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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商標の使用

平成27(行ケ)10032  審決取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成27年9月30日  知的財産高等裁判所

 指定商品「コーヒー」について「ヨーロピアン」が商標として機能する使用であるかが争われました。知財高裁は、「他の自他商品識別機能\の強い商標と併用されることなく,単独で使用され,かつ,他の文字に比べると大きく,商品の目立つ位置に表示され,さらに(R)が付されて表示されている場合には、書体の違いおよび(R)の記載があり・・」なので、需用者は一応自他商品識別機能を有する商標と認識すると判断しました。原告はコカコーラです。
 このような例について考察すると,「ヨーロピアン」の語は,他の自他商品識別機 能が強い商標と併用されてコーヒーやコーヒー豆に使用されている場合には,単に\nコーヒーの品質を表示するだけであり,自他商品識別機能\を有する商標として使用 されているものとは認めることはできない場合が多い,ということができる。 (2) これに対し,本件包装袋には「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章が 付されていることは前記認定のとおりである。本件包装袋には,このほかに,「無糖」,「お湯を注ぐだけ」との表示と「ホットコーヒーが入ったコーヒーカップの図柄」\nとが表示されているだけであり,これらが本件商品の品質や内容の単なる説明であ\nって,商標として表示されているものではないことは明らかであり,本件商品には,\nほかに自他商品識別機能を有する商標は使用されていない。そして,本件包装袋に\nおける「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章は,いずれも同じ書体で同じ大 きさの文字で,他の文字に比べると大きく,包装袋の表面上部の目立つ位置に表\示 され,さらにが付されて表示されているものである。これらの本件包装袋に\nおけるが登録商標であることを示す記号として広く使用されていることを考慮すると,取引者及び需要者は,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章が,本件商品の商標として本件包装袋に表示されていると認識し,理解するほかなく,その観念も「ヨーロッパ風のコーヒー」とかあるいは「深煎りの豆を使用したコーヒー」,「苦味が強いコーヒー」又は「コクが強いコーヒー」として認識されるものと認められる。\n(3) 以上によれば,「ヨーロピアン」との標章は,コーヒーあるいはコーヒー豆 に使用されている場合は,ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されて\nいるときには,単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が\n多いものの,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章のよ うに,他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく,単独で使用され,\nかつ,他の文字に比べると大きく,商品の目立つ位置に表示され,さらにが\n付されて表示されているときには,それ程強いものではないけれども,一応自他商\n品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる。\n

