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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商4条1項各号

◆平成19(行ケ)10172 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所

   周知商標に類似する(4条1項10号違反)として無効とした審決を取り消しました。また、あわせて、審判手続の違法性についても判断しました。
 「本件商標は,「Shoop」の文字を構成とするものであるから,最も自然な「シュープ」の称呼を生ずるものと認められる。他方,引用商標は,前記2(1)のとおり,「シュープ」の文字を併記し,また「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果,引用商標から「シュープ」の称呼が生じ得ることが認定できる(なお,「choop」,「CHOOP」の文字を含む被告の登録商標について,特許庁は,もともと「チュープ」,「チョープ」などを参考称呼としており〔甲67〜69,71,73〜78,80〕,「シュープ」は平成15年9月5日設定登録に係る登録商標の商標公報〔甲70,79〕で初めて挙げられている。)。しかし,引用商標は,「CHOOP」の文字を構成とするものであり,自然な称呼は,「チュープ」あるいは「チョープ」であることに照らすならば,確かに,被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層に対しては,「シュープ」の称呼を想起させるものといえるが,それ以外の一般消費者に対して,「シュープ」の称呼を想起させるものとはいえないというべきである。したがって,引用商標において,「シュープ」の称呼が,あらゆる需要者層において,広く認識されていたとまで認めることはできない。・・・・商標登録に係る指定商品等が二以上の商標登録について,二以上の指定商品等について無効審判を請求したときは,その請求は指定商品等ごとに取り下げることができること(法56条2項により準用される特許法155条3項),指定商品等が二以上の商標登録又は商標権については,商標権の消滅後の無効審判請求(法46条2項)や商標登録を無効にすべき審決の確定及びその効果(法46条の2)などにつき,指定商品等ごとに商標登録がされ,又は商標権があるものとみなされること(法69条)を併せ考えれば,商標登録に係る指定商品等が二以上のものに係る無効審判請求においては,無効理由の存否は指定商品等ごとに独立して判断されるべきことになる。そして,無効審判請求における「請求の趣旨」は,審判における審理の対象・範囲を画し,被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し,無効審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品等の範囲を決定するものであるから,その記載は,客観的かつ明確なものであることを要するというべきである。したがって,「請求の趣旨」に,登録を無効とすることを求める指定商品等として,「・・・類似商品」,「・・・類似役務」など,その範囲が不明確な記載をすることは,請求として特定を欠くものであって,許されないというべきである。」

◆平成19(行ケ)10172 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10205 商標登録取消決定取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年10月25日 知的財産高等裁判所

 4条1項11号違反の先願既登録商標について、審決がなされた後、不使用取消審判で取り消された場合の審決の違法性について争われました。裁判所は、11号の判断時期は査定審決時であるので、その後の取消によっては先願既登録商標であったことについて影響はないとしたものの、類似判断に影響があるとして、審決を取り消しました。
  「そうすると,引用商標に係る商標登録(登録第4442542号)は,上記不使用取消審判請求の予告登録日である平成19年2月28日に消滅したものとみなされることになる(法54条2項)。しかし,商標登録が法4条1項11号に違反するかどうかの判断の基準時は登録査定時であると解されるところ,本件商標登録の登録査定日は,前記のとおり平成17年8月23日である(争いがない)から,そのときには,引用商標に係る商標登録(登録第4442542号)が,いまだ消滅していないことは明らかである。原告は,本件決定の日である平成19年4月19日には引用商標に係る商標登録は消滅していたから同決定は違法であるとか,訴外会社による本件登録異議申\立ては遡及的に申立ての利益がないことになるとか主張するが,本件商標登録が法4条1項11号に違反するかどうかの判断基準時は,前記のとおり登録査定時たる平成17年8月23日であると解されるから,原告の上記主張は採用することができない。もっとも,これらの事情は,後記のとおり,商標の類否判断における取引の実情として斟酌されるべきものである。・・・原告による法50条1項による不使用取消審判請求の登録時前3年以内(平成16年3月1日から平成19年2月28日)に,引用商標を使用していなかったものと認められる。したがって,訴外会社は,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)はもとより,その以前から引用商標を使用していなかったものと認められるから,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)に,引用商標に何らかの信用が形成されていたとは認めることはできない。(6) 類否の有無以上(2)ないし(5)を総合すると,本件商標と引用商標は,外観は類似せず,観念はある程度類似し,称呼は共通する点があるものの異なる点もある程度であり,これらの諸要素に,取引の実情として,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)に本件商標には一定の信用が形成されていたものの引用商標に何らかの信用が形成されていたとはいえないという事実があることを総合勘案すると,本件商標登録の登録査定時たる平成17年8月23日の時点において商品の出所を誤認混同するおそれがあったとは認められないというべきであり,本件商標と引用商標が類似するということはできない。したがって,本件商標と引用商標が類似するとした本件決定の判断には,類似性についての判断を誤った違法があることになる。」

◆平成19(行ケ)10205 商標登録取消決定取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年10月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10042 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年09月26日 知的財産高等裁判所

