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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

著作物

◆平成18(ワ)13706 損害賠償請求事件 著作権民事訴訟 平成19年01月31日 東京地方裁判所

  少し前の事件です。プレイ・バイ・ウェブ(PBW)と呼ばれる形式のロールプレイングゲームのパロディサイトを運営していた被告に対して、著作権侵害および不法行為が成立するかが争われました。裁判所は、いずれも請求棄却しました。
  「本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたごく短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表\現であるから,創作性が認められないことは明らかである。なお,仮に,本件原告記載中の「里見学園八剣伝」及び「里見学園」の各記載に何らかの創作性があるものと解しても,原告は,前記1(2)で認定したとおり,被告らに対し,「里見学園八剣伝」という名称の原告サイトのパロディ・イベント(サイト)の開設を許諾したものであるから,被告サイトにおける上記各記載の使用が,複製権の侵害となるものでないことも明らかである。・・・単に,原告サイトの上記のような構造と同様の構\造のウェブサイトを開設することは,ことさら原告に損害を与えることを目的としたり,そのような態様で行うといった特段の事情が存在しない限り,不法行為を構成するものではないというべきである。そして,本件においては,被告らが原告サイトの上記構\造と同様の構造の被告サイトを開設することが不法行為を構\成するといえるまでの特段の事情の存在を認めることはできない。」

◆平成18(ワ)13706 損害賠償請求事件 著作権民事訴訟 平成19年01月31日 東京地方裁判所

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