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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

職務発明

◆平成17(ワ)1238 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 平成19年10月30日 大阪地方裁判所

 予備的請求として職務発明における相当の対価として1万0382円が認められました。
 「超過売上高に基づいて,本件特許発明2についての被告の独占の利益を算定することとする。その方法としては,?@被告が上記超過売上高から得る利益を算定する方法と,?A被告が競合する第三者に本件特許発明2の実施を許諾した場合を想定して,その場合に得られることが予想される実施料収入により算定する方法が考えられる。本件においては,上記?@の方法をとるのに必要な本件特許発明2を実施した工事における被告の利益率も不明であり,同方法を採用することはできない。そこで,?Aの方法により,被告の独占の利益を算定することとする。・・・以上によれば,本件特許発明2に係る特許を受ける権利の共有持分を被告に承継させたことによって,原告が被告から受けるべき相当の対価の額は,以下の計算式により1万0382円となる。1億0381万6333円(本件特許発明2の実施による工事売上高)×20%(超過売上高)×2%(実施料率)×(100%−90%)(被告の貢献度控除)×25%(共同発明者間の寄与率)=1万0382円」

◆平成17(ワ)1238 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 平成19年10月30日 大阪地方裁判所

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◆平成17(ワ)2997 特許権譲渡対価請求事件 特許権民事訴訟 平成19年06月27日 東京地方裁判所

  職務発明に基づく対価請求事件です。裁判所は『超過売上高』という概念を用いて、発明の対価を認定しました。
 「本件において,被告は,本件発明を,第三者に実施許諾をしたことはなく,上記第2,1.のとおり,自らこれを実施していたものである。原告は,この場合,被告が本件発明を第三者に実施させて実施料を取得した場合を想定して算定するのが相当であり,第三者に実施させた場合の当該第三者の売上は,被告の売上の2分の1ないし同額であると主張し,他方,被告は,X 線イメージ管に関する実際の市場シェアと,シェア獲得のための条件が同一であると仮定した競業他社との関係で被告が占めることになるシェアとの差が,超過シェアであり,これを基に,独占の利益を算定すべきである旨主張する。本件では,本件発明を第三者に実施させて実施料を取得した場合を想定した際に,当該第三者が取得し得る売上の算出に当たって考慮すべき要素や,市場全体の規模等の事情について,何ら証拠がなく,原告が主張するような,被告の半額又は同額の売上を第三者が得ることを推認させるような事情も認められないから,原告が主張する方法は,その算定方法の当否はおくとしても,これによって独占の利益を算定することは困難というべきである。被告は,被告の市場シェアを算定し,それに基づいて被告の超過シェアを算定する上記の方法を主張しているところ,被告の主張に係る市場シェアについては,被告における線X イメージ管の製造本数及び競業他社の納入推定本数から被告の国内シェアを推測し,被告社内の調査に基づいて被告の国外シェアを推測した被告従業員の報告書(乙81)があることから,これに基づいて,独占の利益を検討することが,本件においては相当な算定方法というべきである」

◆平成17(ワ)2997 特許権譲渡対価請求事件 特許権民事訴訟 平成19年06月27日 東京地方裁判所

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