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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商標の使用

◆H17.12. 8 大阪地裁 平成16(ワ)12032 商標権 民事訴訟事件

   サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「meta name="description"content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。"」と記載することが、登録商標「クルマの110番」の使用といえるかが争われました。裁判所は、役務に対する広告であるとして、損害賠償を認めました。
   「一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるということができるから、インターネットの検索サイトにおいて表\示される当該ページの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべきであり、これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるというべきである。・・・さらに、被告会社は、「クルマの110番」という表\示を見て、被告サイトを閲覧した者がいたとしても、被告サイトにはどこにも「クルマの110番」という表示はないのであるから、被告サイトが原告のものとは異なることはすぐに分かるのであって、出所識別機能\は害されず、注文時には誤認混同が生じないとも主張する。しかしながら、ある事業者が、複数の標章を並行して用いることはしばしばあることであるから、インターネットの検索サイトにおけるページの説明文の内容と、そこからリンクされたページの内容が全く異なるものであるような場合はともかく、ページの説明文に存在する標章が、リンクされたページに表示されなかったとしても、それだけで、出所識別機能\が害されないということはできない。」

◆H17.12. 8 大阪地裁 平成16(ワ)12032 商標権 民事訴訟事件

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◆H17. 7.20 知財高裁 平成17(行ケ)10246 商標権 行政訴訟事件

 商標の使用が争われた事例です。争点は何点かありますが、あるソフトに同梱されている付属品ないし付加されている場合に、そのソ\フトが商標法上の商品に該当するのかが1つの争点となりました。
 裁判所は、「ソフトウエアが必ずしも常に単独で販売されるとは限らず,独立した複数のソ\フトウエアを収録して1つの商品として販売されることがあることは,よく知られているところであるが,OCRソフトウエアは,画像データとして読み取った文字情報を文字データに変換するという機能\を有するソフトウエアであり,そのようなソ\フトウエアが各種機器や文字データを扱う別のソフトウエアに添付,同梱される例が多いこと,その種類も決して少なくなく,多くのメーカーからさまざまな名称が付されて提供されていることは,当裁判所に顕著である。そして,そのような添付,同梱されたOCRソ\フトウエアがいかなる者(会社)によって開発,作成,販売されているものであるかは,機器等を購入する者にとっても大きな関心事であり,需要者としては,これを商品パッケージ等に付された当該ソフトウエアに係る商標によって識別することになるのであるから,本件ソ\フトウエアが商標法上の商品に当たらないということはできない」と特許庁の審決を維持しました。

   ◆H17. 7.20 知財高裁 平成17(行ケ)10246 商標権 行政訴訟事件

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◆H17. 3.30 東京地裁 平成16(ワ)25661 商標権 民事訴訟事件

  「スタビライゼーションフィジカル・コントロール・テクニック(PC)」(指定役務:運動法の教授)という商標権を有する原告が、書籍、DVD、ビデオの題号として「スタビライゼーション」を含む表記をした被告に対して行った事件です。裁判所は、”「スタビライゼーション」が特定のトレーニング方法を表\す普通名称であり・・・”と判断しました。

◆H17. 3.30 東京地裁 平成16(ワ)25661 商標権 民事訴訟事件

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◆H17. 1.13 東京高裁 平成16(ネ)3751 商標権 民事訴訟事件

 適合機種表示が商標として機能\しているかが争われました。原審と同じく、非侵害と判断されました。
 「これらの事情に照らして本件をみるに,本件「brother」又は「ブラザー」との表示に接した被告製品の一般需要者は,控訴人が被告製品の製造者又は販売者であるとは速断せず,むしろ,「For brother」又は「(新)ブラザー用」との態様で表\示されていることから,これらの表示が適合機種表\示であって,被告製品はファクシミリのメーカー以外の業者により製造,販売されるものであると認識する可能性の方が高いものと判断される。これに,前判示のように,「OHM ELECTRIC INC.」及び「お客様相談室」の表示などから,被告製品の一般需要者は,「OHM ELECTRIC INC.」が被告製品の製造者又は販売者であって,控訴人とは別の主体であると認識するものと認められることをも考慮すると,被告標章が自他商品識別機能や出所表\示機能を発揮しているとは認められない。」
 なお、その前段にて、「ファクシミリに使用されるインクリボンにつき,ファクシミリのメーカー以外の業者が製造,販売する実例が見られ,その場合には,「対応機種」との表示に続いて当該メーカーの名称が記載されたり,「○○」部分にメーカーの名称を入れて「○○用」と記載されたり,「適用機種」・「メーカー名」との表\示に続いて当該メーカーの名称が記載されたり,「○○」部分にメーカーの名称を入れて「FOR USE ON ○○」と記載されたりして,このような表示によって適合機種が示される実情にあることが認められる(このような態様の表\示が直ちにメーカーの商標権侵害となるものとは考えにくいが,その具体的な表示のいかんによっては商標権侵害となり得ないわけではないであろう。」とも述べています。
 
原審はこちらです。
◆H16. 6.23 東京地裁 平成15(ワ)29488 商標権 民事訴訟事
 

◆H17. 1.13 東京高裁 平成16(ネ)3751 商標権 民事訴訟事件

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