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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商品形態

平成24(ワ)3604 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年12月20日 大阪地方裁判所 

 自動車のホイールについて、不競法2条1項1号の商品等表示ではないと判断されました。商品形態模倣(同3号)についても否定されました。
 証拠(甲4〜甲83の1・2)によれば,平成22年3月以降,自動車用品に関する複数の月刊誌において,原告商品を紹介する1〜4頁の記事や,原告商品に関する2又は4頁の自社広告及び他社による原告商品を含む商品広告が掲載されたものと認めることができる。しかしながら,月刊誌に数頁の紹介記事や広告が掲載されたからといって,そのことのみをもって,商品表示として需要者の間に広く認識されているなどとは到底いうことができない。上記各雑誌の発行部数,販売地域等に関する主張立証も全くない上,上記各雑誌には,原告商品以外にも被告商品を含む多数の同種商品が掲載されている。他に,原告商品の販売数量,売上高,同種商品の市場における原告商品の市場占有率など,この点に関する原告の主張を裏付ける主張立証は全くない。したがって,原告商品の形態が,商品表\示として需要者の間に広く認識されているとは認めることができないから,その余の点について判断するまでもなく,法2条1項1号に基づく原告の請求にも理由がない。

◆判決本文

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平成23(ワ)5010 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年12月25日 大阪地方裁判所

 不競法2条1項3号の商品の開発主体ではないと判断されました。
 以上を踏まえて不正競争防止法2条1項3号の適用の可否につき検討するに,上記認定したところによれば,原告商品1を構成する重要な要素である素材や柄,色の商品形態を決定したのはリーグ社であって,原告はリーグ社から注文があった数量だけを製造し,その全数をリーグ社に納入することが予\定され,原告が原告商品1をリーグ社以外に販売することは,およそ予定されていなかった。また,デザイン料やプリント加工のための型出し費用といった,原告商品1の開発に要した費用についても,原告が受注した際に新規デザイン分とリピート分とを区別していることに照らすと,商品を発注したリーグ社が,原告への新規デザイン分にかかる代金の支払によって,実質的に負担したと解するのが合理的である。エ 以上によれば,原告商品1について,費用と労力を投下して,その形態を含め商品として開発したのはリーグ社であって,原告は,リーグ社の委託を受けて生地等を調達し,他の業者等にリーグ社の指示を取り次いで,その製造を受託した立場に過ぎず,原告商品1の開発主体ということはできない。に納品したことは,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為には該当しない。

◆判決本文

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平成23(ワ)9404 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年06月07日 大阪地方裁判所

 車のドアミラー用の飾りについて、商品形態模倣であると判断されました。
 6/12現在は、別紙1〜3が見れません。原告製品は、◆こちらです。 判決文中に出てくる「MIYAMA 商品」は、◆こちらです。

 上記相違点に係る被告各商品の溝部は,深さが浅く,幅も狭いものであり,証拠(甲15の2・3)によれば,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられて実際に使用された際には,識別することができない程の微細な形状の差違であることが認められる。そうすると,被告各商品は,原告各商品と実質的に同一の形態の商品であるというべきである。
(2)被告は,原告各商品と同種の商品として株式会社MIYAMA の製造販売する商品(乙1,4及び5。以下「MIYAMA 商品」という。)があり,これは原告各商品の形態と同様の形態である旨主張する。そこで検討すると,そもそもMIYAMA 商品の製造販売の開始時期は明らかではなく,少なくとも原告各商品に先行して販売されていたものであると認めるに足りる証拠はない。また,別紙原告商品目録1の商品は,三角形状部材(別紙原告商品形態1〔具体的構成態様〕(d))を有しており,底辺と斜辺の交差する先端部分が鋭角であるのに対し,証拠(乙1,4,5)によれば,上記原告商品に対応するMIYAMA 商品(商品名(TOYOTA「キラ・メッキ」ウィンカーリング【T−A タイプ】)は,三角形状部材に対応する部分の面積が上記原告商品の半分以下の大きさであり,底辺と斜辺の交差する先端部分も角が丸くなっており,一見して異なる形状であることが認められる。これらの差違からすると,上記原告商品と上記MIYAMA 商品の形態が実質的に同一のものであるということはできない。他に,原告各商品とMIYAMA 商品とが実質的に同一の形態であることを認めるに足りる証拠はない。加えて,原告各商品の形態と自動車メーカーの純正品の形態が大きく異なること(甲16,17,弁論の全趣旨)も考慮すると,原告商品の形態について,自動車のドアミラー及びそれに備え付けられたウィンカーの形状によっておおよそ決定されるものであるとか,同種の商品に共通するありふれた形状であるなどということはできない。

◆判決本文

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平成21(ワ)43952 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年03月28日 東京地方裁判所

