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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

営業秘密

平成23(ワ)8221 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成25年07月16日 大阪地方裁判所

 プログラムのソースコードは営業秘密となり得るとしましたが、それはコードそれ自体であると判断されました。
 一般に,商用ソフトウェアにおいては,コンパイルした実行形式のみを配布したり,ソ\ースコードを顧客の稼働環境に納品しても,これを開示しない措置をとったりすることが多く,原告も,少なくとも原告ソフトウェアのバージョン9以降について,このような措置をとっていたものと認められる。そうして,このような販売形態を取っているソ\フトウェアの開発においては,通常,開発者にとって,ソースコードは営業秘密に該当すると認識されていると考えられる。前記1に認定したところによれば,本件ソ\ースコードの管理は必ずしも厳密であったとはいえないが,このようなソフトウェア開発に携わる者の一般的理解として,本件ソ\ースコードを正当な理由なく第三者に開示してはならないことは当然に認識していたものと考えられるから,本件ソースコードについて,その秘密管理性を一応肯定することができる(もっとも,肯定できる部分は,少なくともバージョン9以降のものであるところ,原告はそのような特定はしていないし,また,ソ\フトウェアのバージョンアップは,前のバージョンを前提にされることも多いから,厳密には,秘密管理性が維持されていなかった以前のバージョンの影響も本来考慮されなければならない。)。
・・・
しかし,上記2に説示したとおり,本件において営業秘密として保護されるのは,本件ソースコードそれ自体であるから,例えば,これをそのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当するものというべきである。原告が主張する使用とは,ソ\ースコードの記述そのものとは異なる抽象化,一般化された情報の使用をいうものにすぎず,不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しないと言わざるを得ない。
 (3) 原告は,原告ソフトウェアがdbMagic,被告ソ\フトウェアがVB2008と,全く異なる開発環境で開発されていることから,本件ソースコード自体の複製や機械的翻訳については主張せず,本件仕様書(乙1)に,本件ソ\ースコードの内容と一致する部分が多いことから,被告P2らにおいて,本件ソースコード自体を参照し,原告ソ\フトウェアにおけるプログラムの処理方法等を読み取って,これに基づいて被告ソフトウェアを開発した事実が認められる旨を主張する。しかしながら,前述のとおり,企業の販売,生産等を管理する業務用ソ\フトウェアにおいて,機能や処理手順において共通する面は多いと考えられるし,原告ソ\フトウェアの前提となるエコー・システムや原告ソフトウェアの実行環境における操作画面は公にされている。また,被告P2は,長年原告ソ\フトウェアの開発に従事しており,その過程で得られた企業の販売等を管理するソフトウェアの内部構\造に関する知識や経験自体を,被告ソフトウェアの開発に利用することが禁じられていると解すべき理由は,本件では認められない。\n

◆判決本文

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平成22(ワ)7025 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成25年04月11日 大阪地方裁判所

