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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商標の使用

◆H15.10.16 東京高裁 平成15(行ケ)349 商標権 行政訴訟事件

指定商品「印刷物」に対する商標の使用に該当するかが争われました。審決では不使用と判断されましたが、裁判所は、認定の判断は誤っているとその判断を取り消しました。ただ、一言付け加えています。
 ”原告自身又はその意を受けた者が本件会報を発行したと認められる以上,審決の,「本件商標権者である「A」が本件商標を使用していたとは認め難いところである。」とし,かつ,「また,本件商標が使用権者によって使用されているとする証拠はない。」とする認定判断は,明白な誤りという以外にない。商標法50条により本件登録を取り消す,との審決の結論は,仮に最終的には正しいと認められるべきものであるとしても,審決が説示した理由からは,導き出すことができないのである”

   

◆H15.10.16 東京高裁 平成15(行ケ)349 商標権 行政訴訟事件

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◆H15. 6.27 東京地裁 平成14(ワ)10522 商標権 民事訴訟事件

商標「花粉のど飴」を商品「キャンディー」に使用することは、「のど飴及びその他のキャンデー」を範囲とする商標権「花粉」の専用使用権を侵害するか否かが争われました。争点は、1)「花粉」と「花粉のど飴」は類似するか、2)被告の使用方法は、商標法26条1項2号に該当する効力の及ばない範囲か否か等です。
裁判所は、1)については両者類似、2)については効能ではなくまた、普通に用いられる方法でもないとして、侵害を認めました。
  個人的には、春先には花粉症が話題にならない日はないくらいですので、「花粉のど飴」ときけば、一般の人は花粉症用ののど飴と認識すると思います。証拠は結構出したようですが、裁判所としては立証不十\分に写ったんでしょうか?、また、4条1項16号は後発的無効理由でもあるので、これを根拠に権利濫用の主張をしていれば結果は変わったのでしょうか?

◆H15. 6.27 東京地裁 平成14(ワ)10522 商標権 民事訴訟事件

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◆ H15. 1.21 東京地裁 平成14(ワ)4835 商標権 民事訴訟事件

   インクボトルにインクを充填して顧客に納品する行為が、商標の使用に該当するかが争われました。
  裁判所は、「個別の取引において,買主から商品の容器又は包装紙等が提供され,売主が商品を当該容器に収納し,あるいは当該包装紙等により包装して,買主に引き渡す場合には,当該容器ないし包装紙等に商標が表示されていたとしても,商標法上の商標の「使用」には該当しない。けだし,この場合には,容器ないし包装に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく,当該商標が商品の出所を識別するものとして機能\していないことが外形的に明らかだからである(例えて言えば,顧客が酒店に空瓶を持参して,酒を量り売りで購入する場合や,顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と,同様である。)。・・・ なお,原告は,論拠として改造ファミコン事件第一審判決を挙げるが,同判決の事案は,商品にXの商標が付されて市場において流通した事案であり,買主から提供された容器に商標が付されていた本件とは,事案を異にするものであるから,同判決を引いて被告らの商標権侵害をいう原告の主張は,失当である。・・・顧客としては同一の種類形状のインクボトルが返還されれば,それをもって自己の提出したインクボトルと同一のインクボトルが返還されたものと認識しているものであり,社会的にも同一物が返還されたものと評価されるものであるから,いずれにしても商標の「使用」に該当するものと解することはできない。」と判断しました。

 

◆ H15. 1.21 東京地裁 平成14(ワ)4835 商標権 民事訴訟事件

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