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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

周知表示(不競法)

◆平成18(ワ)17357  商標権 民事訴訟 平成19年05月31日 東京地方裁判所

  不競法2条1項1号に基づく損害賠償として、約1300万円が認められました。
   「本件における不正競争行為は,被告標章を使用して営業したことであるところ,被告は,資本金450万円(前記1(3)イ),社員は,代表者(営業も行っている。),営業専任の従業員1名,女子事務員1名,その他サポート役の従業員が4名の合計7人(乙5),年間の総売上額が平成15年度が1億2214万5173円(乙6),平成16年度が1億3153万7179円(乙7),平成17年度が1億0542万0779円(乙8)と比較的小規模な会社である・・・。そして,その業務は,コンピュータシステム等の企画・開発販売等であるが,中でも被告標章を使用したビデオ/CDレンタルショップ向けのPOSシステムの販売がほぼ100パーセントを占める(乙5)。以上の被告の不正競争行為にかんがみれば,被告の営業に伴う費用,すなわち,被告の損益計算書(乙6ないし8)において売上原価並びに販売費及び一般管理費として計上されているものは,すべて被告の不正競争行為に必要な費用であり,同行為と相当な因果関係のある費用としてこれを控除すべきである(損益計算書において営業外費用として計上されているものは,不正競争行為に必要な費用であるとはいえず,これと相当な因果関係のある費用とは認められないから,控除の対象とすべきではない。)。したがって,被告がその不正競争行為により得た利益の額は,その損益計算書における営業利益の額と等しいと認められるところ,その営業利益の額は,・・・である(乙8)。よって,被告が,平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間にその不正競争行為により得た利益の額は,上記営業利益額の合計である1191万2588円であり,それが,不正競争防止法5条2項に基づき,原告の損害の額と推定される。」

◆平成18(ワ)17357  商標権 民事訴訟 平成19年05月31日 東京地方裁判所

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