 不競法の営業秘密であると認定されました。
 原告が顧客情報等を管理するために,専用のアプリケーションソフトであるトラッカーを開発していたこと,原告の従業員がトラッカーを利用するためには,ユーザー名及びパスワードの入力が必要であったことは,当事者間に争いがない。また,証拠(甲23〜25,49)によれば,原告の従業員が初期設定からユーザー名及びパスワードを変更していたこと及び被告P1自身もパスワードを変更していたことが認められる。さらに,原告の従業員が私物のパソ\コンにトラッカーをインストールするためには,「プログラム等使用許諾依頼書」に署名することが義務づけられていたこと,同書面には,退職時には必ずアンインストール作業を原告に依頼すること及び「1)無断複製2)機密漏洩3)A/Tに付帯する全てのデーターの譲渡・転売 4)IBC(株)への損害付与」が禁止されていたこと,実際にトラッカーのインストール及びアンインストール作業は,従業員個人ではなく,作業担当者が行っていたことも認められる(甲15,51)。加えて,被告P1が利用していたクライアントコンピュータから原告のデータベースへのアクセス回数は,平成19年10月から平成20年1月までの間に,1か月当たり,順に139回,114回,107回及び107回であったのに対し,平成20年2月には1か月227回と倍増しており,同月1日だけで70回にも及ぶことが認められる(甲19,20)。同様に,証拠(甲21,22)によれば,被告P2が利用していたクライアントコンピュータからのアクセス回数も,平成19年10月から平成20年3月24日までの間に,1か月当たり,順に77回,65回,21回及び13回であったのに,平成20年2月には145回に急増し,同月6日だけで32回にも及ぶことが認められる。このような急激なアクセス回数の増加は,1回当たりのアクセスで入手できる情報が制限されていたところ,被告P1及び被告P2が本件顧客情報を持ち出すためにアクセス回数を増加させたものであるとする原告の主張を裏付けるものである。被告P1及び被告P2はこの点について首肯できる説明をしていない。原告が管理業務等を委託した関連会社の従業員についてみると,証拠(甲16)によれば,原告は,業務委託先との間で,業務委託契約書を締結していたこと,業務委託先の従業員は,ID及びパスワードを付与されてトラッカーへのアクセス権限を付与されていたこと,受託業務等の処理手続以外の目的での利用は禁止されており,利用者が業務中に知り得た原告の情報及び個人情報(顧客情報を含む)を漏洩又は使用して,原告に損害を与えた場合には損害賠償の義務を負うとされていたことが認められる。上記争いのない事実及び証拠によって認定できる客観的事実によると,原告において,本件顧客情報にアクセスできる者は制限されていたことが認められる。 これに対し,被告P1,被告P2,被告P4及び証人P11は,原告において本件顧客情報にアクセスできる者が制限されていなかった旨の供述又は証言をするが,いずれも上記客観的事実と整合しないものであり,採用できない。
イ 本件顧客情報にアクセスする権限を有する者は,本件顧客情報が秘密であることを認識していたこと前記アのような本件顧客情報の管理状況からすれば,本件顧客情報にアクセスする権限を有する者は,本件顧客情報が秘密であることを当然に認識していたものと認めることができる。そして,原告の就業規則(甲14)には,「業務上で知った機密などを,他に漏らすこと」について禁止事項として規定されていたこと,前記アのとおりトラッカーに関する「プログラム等使用許諾依頼書」には「2)機密漏洩3)A/Tに付帯する全てのデーターの譲渡・転売 4)IBC(株)への損害付与」を禁止する旨の記載があったことが認められるところ,本件顧客情報が,これらの禁止事項の対象となる「機密」あるいは「A/Tに付帯する全てのデーター」に含まれることも当然に認識することができたと認められる。
(2)有用性及び非公知性本件顧客情報は,原告のインターネットサイトから会員登録をした顧客の氏名又は名称,担当者名,担当者のEメールアドレス,電話番号並びに国及び地域である。原告のように,インターネットを通じて,日本の中古車を海外の顧客に販売する事業において,顧客に対する営業活動をするに当たり,これらの情報が必要不可欠のものであり,客観的に有用な情報であることは多言を要しない。被告らは,インターネットの検索エンジンを3つ用いて検索したところ,本件顧客情報に含まれるケニアの顧客合計1010名のうち合計176名及びニュージーランドの顧客合計248名のうち82名について,検索結果に表示することが可能\であったから,これらの情報は公知のものであり,本件顧客情報は有用性を欠くものである旨主張する。しかしながら,関連するタームを用いて検索して検索結果に表示することができたからといって,上記顧客らが日本から中古車を輸入する業者であるか,実績があるかなどについては明らかとはならないのであって,これにより本件顧客情報が公知のものであるなどとはいえない。そもそも,複数の検索エンジンを用いて,ようやく検索できたというのであり,しかも,ケニアの顧客については8割以上(乙3),ニュージーランドの顧客については6割以上(乙5)の者について検索が不可能\であったというのであるから,上記被告の主張はおよそ採用しがたいものである。なお,中古車のオークションに参加した場合,オークションで入札した者の一覧を入手することが可能であり,その中には,海外の顧客もいる(乙39)。しかし,日本のオークションに直接海外から入札する者は,もともと,原告や被告39ホールディングスの顧客として予\定されず,原告の顧客となるべき者は,原告を通じて入札しているので,上記一覧からは,原告の顧客となるべき者の情報を知ることはできない。
(3)小括よって,本件顧客情報については,秘密管理性,有用性及び非公知性のいずれについても認めることができるから,原告の営業秘密に当たるものということができる。

◆判決本文

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