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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不使用

◆平成20(行ケ)10103 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所

 不使用取消審判(商標法50条)について、使用していたとした審決を取り消しました。
  「以上のとおり,被告は,本訴において,本件売買1及び2に係る取引書類として存在するのが通常であると考えられるものを提出せず,また,その提出を試みようともしないところ,被告のかかる応訴態度は,上記1の各取引書類の内容の信用性を減殺させる無視できない事情であるというべきである。なお,上記アのとおり,被告は,上記各取引書類を提出しない理由として,当該各取引書類が審決において認定判断の対象となった書類でないことを挙げるので,念のため付言するに,仮に,かかる被告の主張が,「審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは,許されない」とした最大判昭和51年3月10日(民集30巻2号79頁)の判旨を前提とするものであったとしても,商標の不使用取消審判に係る審決の取消訴訟において,審判で主張立証がなく,審決の認定判断の対象とならなかった事実について新たに主張立証をすることが上記判旨に反するものではないから(最3小判平成3年4月23日・民集45巻4号538頁),被告の上記主張は失当である。」

 関連判決はこちらです
    ◆平成20(行ケ)10102 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所
    ◆平成20(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所
◆平成20(行ケ)10103 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10277 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年08月29日 知的財産高等裁判所

 不使用取り消し審判では『使用有り』と認定されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
 「この点につき,株式会社大丸ピーコック関西仕入営業部衣料品部バイ ヤーGは,上記のとおり平成18年9月4日の「株式会社アイ・シー・シー 殿」と題する書面(甲27)で,被告からの仕入時に,商品によって取扱 品番が同じで商品又は材質が異なるものを納品してもらうことがあるとす るが,そうすると被告の主張するとおりの品番の商品が販売されたとして, これと被告主張の本件商標の刺繍等が付された商品との同一性についても 疑問が生じるというべきである。 原告は,同一の品番で商品ないし品質が異なる商品を納入することが業 界慣行としてありえないとし,これに沿う証拠として上記甲38ないし4 0の陳述書を提出している。 上記によれば,被告による株式会社大丸ピーコックに対する販売につい て,本件商標が使用されたとする事実については,これを認めるに足りな いというべきである(「PARIS」とする部分については,使用された と認める余地があるが,これだけでは本件商標が使用されたということは できない)。・・・ 上記甲1によれば,マルエツに対し原告の社員らが訪問,問い 合わせを行った範囲では被告が販売したとする女性用ティーシャツの取扱 いの事実が確認できず,さらに原告が被告に対し,株式会社マルエツ,ブ ルーピーター株式会社の担当者を明らかにし立証するよう求めたにもかか わらず,被告は当審においても更なる主張立証を行わない。」

◆平成19(行ケ)10277 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年08月29日 知的財産高等裁判所

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