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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

発明該当性

平成26(行ケ)10101  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年1月22日  知的財産高等裁判所

 発明でないとした拒絶審決が維持されました。本人訴訟です。
 原告は,仮に,本願発明が人間の精神活動に関するものを含む場合であったとしても,請求項に記載された発明の構成が,人間の精神活動を支援する技術的手段を提供するものであるときは,「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除するべきではなく,本願発明は,「自然法則を利用した技術により創作されたもの」すなわち「教材」を利用しており,また,情報(原文文字列)の加工過程において自然法則に基づいた技術が利用されているから,「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当する旨主張する。\nしかしながら,本願発明は,「教材」という媒体をその構成とするものであるが,「教材」という媒体自体の種類や構\成を特定ないし限定しておらず,本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものであるといえないことは、前記(3)エ記載のとおりである。本願発明における「教材」という媒体をその構成として含む意義は,暗記学習の対象となる事項を記録し,表\示するために一般に用いられている媒体を利用するにすぎず,このような内容を付加するにすぎない場合には,全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当するということはできない。 また,原告は,「情報(原文文字列)の加工過程において自然法則に基づいた技術が利用されている」旨主張するものの,「自然法則に基づいた技術」が利用されていると抽象的に述べるのみで,本願発明における,暗記学習用虫食い文字列は,原文文字列を対象として作成され,第1の伏字部分が設けられた第1の虫食い文字列と,同じ原文文字列を対象として第1の虫食い文字列とは別に作成され,第1の伏字部分が設けられた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第2の伏字部分が設けられた第2の虫食い文字列とを含むようにするという過程に,いかなる「自然法則に基づいた技術」が利用されているものかを具体的に主張するものではない。本願発明は,原文文字列に伏字部分を設けることにより作成された暗記学習用虫食い文字列から成る構成を有するものであるが,かかる構\成を含め,本願発明の技術的課題,課題を解決するための技術的手段の構成及びその構\成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば,本願発明の技術的意義は,暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえ,本願発明の本質は,専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められることは、前記(4)記載の通りである。

◆判決本文

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