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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

著作物

◆H17.11.17 東京地裁 平成16(ワ)19816 著作権 民事訴訟事件

  図表の著作物性が争われました。
  「原告チャート(1) 及び(2) は,左縦軸と右縦軸と横軸に目盛りを設定した方眼状の図表であり,原告チャート(3-1) ,(4-1) 及び(5-1) は,その図表に使用例を記載したものである。このような図表\又は図表の使用例に示される思想ないしアイデアそのものは,著作権法によって保護されるものではない。また,このような図表\又は図表の使用例は,次に述べるとおり,かかる思想ないしアイデアを表\現する際にその個性が表れず,定型的な一般的にありふれた表\現としかならないような場合には,著作権法によって保護し得る表現上の創作性があるということはできない」と著作物性を否定しました。

◆H17.11.17 東京地裁 平成16(ワ)19816 著作権 民事訴訟事件

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◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(ネ)10049 著作権 民事訴訟事件

  新聞記事の見出しが著作物かどうか、著作物でないとしても不法行為として損害賠償が認められるかが争われました。
  知財高裁は、著作物でないとしても、不法行為として損害賠償が認められると判断しました。
  著作物性については、「上記365個のYOL見出しは,その性質上,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところである上,個別にみても,・・いずれも事実関係を客観的にありふれた表\現で構成したものであり,見出しに対応するYOL記事本文との関係をも考慮しつつ検討するとしても,これらのYOL見出しの表\現に創作性があるとは到底いえない。」と判断しました。
 一方、「とりわけ,本件YOL見出しは,控訴人の多大の労力,費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること,著作権法による保護の下にあるとまでは認められないものの,相応の苦労・工夫により作成されたものであって,簡潔な表現により,それ自体から報道される事件等のニュースの概要について一応の理解ができるようになっていること,YOL見出しのみでも有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば,YOL見出しは,法的保護に値する利益となり得るものというべきである。」と不法行為であることを認めました。

   原審です。H16. 3.24 東京地裁 平成14(ワ)28035 著作権 民事訴訟事件

◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(ネ)10049 著作権 民事訴訟事件

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◆H17. 5.12 東京地裁 平成16(ワ)10223 著作権 民事訴訟事件

 いくつか争点はありますが、1つの争点は、空港案内図について著作物性が認められるかでした。
  裁判所は「上記両空港案内図は,共通している部分については,空港案内図を作成する際によく用いられる一般的な手法であって,OFC空港案内図の創作的表現部分における特徴とは言い難く,むしろ,施設名称の具体的表\記方法や全体の配色等によって,異なる印象を与えるものであるから,本件空港案内図を見る者がOFC空港案内図の創作的表現における特徴を感得し得るということはできない。」と判断しました。

◆H17. 5.12 東京地裁 平成16(ワ)10223 著作権 民事訴訟事件

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◆H17. 5.17 東京地裁 平成15(ワ)12551等 著作権 民事訴訟事件

 法律問題の解説書の記述を模倣することが、複製等に該当するのかが争われました。
 裁判所は、「手続の流れや法令の内容等を法令の規定に従って図示することはアイデアであり,一定の工夫が必要ではあるが,これを独自の観点から分類し整理要約したなどの個性的表現がされている場合は格別,法令の内容に従って整理したにすぎない図表\については,誰が作成しても同じような表現にならざるを得ない。よって,図表\において同一性を有する部分が単に法令の内容を整理したにすぎないものである場合にも,思想又は感情を創作的に表現した部分において同一性を有するとはいえないから,複製にも翻案にも当たらないと解すべきである。そのように解さなければ,ある者が手続の流れ等を図示した後は,他の者が同じ手続の流れ等を法令の規定に従って図示すること自体を禁じることになりかねないからである。」と、複製にも翻案にも当たらないと判断しました。

◆H17. 5.17 東京地裁 平成15(ワ)12551等 著作権 民事訴訟事件

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