  商品非類似として無効理由無しとした審決を取り消しました。
   「上記証拠により認定した事実によれば,本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」及び引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」は,いずれも,豆乳を主原料とし,健康に効果があるとして,又は効果が期待されるものとして製造販売される,いわゆる健康食品の範疇に属する商品を含む点において共通することに照らすと,両者は,商品の性質,用途,原材料,生産過程,販売過程及び需要者の範囲などの取引の実情において共通する商品であり,さらに,仮に商標法4条1項11号にいう「類似する商標」が使用されることを想定した場合,これに接する取引者,需要者は,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないとはいえない程度に共通の特徴を有する商品であると解すべきである。

 また、裁判所は、判断の冒頭で、下記のような、一般論を述べています。
   「なお,本件において,主要な争点は,指定商品が類似するか否かではなく,本件商標と引用商標とが類似するか否かである。そして,商標の類似性に影響を及ぼす取引の実情に係る事実関係と,指定商品の類似性に影響を及ぼす取引の実情に係る事実関係とは,考慮要素において共通する点があるものの,前者の方が後者よりも,多様かつ複雑であり,その審理範囲は広範である。審決が主要な争点である商標の類否について判断を省略し,指定商品の類否についてのみ判断をした点は,審理のあり方として適切さを欠いたものといえる。今後,再開される審判手続においては,本件商標と引用商標との類否について審理することになるが,その審理に当たっては,単に称呼,外観,観念のみを対比するのではなく,当事者の主張,立証を尽くさせた上で,確立した判例に沿って,「商品に関する具体的取引状況を可能な限り」明らかにして,それらの事実を総合して,両商標の類似性の有無を対比判断すべきである。」 

◆平成19(行ケ)10042 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年09月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10061 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年08月08日 知的財産高等裁判所

  郭状図形「C」と「UBS」の文字とを合わせた標章について、「UBS」という称呼が生ずるのかが争われました。「UBS」という称呼が生ずるとした審決を取り消しました。
  「以上のとおり,本願商標は,シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること,英文字等で構成される商標において,先頭の「C」を,他の文字を囲む形状で大きく表\記する例は少なくないこと等に照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを,一体のものと理解して,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり,そうすると,本願商標からは,「カブス」の称呼のみが生じ,「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。」

◆平成19(行ケ)10061 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年08月08日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10301 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年05月22日 知的財産高等裁判所

  商標法4条1項19号について無効でないとした審決が取り消されました。
   「以上の認定事実を総合すれば,原告ないしジェイマセドグループの「Dona Benta」商標は,ブラジル国内において,・・・本件商標の出願がなされた平成10年〔1998年〕の時点で,原告は,小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業となり,その間,新聞や雑誌等において「Dona Benta」商標を使用した広告も行い,その業務を紹介する記事も新聞等に掲載されていたのであるから,遅くとも本件商標の出願時(平成10年〔1998年〕9月21日)までには,ブラジル国内で需要者の間に広く認識されるようになり,その周知性は,本件商標の登録査定時(平成11年11月5日,甲2)に至るまで継続していたものと認められる。ウ被告は,原告が提出する証拠は,そもそも真偽不明のものがあり,頒布販売に関する事実関係も全く示されていない等と主張する。しかし,上記アに引用した証拠が内容虚偽のものであることを疑わせる事情は全くうかがわれない。また,これらの新聞・雑誌等の頒布販売に関する具体的事実は必ずしも明らかではないが,広告,記事自体の体裁や,原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業であること等にかんがみれば,ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ,紹介等もなされてきたことが推認される。」

◆平成18(行ケ)10301 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年05月22日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10497 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年03月12日 知的財産高等裁判所

