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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

周知表示(不競法)

◆H14.12.19 大阪地裁 平成13(ワ)10905 不正競争 民事訴訟事件

  商品「マグライト」の類似品は販売する行為は、不正競争防止法2条1項1号(他人の商品等表示)に該当するかが争われた事件です。
   裁判所は、「「商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、商品の形態が、長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は、短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等により大量に販売されて使用されたような場合には、商品の形態が特定の者の商品を示す商品表示として出所識別性を取得し、需要者の間で広く認識されるに至ることがあり得、そのような場合には、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品表\示として保護されるものと解される。」と判断して、輸入・販売差し止めと1349万7590円(弁護士費用、調査費用含む)の損害賠償を認めました。  ちなみに、問題となった形態は、指定商品を「懐中電灯」とする立体商標の登録出願がなされましたが、指定商品との関係では、その商品の形状として通常採用し得る立体的形状からなるものとして、拒絶されています。この点について、裁判所は、「・・・上記出願に係る標章が、特許庁において商標としての自他商品識別機能を有しないと判断されたからといって、原告商品の商品形態に不正競争防止法2条1項1号の商品表\示性があるとする前記認定を左右するものではない。」と判断しました。

 

◆H14.12.19 大阪地裁 平成13(ワ)10905 不正競争 民事訴訟事件

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