◆判決本文

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平成26(ネ)10129  商標権侵害差止請求控訴事件  商標権  民事訴訟 平成27年8月27日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 控訴審でも商標法26条に該当するので、商標権の効力は及ばないと判断されました。
 被控訴人は,被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているのは,調剤ミスや誤飲等を避けるためであって,自他商品識別機能\を奏するために表示しているものではなく,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,いわゆる商標的使用に当たらないから,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様\nにより使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当する旨主張 する。 ア そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,1)被控訴人各商品は, 一般的名称(JAN)を「ピタバスタチンカルシウム」とする化学物質を 有効成分とする「HMG−CoA還元酵素阻害剤」であり,医療用後発医 薬品(ジェネリック医薬品)であること,2)医薬品の販売名等の類似性に 起因した医療事故等を防止するための対策の一環として平成17年9月2 2日付で発出された本件厚労省課長通知は,医療用後発医薬品の承認申請に当たっての販売名の命名に関し,「販売名の記載にあたっては,含有す\nる有効成分に係る一般的名称に剤型,含量及び会社名(屋号等)を付すこ と」を定めており,被控訴人各商品の販売名である「ピタバスタチンCa 錠1mg「サワイ」」,「ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」」及び 「ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」」は,本件厚労省課長通知に従 って命名されたこと,3)被控訴人を含む後発医薬品メーカー二十数社は,平成25年12月から,ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発\n医薬品(「HMG−CoA還元酵素阻害剤」)の製造,販売を開始し,被 控訴人以外の各社も,本件厚労省課長通知に従って,上記後発医薬品の販 売名を命名し(例えば,「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」),剤型 及び含量が同じであれば,被控訴人各商品との販売名の違いは「会社名(屋 号等)」だけであること,4)「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」 は,医師,薬剤師等の医療従事者の間において,HMG−CoA還元酵素 阻害薬の総称として一般に知られていたこと,5)「スタチン系薬」又は「ス タチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合,「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが,「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に,\n「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」等につい て「ピタバ」,「アトルバ」,「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり医師,薬剤師等の医療従事者であれば,「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で,上記表\記がされた場合,それらが「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」等を意味することを理解すること,6)本件厚労省課長通知には,「有効成分の 一般的名称については,その一般的名称の全てを記載することを原則とす るが,当該有効成分が塩,エステル及び水和物等の場合にあっては,これ らに関する記載を元素記号等を用いた略号等で記載して差し支えないこ と。また,他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっては,塩, エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」との記載があることが認められる。上記認定事実によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の\n表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について,その塩に関する部分(「カルシウム」)の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。
イ 次に,被控訴人各商品の包装態様は,錠剤が10錠ずつPTPシートに パッケージされ,その複数のPTPシートを内袋に入れる「ピロー包装」 がされ,さらに,内袋が外箱に入れられたものであり(前記1(1)イ(イ)), 被控訴人各商品の錠剤は,通常は,PTPシートから取り出して服用する ことが想定されているといえる。 また,被控訴人商品1の外箱には,「ピタバスタチンCa錠1mg「サ ワイ」」と横書きで大きく表示され,その上部には「HMG−CoA還元酵素阻害剤」,その下部には「PTP100錠 ピタバスタチンカルシウ ム錠」との表示があり,内袋には,「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」との表\示があり,さらに,PTPシートの表面には,上部に「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」,一錠ごとに「ピタバスタチン」,\n「Ca 1」との表示があり,その裏面には,「ピタバスタチン」,「Ca 1mg「サワイ」」との表示があり,被控訴人商品2及び3の外箱及びPTPシートについても,含量及び「Ca」に続く数字の表\記が「2」又は「4」である点で異なるほかは,被控訴人商品1と同様の表示があることは,前記1(1)イ(イ)のとおりである。 さらに,被控訴人各商品の外箱,内袋又はPTPシートに記載された「ピ タバスタチンCa」,「ピタバスタチン」等の表示と被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表\示(被控訴人各標章)を同じ機会に目にした場合,「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」と「ピタバ」の言 語構成から,「ピタバ」が「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」の頭部分の3字を略記したものであることを自然に理解するものと認められる。\nそして,医師,薬剤師等の医療従事者の間においては,後発医薬品の販売 名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型,含量及び会社名(屋号等) から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから,医療従事者が,被控訴人各商品に接した場合,被控訴人各商品が「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」等を販売名とする後発医薬品であるこ\nとを認識し,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。\n一方で,患者においては,PTPシートに入れられた状態で被控訴人各 商品の交付を受けた場合,PTPシートから被控訴人各商品を取り出して 服用する際に,PTPシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」 等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表\示(被控訴人各標章)は,被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。 また,被控訴人各商品は,医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬 品」であり(前記1(1)イ(ア)),被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋 にまとめて包装される「1包化調剤」により処方される場合があるが,こ の場合,患者は,1包化した袋を開封し,その袋内に薬剤が入ったままの 状態で服用するので,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することはないのが通常である。もっとも,患者は,1包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが,その際には,取り出\nした薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し,個々の薬剤 の表示が目に触れたとしても,その表\示が薬剤の出所を示すものと理解する ことはないものと認められる。 以上によれば,被控訴人各商品の需要者である医師,薬剤師等の医療従 事者及び患者のいずれにおいても,被控訴人各商品に付された「ピタバ」 の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することはないものと認められるから,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,商標的使用に当たらないというべきである。\nウ したがって,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品で あることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商 標法26条1項6号)に該当するものと認められる。
(2) 控訴人は,これに対し,1)患者は,通常,被控訴人各商品の有効成分の名 称が何であるかについて興味も知識もなく,医師,薬剤師等から説明も受け ていないから,被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに,それが「有効成分」を示すものであると認識するものとはいえないし,たとえ,患者が被控訴人各商品のPTPシートに付された「ピタバスタチン\nCa錠1mg「サワイ」」等の表示に触れた上で,被控訴人各商品の錠剤に表\示された「ピタバ」に触れたときに,「ピタバ」の表示が販売名たる「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」等のうちの「ピタバスタチンCa」\nの一部の表示あるいはそれに由来する表\示であると認識することがあったと しても,「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンCa」を意味 するものと認識することはないから,被控訴人各商品の取引者,需要者であ る患者において,被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表\示であると認 識されないということはできない,2)薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査結果(甲23)によれば,「ピタバ」の表\示が「この薬の有効成分(薬の効果をもたらす成分)の名前(またはその一部)」と 回答したのは全体の15%にすぎず,残りの85%は有効成分の名称(また はその一部)であるとは認識しなかったこと,全体の43%が薬剤の錠剤に 付された「ピタバ」の表示を「この薬の商品名」と認識していたことからすると,患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表\示であると認識するとはいえないとして,被控訴人各標章は,商標法26条1項6号に該当しない旨 主張する。 ア しかしながら,前記(1)イ認定のとおり,患者は,PTPシートに入れら れた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合には,PTPシートから被 控訴人各商品を取り出して服用する際に,PTPシートに記載された「ピ タバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表\示(被控訴人各標章)は,被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。 次に,被控訴人各商品が「1包化調剤」により処方された場合には,前 記(1)イ認定のとおり,患者は,1包化した袋を開封し,その袋内に薬剤が 入ったままの状態で服用するので,個々の薬剤の表示には被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表\示を認識することがないのが通常であり,また,患者が1包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合も あるが,その際には,患者は,取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまと まりの薬剤として認識し,個々の薬剤の表示が目に触れたとしても,その表\ 示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものといえるから,患者に おいて,被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することはないものと認められる。イ また,控訴人の挙げる「ピタバ」の表示に関するアンケート調査(甲23)は,「ピタバ」の表\示が付された「錠剤」の写真と「PTPシート」の写真とを対比して質問に対する回答を求めたものであり,患者が被控訴 人各商品を処方され,これを服用する際の実情を踏まえたものといえない から,上記アンケート調査の結果は,患者において被控訴人各商品に付さ れた「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することはないとの上記アの認定を左右するものではない。したがって,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,商標的\n使用に当たらないから,控訴人の上記主張は,採用することができない。 (3) 以上によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は,商標 法26条1項6号に該当するから,控訴人が有する本件分割商標権の効力は, 被控訴人各標章に及ばないというべきである。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成26(ワ)768

◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10098

◆判決本文
◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10128

◆判決本文
◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10138

◆判決本文
◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10137

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平成27(行ケ)10057  審決取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成27年7月30日  知的財産高等裁判所

 商標「加護亜依」について、指定役務に不使用であるとした審決が維持されました。
 すなわち,原告が,本件取消審判請求において提出した「navi☆Road U SA」と題するウェブページ(乙1の1添付資料)の作成者と思われる「アメリカ 留学 ナビロード」という団体又は会社が本件商標の商標権者,専用使用権者又は 通常使用権者であるとは認められない上に,「加護ちゃん的・・・」という記載や加 護亜依の写真の掲載しかなく,これらの記載等が,本件商標と同一又は社会通念上 同一の商標の使用とは認められず,本件指定役務のいずれかに関する使用ともいえ ない。また,原告の了解を取得せずにテレビ番組に出演したことに関して交わされ た,原告と株式会社C.A.Lとの間の合意書(乙1の1添付資料)における「加 護亜依」という記載は,原告に所属するタレントの氏名を明らかにするために使用 されただけであって,本件指定役務である「放送番組の制作」に関し,出所識別標 識として表示されたものではなく,商標法2条3項各号に定める「使用」のいずれ\nにも該当しない。 さらに,原告は,本件取消審判請求において,商標不使用の正当事由として,加 護亜依が商標権使用に協力的でなかったことや,加護亜依のスキャンダルのために 使用ができなかったことを主張したが(乙1の2),これらは,いずれも原告の所属 タレント自身ないし同人と原告との関係に関する事情であって,いわば,原告の内 部的な紛争にかかわる事情にすぎないから,本件商標の不使用がやむを得なかった といえる事情には該当せず,本件商標の不使用についての正当な理由とは認められ ない。

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平成26(ネ)10098  商標権侵害差止請求控訴事件  商標権  民事訴訟 平成27年7月16日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 販売名「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」が商標的使用でないと判断されました。問題の商標は「PITAVA」です。
 上記認定事実によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の 表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について,その塩であることを示す部分(「カルシウム」)の記載及び「ス\nタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。
・・・
そして,医師,薬剤師等の医療従事者の間においては,後発医薬品の販売 名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型,含量及び会社名(屋号等) から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから,医療従事者が,被控訴人各商品に接した場合,被控訴人各商品が「ピタバ\nスタチンCa錠1mg「明治」」等を販売名とする後発医薬品であること を認識し,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であるこ\nとを認識するものと認められる。 一方で,患者においては,PTPシートに入れられた状態で被控訴人各 商品の交付を受けた場合,PTPシートから被控訴人各商品を取り出して 服用する際に,PTPシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」 等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから,被控訴\n人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められ\nる。
・・・
以上によれば,被控訴人各商品の需要者である医師,薬剤師等の医療従 事者及び患者のいずれにおいても,被控訴人各商品に付された「ピタバ」 の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することはないものと認められるから,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使\n用は,商標的使用に当たらないというべきである。 ウ したがって,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品で あることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商 標法26条1項6号)に該当するものと認められる。

