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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

営業誹謗

◆平成18(ワ)4490 謝罪広告等請求事件 不正競争民事訴訟 平成19年07月26日 大阪地方裁判所

  中国法人の日本語版ウェブサイトのウェブページに,原告らが同法人の代理店であるかのような表示がなされ,さらに同ページに原告会社が開設するウェブサイトにリンクを設定された原告らが,上記中国法人及び被告による上記行為は,原告会社との関係では不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するかが1つの争点となりました。裁判所は、該当すると判断しました。
  「不正競争防止法2条1項14号にいう「虚偽」とは客観的な真実に反す ることをいうところ,告知又は流布された事実が虚偽であるか否かは,その事実について,受け手が真実と反するような誤解をするかどうかを,受け手の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。そこで検討するに,一般に,代理店とは,製造業者や卸売商など特定の商品供給者のために,取引の代理又は媒介をする商人(代理商)の営業する店を意味するものと解され,その態様は一様ではないものの,その多くは,ブランド等一定の信用力を有する商品供給者との間で,商標等の使用許諾販売地域の指定競業,避止義務の合意等を内容とする代理店契約(特約店契約)を締結し,上記代理店契約上の種々の拘束を受け,経済的には商品供給者の系列下に置かれ,これに従属する地位にある場合が多く,通常はそのように認識されているものと解される。したがって,本件ウェブページを閲覧した日本国内の美容業者の普通の注意と読み方を基準とすれば,エステクリス及び原告Xが,被告を含む北京泰富グループの系列下にあり,これに従属する地位にあると認識するのが通常であると認められる。・・・本件表示行為は,エステクリス及びこれを経営する原告会社が北京泰富グループの代理店であって,その系列下にあり,これに従属する地位にあるとの認識を生じさせ得るものであって,受け手に真実と反するような誤解をさせるものであるから,虚偽の事実の流布に該当するというべきである。」

◆平成18(ワ)4490 謝罪広告等請求事件 不正競争民事訴訟 平成19年07月26日 大阪地方裁判所

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◆平成18(ワ)15425等 特許権差止請求権不存在確認請求事件 特許権民事訴訟 平成19年03月20日 東京地方裁判所

  特許権侵害をしている旨の文書を配布する行為が、不正競争防止法2条1項14号には該当しないと判断されました。
  「当該告知,流布の内容が同条項の「虚偽の事実」に当たるか否かは,当該事実の告知,流布を受けた受け手に真実と反するような誤解を生じさせるか否かという観点から判断すべきである。具体的には受け手がどのような者であってどの程度の予備知識を有していたか,当該陳述が行われた具体的状況を踏まえつつ,当該受け手を基準として判断されるべきである。これを本件についてみると,・・・原告は,被告から原告各製品が本件特許権を侵害している旨の警告を受けたため,被告による甲14文書の配布に先立ち,その取引先に対して,原告各製品は本件特許権を侵害せず,かつ,本件特許権が無効理由を有する旨の乙6文書を配布していること,及び,甲14文書の配布に先立ち,全国紙において,原告が被告に対して原告各製品が本件特許権を侵害していないことの確認を求める訴訟を提起した旨の記事が掲載されたことが認められる。・・・原告と被告の取引先は,甲14文書の配布を受けたとしても,被告が原告各製品の製造販売行為が本件特許権を侵害するものと認識していると解釈することはあっても,原告各製品が客観的にみて本件特許権を侵害しているものと解するとまでいうことはできない。したがって,甲14文書の配布行為を不正競争防止法2条1項14号の虚偽事実の告知,流布行為ということはできない。」

◆平成18(ワ)15425等 特許権差止請求権不存在確認請求事件 特許権民事訴訟 平成19年03月20日 東京地方裁判所

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