように解することが自然ではあるが、本願発明の要旨は、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1記載のとおり認定されるべきであって、発明の詳細な説明部分は、特許請求の範囲の意義を解釈する上で参酌されるにすぎない。本件においては、本願発明における「破壊半径またはせん孔間隔長」の意味を上記(1)の「破壊半径」であると解するならば、特許請求の範囲の意義を合理的に理解することができないのであるから、本願発明の要旨を認定するに当たっては、原告主張のとおり、特許請求の範囲の記載が理解可能となるように用語の意義を解釈すべきであって、被告の主張する部分は、その記載が特許法29条2項以外の拒絶理由を構\成するかどうかはさておき、特許請求の範囲の意義に抵触しないよう、従来技術の説明等の記載として理解するほかはない。」

◆H14.11.25 東京高裁 平成13(行ケ)397 特許権 行政訴訟事件

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◆H14.11. 6 東京高裁 平成13(行ケ)286 特許権 行政訴訟事件

 無効理由無しとした審決を取り消しました。
  「審決の「甲第2号証記載の発明(注、引用例発明2)においては・・・流路の閉塞手段を示しているに過ぎないから、機械的に軸線方向にはまり込むのに抵抗できる強度を持つものか否か不明であり、基本的には機械的強度は不要で流路を閉塞すれば足りるものでしかない。確かに熱溶着や接着剤によればなにがしかの機械的強度は期待はできるが、だからといって流路の閉塞手段により機械的強度を持たせるという技術思想が直ちに想到可能と言うこともできない」(審決謄本11頁27行目〜35行目)との判断は、引用例発明2(甲第5号証)における流路閉塞の目的を誤って認定するとともに、引用例2において、引用例発明2が機械的に軸線方向にはまり込むのに抵抗できる強度を有することが明示的に示されていなければ引用例発明2の構\成を引用例発明1(甲第4号証)に適用することが困難であると判断した点において、誤りというべきである。」

 

◆H14.11. 6 東京高裁 平成13(行ケ)286 特許権 行政訴訟事件

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◆H14.10.30 東京高裁 平成14(行ケ)38 特許権 行政訴訟事件

 ゲームの規則に関する進歩性が争われました。
  「しかし,周知例2〜4に例示される周知技術であるパチンコ機等におけるリーチ予告表\示は,遊技者において,変動している図柄がそろうか否かを期待と不安をもって注視している状態で,これに続くリーチを予告することで,その後の大当たりの期待を増大させ,遊技の興趣を高めるために表\示されるものであることは明らかであるから,リーチが確定していない図柄変動状態が予定されている遊技機一般に適用し得るものというべきであり,図柄再変動機能\を有するがゆえにその適用が妨げられる理由は見いだせない。その場合の当該リーチ予告表\示を行う時期については,リーチが確定していない図柄変動状態 である限り,いったん非リーチ状態から図柄が再変動した図柄再変動状態であっても,遊技者において変動している図柄がそろうか否かを期待と不安をもって注視している状態であることに変わりはないのであるから,再変動機能を備えた遊技機にリーチ予\告表示を組み合わせる場合に,非リーチ状態を経た図柄再変動状態に適用することは,当業者の当然に想起するところというべきである。」と述べました

 

◆H14.10.30 東京高裁 平成14(行ケ)38 特許権 行政訴訟事件

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◆H14. 9.12 東京高裁 平成12(行ケ)392 特許権 行政訴訟事件

CS関連発明の侵害事件としては、アッセ対マイクロソフト事件が有りましたが、当該特許権の特許無効審判の審決取消訴訟について、高裁は無効審決を維持しました。
前回の侵害事件で間接侵害が問われましたが、無効理由があるというのも非侵害の結論に影響を与えたのかもしれません。

 

◆H14. 9.12 東京高裁 平成12(行ケ)392 特許権 行政訴訟事件

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