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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不使用

◆H17.12.20 知財高裁 平成17(行ケ)10098 商標権 行政訴訟事件

  商標法50条2項の「正当な理由」に関する判断です。裁判所は、「正当理由に該当する」とした審決を取り消しました。
     「我が国の商標法は,商標権者による商標の現実的使用を重視している(3条1項柱書,50条)ことからすると,同法50条2項にいう「正当な理由」とは,前述したように,商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限られると解すべきところ,被告の上記主張は,企業たる被告の内部事情にすぎず(被告がその経営判断により本件商標を日本国内において使用することは十分に可能\であった),これをもって前記特別の事情と認めることはできない。したがって,商標権者である被告が上記のように外国企業であっても,本件商標の指定役務である「飲食物の提供」について本件商標を使用することができないことにつき「正当な理由」があったと認めることはできない。 (4) 以上検討したところによれば,被告が本件商標を日本において使用していないことについて商標法50条2項ただし書の「正当な理由」があるということはできない。」

◆H17.12.20 知財高裁 平成17(行ケ)10098 商標権 行政訴訟事件

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◆H17. 7.20 知財高裁 平成17(行ケ)10246 商標権 行政訴訟事件

 商標の使用が争われた事例です。争点は何点かありますが、あるソフトに同梱されている付属品ないし付加されている場合に、そのソ\フトが商標法上の商品に該当するのかが1つの争点となりました。
 裁判所は、「ソフトウエアが必ずしも常に単独で販売されるとは限らず,独立した複数のソ\フトウエアを収録して1つの商品として販売されることがあることは,よく知られているところであるが,OCRソフトウエアは,画像データとして読み取った文字情報を文字データに変換するという機能\を有するソフトウエアであり,そのようなソ\フトウエアが各種機器や文字データを扱う別のソフトウエアに添付,同梱される例が多いこと,その種類も決して少なくなく,多くのメーカーからさまざまな名称が付されて提供されていることは,当裁判所に顕著である。そして,そのような添付,同梱されたOCRソ\フトウエアがいかなる者(会社)によって開発,作成,販売されているものであるかは,機器等を購入する者にとっても大きな関心事であり,需要者としては,これを商品パッケージ等に付された当該ソフトウエアに係る商標によって識別することになるのであるから,本件ソ\フトウエアが商標法上の商品に当たらないということはできない」と特許庁の審決を維持しました。

   ◆H17. 7.20 知財高裁 平成17(行ケ)10246 商標権 行政訴訟事件

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◆H17. 3.24 東京高裁 平成16(行ケ)555 商標権 行政訴訟事件

  不使用取消審判で「不使用とは認められない」とした審決が取り消されました。ただ、本件被告は「使用の必要がなくなった」として、準備書面等の手続きを行わなかった事案です。

◆H17. 3.24 東京高裁 平成16(行ケ)555 商標権 行政訴訟事件

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