 不競法2条1項3号(商品形態模倣)については、独自の費用,労力を掛けて商品化したものではないとして、請求は認められませんでした。
 不競法2条1項3号は,商品化のために資金や労力を投下した者の開発利益を,当該商品の形態を模倣するという行為を競争上不正な行為とすることにより保護することを目的とするものであり,このような目的からすれば,本号の不正競争につき損害賠償を請求することができる者は,当該商品を自ら開発,商品化した者又はこれと同様の固有かつ正当な利益を有する者と解すべきである。これを本件についてみるに,本件ジュースは,サンシーロが南アフリカから輸入していたデノーバ・ジュースの供給が不安定になったことから,その代替品として,同ジュースの内容物の再現を目指して開発,商品化されたものであり,原告は被告Y2を通じてサンシーロから提供を受けたデノーバ・ジュースのサンプルを基にタイのメーカーであるマリーバンコク社に本件ジュースの試作,製造を委託したにすぎない。しかも,原告が,マリーバンコク社と本件ジュースの取引を開始するに際し支出したのは,デポジット(預託金)40万バーツ(約148万4000円)のみであるが,同金員は,マリーバンコク社との継続的売買契約における原告の買掛金債務を担保するための預託金であって(甲21),これを本件ジュースの開発,商品化に関する費用と認めることはできない。そして,原告は,ほかに本件ジュースの開発費用等を何ら負担していない(原告は,試作の段階で負担した費用として,被告Y3に対する貸付けや出張旅費の支出を挙げるが,これらの貸付けや支出が本件ジュースの開発,商品化に充てられたことを認めるに足りる証拠はない。)。また,「Gentire」(ジェンティーレ)の商品名は,当時サンシーロの従業員であった被告Y2が選択したものであること,容器デザインも,サンシーロから無償で提供を受けたデータを利用して作成したにすぎず,実際に出来上がった本件ジュースの容器デザインはもととなったデューフレッシュ・ジュースの容器デザインと酷似していることは,いずれも上記認定のとおりである。以上によれば,本件ジュースについては,その内容物,商品名,容器デザインのいずれについても,原告が独自の費用,労力を掛けてこれを開発,商品化したということはできない(原告は,本件ジュースが原告の開発,商品化した商品であることの根拠として,原告によるJANコード等の取得や,食品衛生法に基づく輸入届出,関税の納付をも主張するが,これらはいずれも本件ジュースの開発,商品化に関するものとはいえず,採用することができない。)。したがって,本件ジュースについて,原告は,自ら開発,商品化した者と認めることはできず,また,これと同様の固有かつ正当な利益を有する者と認めることもできないから,不競法2条1項3号の不正競争につき損害賠償を請求することができる者ということはできない。

◆判決本文

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平成22(ワ)145等 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年03月21日 東京地方裁判所

 虚偽の事実の流布として、営業誹謗行為と認定されました。
 証拠(甲11,40の1〜4,乙74,75,83,検証の結果)によれば,被告製品の車種別専用ハーネスのうち,1Aタイプ,1Bタイプ,1Cタイプ,1Dタイプ,2Aタイプ,THR−BM用,THR−VW用の車種別専用ハーネスのオスコネクターは,端子の数,形状,設置位置,端子保護部材の形状,寸法,材質,色及び質感において,自動車メーカーの純正品として自動車のアクセル部に設置されているオスコネクターとほぼ同一であると認められる。両者は,寸法において数mm程度の若干の相違は認められるものの,形状の同一性を否定するほどのものではない。したがって,被告製品の車種別専用ハーネス(1Aタイプ,1Bタイプ,1Cタイプ,1Dタイプ,2Aタイプ,THR−BM用,THR−VW用)のオスコネクターの上記各点は,自動車のアクセル部に接続して使用するという商品の機能及び効用を確保するために選択された不可欠な形態というべきであり,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらない。また,被告製品の6Aタイプの車種別専用ハーネスのオスコネクターについては,端子の数,形状及び設置位置は,自動車メーカーの純正品として自動車のアクセル部に設置されているオスコネクターとほぼ同一であると認められる(乙75,83)。したがって,同形態は,自動車のアクセル部に接続して使用するという商品の機能\を確保するために不可欠な形態と認められ,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらない。端子保護部材の形状,材質,色及び質感は,純正品のオスコネクターとは異なるものの,同業他社の同種製品のオスコネクターの端子保護部材とほぼ同一であり(甲11,乙84,91),同種製品における標準的な形態の一つであると認められる。したがって,同形態は,同種製品の一般的な形態の一つにすぎず,被告独自の形態と認めることはできないから,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらない。さらに,被告製品のTHR−VW用の車種別専用ハーネスのメスコネクターについては,端子の数や形状,設置位置については,市販品の端子を使用しているため(争いのない事実),また,端子保護部材の形状,寸法,材質,色,質感については,同業他社の同種製品のメスコネクターの端子保護部材と類似していると認められるため(甲14,乙30,93),いずれも同種製品における標準的な形態の一つであると認められる。したがって,上記各形態は,同種製品の一般的な形態の一つにすぎず,被告独自の形態と認めることはできないから,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらない。・・・・
上記1,2で説示したとおり,原告製品は被告製品の形態を模倣したものと認めることはできず,原告製品の販売は不競法2条1項3号,1号の不正競争には該当しないのであるから,本件文書1,2記載の上記事実は,虚偽の事実である。そして,前記第2の2(1),(3)の事実によれば,原告は,被告にとって,「競争関係にある他人」に当たると認めることができ,被告が,原告製品は被告製品の形態を模倣した違法なものである旨記載した本件文書1を,ホームページに掲載した本件掲載行為は,競争関係にある他人である原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為(不競法2条1項14号)に,原告製品は被告製品の形態を模倣した違法なものである旨記載した本件文書2を原告の取引先である多数の販売店等にファクシミリ送信するなどした本件送信行為は,競争関係にある他人である原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為(不競法2条1項14号)に,それぞれ該当する。したがって,本件掲載行為及び本件送信行為は,いずれも不競法2条1項14号に該当する。

◆判決本文

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