2024.02. 9
「患者保有分項目を設けた処方 箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」について、人為的取り決めであるので発明該当性なしとした審決が維持されました。
前記(2)のとおり、本願発明は、患者が医師の診察を受ける際に、前回処方
された医薬品が患者の元に残っている場合であっても、医師がこれを考慮す
ることなく、診察の日を起算日として医薬品の投与期間を定めて処方をして
いたことを課題として、これを解決するため、処方箋に「患者保有分」の項
目、すなわち患者が保有している医薬品に関して記載する項目を設け、既に
患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法の
発明であって、これによって、重複処方を防止する効果が得られるとされる
ものである。
しかしながら、本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則
21条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規
定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」と
して記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、
処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処
方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めにすぎず、自然法則を利
用したものであるとはいえない。
また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与
期間を算定する方法として、パターン1及びパターン2に分け、さらにパタ
ーン1についてイ、ロa・b・c、パターン2についてイa・b・c、ロa・
b・cにそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法
も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方
法を定めた人為的取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえ
ない。
以上によれば、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法
則を利用したものとはいえないから、特許法2条1項にいう「発明」には該
当しない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)ないし(4)のとおり、本願発明は、
人為的な取り決めではなく、自然法則を利用したものであると主張する。
しかし、原告が指摘する内容のうち、医薬品の重複なく投与日数と服用
日数が一致することが継続することで自然法則が成り立つとの点は、本願
発明による投与期間の算定を行うことによる結果を述べているにすぎず、
投与期間の算定方法自体が人為的な取決めであって自然法則を利用した
ものではないとの結論を左右しない。
また、1年が365日であることについても、これが自然法則に該当す
るか否かの問題を措くとしても、本願発明は1年が365日であることを
前提に医薬品の投与日数の算定方法を決めたというにすぎず、1年が36
5日であることを利用して何らかの技術的手段を示したものとはいえな
いから、これによって、本願発明が自然法則を利用したものと解すること
はできない。
さらに、電子処方箋の時代を想定して、本願発明の算定方法をPC用プ
ログラムにして医師のパソコンに取り込んで医薬品及び受診予\約日を入
力すれば自動で処方箋が完成するとの点については、そもそも本願明細書
等には「処方箋」が「電子処方箋」であることについての記載も示唆も一
切ないし、「PC用プログラム」に関する記載も示唆も一切ないから、「電
子処方箋」及び「PC用プログラム」に関する原告の主張は本願発明と関
係がないというべきである。
最後に、本願発明の場合分けによれば医師の判断が入る余地がないとの
点についても、人為的な取決めである本願発明を結果として医師の判断部
分が減少するというにすぎず、この主張によって、本願発明が自然法則を
利用したものであると解すべき理由にはならない。
イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)及び(4)のとおり、本願発明が画
期的なものであるから特許として認められるべきであると主張する。
しかし、ある発明が画期的であることによって当該発明が自然法則を利
用したものと解されることにはならず、特許法2条1項の「発明」に該当
するとの結論が導かれることはない。
◆判決本文