米国の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)で、均等侵害について、「均等論は例外的に適用されるべきであり、すべての特許侵害案件で直接侵害の次に行われる分析ではなく、クレームの範囲を容易に拡大するものではない」と示しました。
日本の場合は、均等の第1要件が歯止めとなります。すなわち、技術的思想が同一であることが必要です(マキサカルシトール事件最高裁判決)ので、むやみな拡大はないともいえます。
日本語の解説は下記を参照ください。
◆CAFCが均等論は例外にのみ適用されるべきと発言
◆判決原文
中国で興味深い判決がなされました。
北京市高等裁判所は、複数の実行主体を含む方法クレームにおいて、当該方法を使用する装置を販売しているメーカの幇助責任を認めました(判決番号:(2017)京民終454 号、判決日:2018 年3月28日)。
中国では、寄与侵害の規定が制限的に運用されていましたが、今後は、当該判決のような幇助責任ありと認定されることも想定されます。
事件の概要など、詳しくは、林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所の
◆西電捷通VS ソニーのWAPI 特許侵害事件に関する検討
を参照ください。