  「MAGICALSHOESOURCE」と「THE SHOESOURCE」が類似するかが争われました。審決は両者を非類似と判断しましたが、裁判所はこれを取り消しました。
  「本件商標は「MAGICALSHOESOURCE」の欧文字を標準文字で表記してなるものである。同構\成からは,・・・ところで,本件商標「MAGICALSHOESOURCE」のうち,先頭にある「MAGICAL」の部分は,「魔法の,不思議な,魔術的な,神秘的な,魅力的な」等を意味する語として,我が国においてもよく理解され,普通に使用されている英単語であること(乙1,2。この点につき被告は争わない。),「SHOESOURCE」の部分が指定商品との関連で見る者の注意をひくことに照らすならば,「MAGICALSHOESOURCE」につき,「MAGICAL」と「SHOESOURCE」とを一つの区切りと理解できるから,「MAGICAL」と「SHOESOURCE」の2つの部分からなるものととらえる理解が自然である。・・・本件商標について,商品の出所表示機能\を有する特徴的部分に関して検討する。「MAGICAL」の部分は,上記のとおり,「魔法の,不思議な,魔術的な,神秘的な,魅力的な」等を意味する語として,我が国においてもよく理解され,普通に使用されている英単語であり,しかも,商品の内容を説明する修飾語と理解できることからすれば,その自他商品識別機能は小さい。これに対し「SHOESOURCE, 」の部分は,「靴の供給元」なる観念を生ずると理解する余地がないわけではないが,そもそも,「SHOESOURCE」なる語が英単語として存在することを認め得る証拠はなく,少なくとも一般には,「SHOESOURCE」なる表記を目にした者がその意味を理解することは困難であり,仮に当該表\記から靴の製造者・販売者としての観念を読みとり得るとしても,それは辞書等に収録されていない新たな言葉ないし造語であるから,これを見る者の注意をひくものと認められる(靴の製造者・販売者を意味する語としては,通常,「shoe shop」,「shoe store」,「shoemaker」等の語が用いられるものと考えられる。)。上記によれば,本件商標においては,「MAGICALSHOESOURCE」の全体のほか,「SHOESOURCE」の部分が,自他商品識別機能を有する特徴的部分であるというべきである。・・・本件商標と各引用商標とは,いずれも特徴的部分として「SHOESOURCE」ないし「ShoeSource」の部分をとらえることができ,その称呼において共通する(なお,当該部分について外観において共通する。また,当該部分からいかなる観念が生ずるにせよ,観念が生ずる限度で共通する)。上記によれば,本件商標と各引用商標とは類似するというべきである。」

◆平成18(行ケ)10497 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年03月12日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10334 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成18年12月25日 知的財産高等裁判所

 図形と文字とを三段に配した組み合わせから構成された「ProMOS/TECHNOLOGIES」が、「プラレス」と類似するかが争われました。裁判所は、類似するとした審決を取り消しました。
 「プロモス」の称呼と「プラモス」の称呼とは,ともに4音構成から成り,そのうち「プ」「モ」「ス」の3音を共通にしている。そして,相違する第2音目の「ロ」と「ラ」についてみると,両音は,ともにラ行に属し子音「r」を共通にしており,異なる母音の「o」と「a」とは,いわゆる母音三角形の隣同士に位置し調音方法も類似する音声であって(1976年8月10日第3版発行「音聲學大辞典」株式会社三修社刊),近似する音として聴取されることが認められる。しかしながら,その一方で,「プロモス」及び「プラモス」のような称呼を一連に発音するときは,語頭の「プ」ではなく第2音の「ロ」又は「ラ」に強勢が置かれるのが一般的であることは,当裁判所に顕著な事実である。そうすると,「プロモス」「プラモス」の両称呼をそれぞれ一連に発音するときは,その語調,語感がある程度は近似するといえるものの,これを耳にする者にとって,両称呼を区別することは多くの場合に可能であると認められる。したがって,審決が,両商標は称呼において類似すると断定したことは,適当ではないといわざるを得ない。」

◆平成18(行ケ)10334 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成18年12月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10028 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成18年12月26日 知的財産高等裁判所

  原告と被告間の私益に関する紛争に,商標法4条1項7号(公序良俗違反)の規定を適用したことは誤りであると争われました。平成17(行ケ)10029号〜平成17(行ケ)10033までも同様の事件です。
 「以上によれば,原告による本件商標の登録出願は,Pの生前の極真会館という膨大な構成員からなる規模の大きなまとまった一つの団体を出所として表\示するものとして広く知られていた標章について,Pの死亡時から間もない当時の代表者である原告が個人名義でしたものであるところ,その登録出願は,極真会館のために,善良な管理者の注意をもって代表\者としての事務を処理すべき義務に違反し,事前に団体内部においてその承認を得ると共に,その経過を直ちに報告するなど,極真会館内部の適正な手続を経るべき義務を怠り,個人的な利益を図る不正の目的で,秘密裏に行ったと評価できるものであり,極真会館としても,その後,それが不適切な行為であると表明していた。また,本件遺言が確認審判申\立ての却下決定の確定により効力が認められず,原告は,少なくとも内部的には,正当な代表者であると主張する根拠を欠くに至っていた。そして,登録査定時において,原告は,X派と呼ばれる極真会館を名乗る団体の代表\者であったのであるが,本件商標は,本来,上記のとおり,Pの生前の極真会館というまとまった一つの団体を出所として表示する標章として広く知られていたものであり,X派は,上記極真会館と同一性を有するものではないから,原告がX派と呼ばれる極真会館を名乗る団体の代表\者であったことが,直ちに,本件商標の登録出願を正当化するものではない。かえって,本件商標の正当な出所といえるPの生前の極真会館が,その死後,複数の団体に分裂し,極真空手の道場を運営する各団体が対立競合している状況下において,Pの死亡時から間もない当時の極真会館の代表者としての原告が重大な義務違反により個人名義で登録出願したことによる本件商標の登録を,登録査定時においてPの生前の極真会館とは同一性を有しない一団体の代表\者である原告にそのまま付与することは,商標法の予定する秩序に反するものといわざるを得ない。」

◆平成17(行ケ)10028 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成18年12月26日 知的財産高等裁判所

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