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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不使用

平成23(行ケ)10096 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成23年11月30日 知的財産高等裁判所

 不使用なので登録を取消とした審決が、「使用していた」と判断されて、審決取消になりました。
 社会通念上同一の商標と認められる「GENESIS」の標章を,原告の製造,販売に係る「ファクシミリ」の広告,価格表等について使用をしたものと解すべきであり,審決が,「ファクシミリ」に搭載された機能\の一つである画像処理技術の名称として使用するにとどまるとした点には,誤りがあると判断する。・・・・確かに,前記商品カタログ等の説明文には,「GENESIS」について,原告の独自に開発した画像処理技術を指す旨の記載がある。しかし,原告の製造,販売に係るファクシミリに用いられている「原告の独自に開発した画像処理技術」が,どのような技術を指すかについての詳細の説明は格別されていないこと,前記商品カタログ等は,画像処理技術の販売等に係る配布物等ではなく,ファクシミリの販売等に係る配布物等であることに照らすならば,そのような説明は,原告の製造,販売に係る「ファクシミリ」が,いかに性能が高く,品質等が優位性を有しているかを強調するために用いられた,ごく一般的な広告手法であるといえる。したがって,そのような説明がされているからといって,取引者,需要者が,「GENESIS」の標章について,原告の開発した画像処理技術について使用されていると理解,認識すると解することは困難であり,むしろ,原告の製造,販売する「ファクシミリ」の広告などに,同商品の出所を示す趣旨で使用されているものと理解,認識すると解するのが自然であり,合理的である。\n

◆判決本文

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平成23(行ケ)10128 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成23年10月13日 知的財産高等裁判所

 「ドクターズサロン」が第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」について不使用であるので商標登録を取り消すとした審決が、維持されました。
 (1) 原告は,ホームページやブログの開設は,本件役務中の「電子出版物の提供」に該当すると主張する。(2) しかしながら,ホームページやブログが「電子出版物」の範疇に含まれるとしても,商標法上の役務とは,他人のためにする労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得るものをいうから,ホームページやブログを開設することが,その開設者にとって直ちに商標法上の役務である「電子出版物の提供」に該当するということはできないし,原告が開設したとするブログ(甲1の1〜甲5)がそのような商標法上の役務の提供に該当すると認めるに足りる証拠もない。(3) なお,原告が開設したとするブログについて,仮に,商標法上の役務である「電子出版物の提供」に該当すると認める余地があるとしても,原告が同ブログに本件商標を使用している証拠として提出した各投稿記事(前掲各証拠)のうち,甲1の1の記事にある「(ドクターズ・サロン A)」との記載は,「A」という人物が「ドクターズ・サロン」に所属することを示しているに止まり,この記載から,当該ブログの開設のために本件商標が使用されているものと認めることはできない。また,甲5の記事には,「ドクターズ・サロン情報のネット化」との記載や「ドクターズ・サロンを主宰するX です。」との記載があるが,前者は,一体として,当該記事の表題を構\成しているものであり,後者は,原告が「ドクターズ・サロン」の主宰者であることを示しているに止まるものであるから,これらの記載から,当該ブログの開設のために本件商標が使用されているものと認めることもできない。しかも,この記事は,投稿日時欄の表示から平成23年2月21日に投稿されたものと認められるから,本件審判請求の登録前3年以内である平成19年6月9日から平成22年6月8日までの間に,原告がブログの開設について本件商標を使用していたことを裏付けるものとはいえない。さらに,その余の投稿記事には,本件商標の記載は見当たらず,結局,原告が本件審判請求の登録前3年以内にブログの開設について本件商標を使用していたと認めるに足りる証拠はない。\n

◆判決本文

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平成22(行ケ)10359 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成23年03月17日 知的財産高等裁判所

 登録商標の使用でないとした審決が取り消されました。
 本件使用商標1についてみると,上部から順に,二重円間に「(社)日本照明器具工業会」と,二重円の一番内側に「適合」と,二重円間に「JIL5501」との記載をするものである。そして,これらのうちの上段の「(社)日本照明器具工業会」は,照明器具の製造・販売を行う我が国の主要な事業者及び団体を会員として構成する社団法人であって,非常用照明器具自主評定事業や埋込み形照明器具の自主認証等を行っている原告の名称を示すものと,また,中段の「適合」とは照明器具の何らかの規格等に適合したことを示すものとみることができるところ,下段の「JIL5501」は,原告の規格であるJIL5501 に係る記載であるが,一般的には必ずしもその意味が明らかなものとみることができない。また,これらの上,中,下段の各記載は明瞭に分けられており,かつ,それぞれが関連性を有するものと解することもできないから,それぞれが独立したものとしてもみることができる。その上で,下段の「JIL5501」について改めてみると,何らかの記号であると推測されるとしても,上記のとおりの原告の規格であるJIL5501 に係る記載であると一見して認識されるものではなく,必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ,これは,欧文字の「JIL」と算用数字である「5501」とからなるものであるから,これを一体のものとしてみるほかに,「JIL」と「5501」とを区切ってみることが可能であって,「JIL」との独立した表\示も抽出して認識されるものということができる。・・・ そして,以上のように本件使用商標の構成中から独立した表\示として抽出される「JIL」の欧文字についてみると,それは,本件商標の指定商品である「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」との関係で何らかの性状等を示すものと認めることもできないから,同部分は,本件商標との関係において,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものということができ,当該部分のみが独立して自他商品識別標識としての機能\を果たし得るとはいい難いとした本件審決の判断は首肯することができない。

◆判決本文

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