◆判決本文

◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10128

◆被告が異なる関連事件です。平成26(ネ)10138

◆関連事件です。平成27(ネ)10074

◆関連事件です。平成27(ネ)10073/a>

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平成26(ネ)10128  商標権侵害差止請求控訴事件  商標権  民事訴訟 平成27年6月8日  知的財産高等裁判所

 薬の有効成分について商標法26条で商標権の効力は及ばないと判断されました。原審は4条1項16号違反で無効と判断していましたが、原告は、指定商品を2件の商標権に分割し、品質誤認が起きない商標権にだけの請求に変更しました。
 前記争いのない事実等(3)ウによれば,被控訴人各全体標章を構成する語である「ピタバスタチン」とは,被控訴人各商品の有効成分である本件物質の慣用名で,本件物質の一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」から,塩についての記載である「カルシウム」を省略したものであり,本件商標権2の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の「原材料」に当たるものである。\nそこで,本件における被控訴人による被控訴人各全体標章の使用が,法26条1項2号の「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する」ものに当たるか否かを検討する。\nイ まず,「普通に用いられる方法で表示する」とは,一般的には,取引者や需要者の観点から見て,当該標章を自他商品識別力を発揮する態様で使用する場合を含まないと解されるところ,被控訴人各全体標章については,PTPシートに和文販売名を記載すべきとする本件取扱いに準拠して被控\n 訴人各商品のPTPシートに付されたものと認められる以上,被控訴人各商品の販売名の一部として使用されているとも解し得るから,自他商品識別力を発揮する態様での使用に当たることを否定することができないのではないかが問題となる。 しかし,被控訴人各商品のような「後発医薬品」に関しては,本件留意事項により,販売名を,有効成分の一般的名称を基本としたものにすることが要求されているところ,その趣旨は,有効成分が同一の後発医薬品に関しては,すべて同一の有効成分名が販売名に記載され,薬(有効成分)の取り違えが起きないようにすることにあると解される。したがって,後発医薬品について,PTPシートに販売名を記載するという取扱いの趣旨は,自他識別力のある販売名を表示させるというよりは,有効成分名をきちんと記載させるというところにあるとも解することができるから,少なくとも,後発医薬品のPTPシート等に,「ピタバスタチン」(あるいはピタバスタチンカルシウム)などといった有効成分名のみが記載されている限りにおいては,それがPTPシートに販売名を記載するという本件取扱いに準拠して行われたものであったとしても,その実質は,有効成分名(原材料名)を記載したものにとどまると評価することができるものというべきである。\nそして,PTPシートに「ピタバスタチン」という語を記載する行為が,原材料名を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるかどうかを,需要者の観点も踏まえて検討してみると,前記(2)ア及びイのとおりの,本件物質を有効成分とする先発医薬品や後発医薬品の販売状況,医療現場で繁用されている医療専門書の記載内容,さらに,前記(2)イのとおりの後発医薬品の販売名についての本件留意事項の内容に照らせば,「ピタバスタチン」の語は,指定商品の需要者や取引者のうち少なくとも医師,薬剤師,看護師等の医療従事者においては,脂質異常症の治療に用いられる HMG−CoA還元酵素阻害薬である本件物質を指すものであることは広く認識されていたと認めることができる。 これに対し,需要者のうち患者については,医薬品について医療従事者と同程度の知識を有するとはいい難いし,本件留意事項の内容を一般的に認識しているともいい難いから,患者において,「ピタバスタチン」の語は脂質異常症治療薬である本件物質を指すことが広く認識されていたとはいい難い。 しかしながら,被控訴人各商品は,いずれも処方箋医薬品に指定されているから,患者は,医師等の処方箋なしにこれを購入することはできず,医師から処方を受ける際には,医師から,少なくともどのような性質で,どのような効能を持った薬剤を処方されるのかの説明を受け,さらに,被控訴人各商品を購入する際には,薬剤師から,被控訴人各商品の性質や効能\に加え,購入する商品が,その有効成分である本件物質の一般的名称や慣用名,あるいは販売名を成す「ピタバスタチン」あるいは「ピタバスタチンカルシウム」であるとの説明を受けることが一般的であると考えられる。これに加えて,本件物質を有効成分とする後発医薬品が,多数の製薬業者によって,「ピタバスタチンカルシウム」や「ピタバスタチンCa」を販売名の一部として現に販売されていることも併せてみると,「ピタバスタチン」の語は,実際には販売名というよりもむしろ,脂質異常症の治療に用いられるHMG−CoA還元酵素阻害薬である本件物質を指すものであることを容易に理解することができるものと考えられる。 以上の点を総合考慮すると,「ピタバスタチン」の語をPTPシート等に表示する行為は,脂質異常症の治療に用いられるHMG−CoA還元酵素阻害薬である本件物質の原材料名を表\示するものであり,これを自他商品識別力を発揮する態様で使用するものではないということができる。
