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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商4条1項各号

◆H14.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)152 商標権 行政訴訟事件

「セレモアつくば」と「セレモアみずき」は類似するとした審決が維持されました。「セレモアつくば」が周知で、これから「セレモア」との称呼も生じる。よって類似するというものです。取引の実情がかなり影響したのだと思われます。
  「セレモアつくば」は,被告の名称の略称として,葬祭業界及びこれに関連する業界において,取引関係者はもとより一般需要者の間においても,よく知られており,「セレモア」の表示も同様であることが認められる。・・本件商標中の中心的な自他役務識別力を有する部分は「セレモア」の文字部分であり,本件商標からは,・・・「セレモア」のみの称呼も生ずるものと認められる。・・・引用商標中の中心的な自他役務識別力を有する部分も「セレモア」の文字部分であり,上記同様の理由により,引用商標からは,・・・「セレモア」のみの称呼が生ずるものと認められる。したがって,本件商標と引用商標とは,称呼において類似する。 ・・・「セレモア」の語は,「セレモニー」を想起させ,「儀式」に関連するものと連想させるところがあるとしても,造語であると認識されるものであり,両商標を全体として観察した場合に,いずれも特定の観念を生じないから,観念において類似するということはできず,また,外観上の区別をすることはさほど困難ではなく,外観において類似するとまでいうこともできないが,これらの点は,要部における称呼の類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者,需要者に印象付けるものではない。また,引用商標を構成する「セレモアつくば」の表\示は,本件商標の登録査定時において,既に,被告の名称の略称として,葬祭業界及びこれに関連する業界において,取引関係者はもとより一般需要者の間においても,よく知られていたことは上記認定のとおりであり,本件商標の指定役務中の「飲食物の提供,葬儀の執行,衣服の貸与」は,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務と認められるから,このような取引の実情を参酌して両商標の類否を全体的に観察すれば,本件商標の指定役務中の上記役務に係る取引者,需要者において役務の出所を誤認混同するおそれがあり,本件商標は引用商標に類似する商標というべきである。」

 

◆H14.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)152 商標権 行政訴訟事件

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◆H14. 8.27 東京高裁 平成13(行ケ)539 商標権 行政訴訟事件

 沖電気が持っている商標「oki」が商標「oki doki」に対して15号違反と訴えていた判決で、無効理由なしとした審決が取り消されました。著名な商標は保護範囲が広いということになりそうです。

 

◆H14. 8.27 東京高裁 平成13(行ケ)539 商標権 行政訴訟事件

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