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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商品形態

◆平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月09日 大阪地方裁判所

 不競法の商品形態に該当する部分は、形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感から構成されるものと認定して、実質的に同一ではないと判断されました。
 「原告商品の商品形態は,容器の形状・寸法のほか,模様(ワンポイント色等),色彩,光沢及び質感を中心に観察し,素材や「アト」を含む商品名が使用されていること,容器に記載された文字列は,それが商品形態を構成する模様と認められる限度においてこれを参酌するのが相当である。したがって,原告商品において「商品の形態」と認められるものは,容器の形状・寸法のほか,これと結合した容器の色彩・光沢・質感,模様としてのワンポイント色「アト」の, 文字及びその他の文字列というべきである。このことを前提に,原告商品と被告商品の各商品形態の実質的同一性について検討する」

◆平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月09日 大阪地方裁判所

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◆平成20(ワ)15970 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月04日 大阪地方裁判所

 不競法の商品形態の模倣に該当しないとの判断がなされました。
 原告は,仮に被告物件と同一の中国商品が,原告物件が日本国内で販売されるより先に,中国国内において製造販売されていたとしても,かかる商品を原告物件の販売後に日本国内に輸入して市場に置く行為は,不正競争防止法2条5項における「同一の形態の商品を作り出すこと」に当たると主張する。しかし,市場に置く行為を同項の「同一の形態の商品を作り出すこと」に含めることは,「作り出す」の語義から乖離する上,そもそも同条1項3号が「他人の商品の形態(中略)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為」を「不正競争」と定義し,模倣行為と輸入等の行為とを分けて規定した上で,後者のみを「不正競争」として規制対象としていることに照らし,輸入等の市場に置く行為を「模倣」に含めることは,同号の規定の構造からしても採用することのできない解釈である。」

◆平成20(ワ)15970 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月04日 大阪地方裁判所

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