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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商品形態

平成21(ワ)1193  著作権 民事訴訟 平成22年11月18日 東京地方裁判所

 赤ん坊の椅子について、著作物性は否定されましたが、不競法の商品形態に該当するとして請求が認められました。
 著作権法2条1項1号は,著作物を,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定し,同条2項において,「この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。」と規定する。これらの規定は,意匠法等の産業財産権制度との関係から,著作権法により美術の著作物として保護されるのは,純粋美術の領域に属するものや美術工芸品であり,実用に供され,あるいは産業上利用されることが予\定されているもの(いわゆる応用美術)は,それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になるという趣旨であると解するのが相当である。本件デザインは,いすのデザインであって,実用品のデザインであることは明らかであり,その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならないというべきである(なお,原告らは,ベルヌ条約加盟国では応用美術が保護されるから,本件デザインは我が国においても著作権法による保護の対象となる旨主張する。しかしながら,同条約は,応用美術の著作物に関する法令の適用範囲及び保護の条件について各国の法令の定めるところによるとしており(同条約2条7項,我が) 国の著作権法における応用美術の保護の範囲の解釈は上記のとおりであるから,我が国以外のベルヌ条約加盟国中に応用美術を保護の対象とする国があったとしても,本件デザインは我が国の著作権法による保護の対象とはならないというべきである。)。・・・・
 被告は,原告製品の形態のうち,特に,脚板と側面板との角度が約66度であることと,側面板に彫られた多数の溝があることは,技術・機能に由来するものであるから,これらの形態に自他識別力や出所表\示力を認めるのは相当でないと主張する。しかし,そもそも,原告製品が側面部分について側面板と脚板とから成る形態を採用していること自体は,何ら技術・機能に由来するものではなく,子供用のいすの側面部分の構\成としては様々な形態が採用可能であるから(甲12,27参照),原告製品のような形態を採用した結果として,側面板と脚板とが形成する角度を70度前後に設計することが適切となる(乙18)としても,そのことによって,上記形態自体が技術・機能\に由来するものとなるわけではない。また,座板や足のせ板の位置を調節する方法としては,ねじ等の留め具で留めたり,バネで調節したりするなど様々な方法が考えられるのであるから,側面板に多数の溝を設けることが技術・機能に由来するものであるとはいえない。\n

◆判決本文

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