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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商標の使用

平成22(ワ)18759 損害賠償請求事件 平成23年06月29日 東京地方裁判所

 パソコンの一部の機能\についての使用は、商標的使用でないと判断されました。平成22(ワ)18759号と同じ判断ですね。
 被告は,「HP QuickLook」又は「HPQuickLook2」,「HP QuickLook3」との表示を,上記ソ\フトウェア又は機能の名称として使用しているものであって,甲9又は10に接したコンピュータ商品の需要者は,前記(3)ア(ア)でみた甲9及び10における「クイックルック」,「HP QuickLook」,「HP QuickLook2」,「HP QuickLook3」,「HP QuickLook(クイックルック)」及び被告標章3−2に関する説明表示の内容並びに前記(ウ)でみた甲9及び10の広告目的に加えて,前記(1)ウでみたとおり,「quick look」が「速く(すばやく)見る」との意味を有するものと理解されることとも相まって,被告各標章(ただし被告標章3については被告標章3−2)につき,被告製のノート型コンピュータの電源が切られているなど,直ちにメールやスケジュールを開くことができない状態であっても,専用ボタンを押すことにより,すばやくメール等の内容をコンピュータの画面に表示させることができるという,被告製のノート型コンピュータが一般的に有する一つの機能\又は上記機能を実現させるために当該コンピュータに搭載されたソ\フトウェアの名称を表示又は意味すると認識するにとどまるものと認められ,被告各標章から,特定のコンピュータ商品としての被告商品の出所を識別するものとしてその出所を想起するものではないと認められる。(オ) したがって,被告各標章が甲9及び10のウェブページにおいて被告商品の自他商品識別機能・出所表\示機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから,甲9及び10のウェブページにおける被告各標章の使用は,被告商品に関して,商標としての使用(商標的使用)に当たらない。\n

◆判決本文

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平成22(ワ)4461 商標権侵害差止等請求事件 平成23年06月30日 大阪地方裁判所

 堂島ロールの販売元である「モンシュシュ」の使用が、商標「モンシュシュ」にかかる商標権侵害であるとして、差止、損害賠償が認定されました。ただ、賠償額は寄与度を考慮して0.3%と判断されました。
 したがって,被告の売上げについては,平成18年度から平成20年度までは,堂島ロールの知名度が大きく寄与しており,平成21年度以降も,堂島ロールの製造販売元である菓子店としての,固有の顧客吸引力が寄与していたといえる。また,被告商品は,原告商品とは異なり,洋菓子全般であって,通年販売されていたものであるから,需要者が被告商品を購入する場合,被告各標章がその購買動機の形成に寄与することは,それほど多くないと考えられる。エ 前記イ,ウの事情及び本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,使用料相当額を算定するにあたって採用すべき本件商標の使用料率は,0.3%と認めるのが相当である。

◆判決本文

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平成22(ワ)18759 損害賠償請求事件  平成23年05月16日 東京地方裁判所

 「Mac OS X」の一部の機能である「Quick Look」について商標的使用でないとして非侵害と判断しました。
 このような甲47のウェブページに接したコンピュータ商品およびOS商品の需要者は,「Quick Look」が,ファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表示するという機能\を有する,被告のOSソフトウェア商品である「Mac OS X」の主なアプリケーションの一つであると認識し,被告標章1も,当該機能を有する被告のOSソ\フトウェア商品の主なアプリケーションの一つを表示するものと認識すると認められる。そして,被告は,後記エのとおり,ファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表\示するという機能を使えるようにするために埋め込むプログラム(プラグイン)を作成するために必要な技術仕様を公開,提供していることが認められる。しかしながら,前記アのとおり,被告は,ファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表\示するという,被告OSソフトウェア商品が有する機能\を「Quick Look」(クイックルック)と表示していることが認められるところ,後記エのとおり,被告は,当該機能\を使えるようにするためのプログラム(プラグイン)を作成するために必要な技術仕様の公開,提供をしていることは認められるものの,当該プラグインを自ら作成したり,これを配布したりするなどの行為を行っていると認めることはできないから,結局,被告が被告のOSソフトウェア商品の主なアプリケーションの一つとして表\示する「Quick Look」(クイックルック)は,被告のOSソフトウェア商品の有する当該機能\を,被告のOSソフトウェア商品の「アプリケーション」と称して表\示したものにすぎないというべきである。そうすると,甲47のウェブページの「Quick Look」との表示は,被告のOSソ\フトウェア商品が有する機能の一つを表\示したものであり,甲47のウェブページに接した被告コンピュータ商品あるいは被告OSソフトウェア商品の需要者は,「Quick Look」が,被告のOSソフトウェア商品がアプリケーションとして有するファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表\示するという機能を表\示するものであると認識するものと認められるが,他方で,被告のOSソフトウェア商品の出所については,甲47のウェブページの「Quick Look」の表示がその左上部に記載された,「Mac OS X」の一機能として記載されていることからすると,被告のOSソ\フトウェア商品の出所については,その左上部に記載された「Mac OS X」の標章から想起し,「Quick Look」の語から想起するものではないものと認められる。したがって,被告標章1が甲47のウェブページにおいて被告OSソフトウェア商品の自他商品識別機能\・出所表示機能\を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから,甲47のウェブページにおける被告標章1の使用は,商標としての使用(商標的使用)に当たらない。

◆判決本文

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