ウ 次に,被控訴人各全体標章が,本件物質の一般的名称である「ピタバス タチン」の語のうち,「ピタバ」の部分を「スタチン」に比べて強調して表示する構\成であることが,「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるかどうかが問題となる。\n被控訴人各全体標章は,原判決別紙被告標章目録記載4ないし6のとおり,いずれもゴシック体の「ピタバ」と「スタチン」の各語を上下二段に横書きして成る構成であるところ,「ピタバ」の部分は,一見して目に付きやすい一段目に配置され,「スタチン」の部分と比較して相当大きな書体で記載され,その幅も「スタチン」の部分よりも広く外側に張り出している。よって,「ピタバ」の部分が視覚上強調されて感得されるものとみることができる。\nとはいえ,医療従事者にとっては,「ピタバスタチン」はHMG−CoA還元酵素阻害薬である本件物質を指すものであることが広く認識されていたと認めることができるのは前記イのとおりである。また,被控訴人各全体標章においては,「ピタバ」の部分が「スタチン」の部分に比べて視覚上強調された構成であるものの,前記(2)オに認定した事実を踏まえると,医療従事者にとっては,「ピタバ」の語は,少なくとも「ピタバスタチン」の語の一部として,あるいはこの語とともに用いられる場合には,明らかにその略称であると解されるから,かかる構成であることをもって,被控訴人各全体標章から本件物質を想起することが妨げられるということはできない。さらに,前記(2)ウのとおり,被控訴人各商品のPTPシートには,被控訴人各全体標章のほか,横書き一段の「ピタバスタチン」の記載があり,これと外箱における販売名の記載などを併せて見ると,被控訴人各全体標章が「ピタバ」ではなく「ピタバスタチン」を表したものであると認識することは,医療従事者にとっては容易であるということができる。\nそうすると,結局,医療従事者にとって,被控訴人各全体標章を見たと きには,一体として「ピタバスタチン」を表していること(あるいは,「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には,「ピタバスタチン」の略称として用いられているのにすぎないこと)を,容易に理解することができるというべきである。\n次に,患者にとっては,被控訴人各商品は,いずれも処方箋医薬品に指定されているから,医師等の処方箋なしにこれを購入することはできず,医師から薬剤の処方を受ける際には,少なくともどのような性質でどのような効能を持った薬剤を処方されるか等について説明を受け,被控訴人各商品を購入する際には,薬剤師から,被控訴人各商品の性質や効能\,購入する商品が,その有効成分である本件物質の一般的名称や慣用名,あるいは販売名を成す「ピタバスタチン」あるいは「ピタバスタチンカルシウム」であるとの説明を受けることが一般的であると考えられることは,前記イにおいて説示したとおりである。 これに加え,前記(2)ウのとおり,被控訴人各商品のPTPシートにおいては,耳部に横書き一段の「ピタバスタチン」あるいは「PITAVASTATIN」の記載があること,被控訴人各全体標章が付された裏面にはそれと交互に横書き一段の「ピタバスタチン」の記載があること,表面には横書き一段の「ピタバスタチン」の記載のみがあり,仮にPTPシートを一錠ずつに切り離したとしても,表\面には必ず横書き一段の「ピタバスタチン」の語が付されていることとなることなども併せてみると,患者において,被控訴人各商品に付された被控訴人各全体標章が,一体として「ピタバスタチン」を指すものであること(あるいは,「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には,それが「ピタバスタチン」の一部を取り出した略称にすぎないこと)を,さしたる困難もなく理解することができるというべきである。 したがって,被控訴人各全体標章は,取引者や需要者において,全体と して「ピタバスタチン」を表示するものとして認識されるか,又は「ピタバスタチン」の略称と容易に理解することができる語としての「ピタバ」を表\示するものとして認識されるものということができるから,その表示は,「普通に用いられる方法で表\示する」ものの域を出るものではないと認められる。
エ 以上によれば,被控訴人が被控訴人各商品のPTPシートに付して使用している被控訴人各全体標章は,本件商標権2の指定商品の原材料である「ピタバスタチン」を,普通に用いられる方法で表示するものと認められるから,法26条1項2号に当たり,これに対し,控訴人の有する本件商標権2の効力は及ばないというべきである。\n

