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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商品形態

◆H16. 9.13 大阪地裁 平成15(ワ)8501 不正競争 民事訴訟事件

  不競法2条1項3号について、独占販売業者も3号による保護の主体となり得るとの判断がなされました。
 裁判所は「3号は、その主要な要件が、「形態の模倣」という比較的簡易な要件であり、安易に適用を拡大すると、かえって自由な市場活動が妨げられるおそれがあるとも考えられる。しかし、商品化を行った先行者のほかに、独占的販売権者のように商品形態の独占について強い利害関係を有する者に限定した範囲で3号の保護の主体を考えるならば、そのような弊害を生ずることはないというべきである」と述べました。  

◆H16. 9.13 大阪地裁 平成15(ワ)8501 不正競争 民事訴訟事件

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