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平成26(ワ)766  商標権侵害差止請求事件  商標権  民事訴訟 平成27年4月27日  東京地方裁判所

 商標的使用に該当せず,また,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)に該当すると判断されました。
上記2(1)及び(2)で認定した厚労省通知及び日本ジェネリック製薬協会の要請は,類似した名称の使用による取違えを回避する観点から,販売名を見れば,需要者等に,当該後発医薬品の有効成分,剤型,有効成分の含有量及び販売している会社を認識できるようにすることを目的とするものといえる。そうすると,販売名のうち,有効成分,剤型,有効成分の含有量に係る部分は,あくまで後発医薬品の性質に係る情報を示すために付される名称であり,需要者等も同部分をかかる情報が表示されたものであると認識するのであるから,同部分は出所識別機能\を有するものと認めることはできない。
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商標法4条1項7号は,商標登録を受けることができない商標として,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を規定しているところ,ある商標を指定商品又は指定役務について使用することを特定人に独占させることが著しく社会的妥当性を欠くと認められるような場合には,当該商標は,同号に該当するものと解するのが相当である。 イ これを本件についてみるに,前記前提事実,前記2の認定事実及び弁論の全趣旨(当裁判所に顕著な事実を含む。)を総合すれば,1)本件商標を構成する「PITAVA」の文字は,医学分野の学会発表\や研究報告において,「Pitavastatin」(原告商品及び被告各商品の有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について,塩に関する記載を省略した「ピタバスタチン」の英語表記である。)の略称として用いられている「Pitava」を大文字で表\記したものであること,2)被告各標章を構成する「ピタバ」の文字は,被告商品の有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について,塩に関する記載を省略した「ピタバスタチン」の略称として用いられるものであること,3)原告は,平成15年9月以降,ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする原告商品を製造販売してきたが,同商品の販売に当たり,本件商標を使用したことはないこと,4)原告は,本件特許権の存続期間が平成25年8月3日をもって満了し,同年12月以降,原告商品に対する後発医薬品の製造販売が開始されたことを受けて,当該後発医薬品の錠剤自体に「ピタバ」との記載を付している会社(キョーリンリメディオを除く。)に対して,商標権侵害訴訟を提起したこと,5)上記後発医薬品(被告各商品を含む。)の錠剤に「ピタバ」との記載がされた趣旨は,取違えを回避することを目的とした厚労省通知及び日本ジェネッリク製薬協会の要請に従おうとしたものであることが,いずれも認められる。 そうとすれば,原告による本件商標に係る商標登録出願は,本件特許権の存続期間満了後,原告のライセンシー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的でされたものであることが推認されるばかりか,本件商標を指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」に使用することを原告に独占させることは,薬剤の取違え(引いては,誤投与・誤服用による事故)を回避する手段が不当に制約されるおそれを生 じさせるものであって,公共の利益に反し,著しく社会的妥当性を欠くと認めるのが相当である。
なお,付言するに,原告のような先発医薬品を製造販売する者が後発医薬品の市場参入を阻止したいと考えること自体は,無理からぬところであるが,その手段は,特許権など医薬品それ自体に関する権利の行使によるべきであって,化合物の一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として用いられる「PITAVA」の文字を標準文字で書してなる本件商標と,薬剤の取違えを回避するため被告商品の錠剤表面に印字された「ピタバ」(有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として用いられることは,前示のとおりである。)との文字からなる標章(被告標章)とが類似する旨主張することは,公益上,容認することができないというべきである。\n

◆判決本文

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