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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

営業誹謗

◆平成17(ワ)3056 損害賠償等請求事件 平成18年08月08日 東京地方裁判所

  特許権侵害の警告を当該製品の販売先に行った被告(特許権者)の行為が、不競法2条1項14号の不正競争行為に該当するが争われました。裁判所は違法性がないとして請求棄却しました。
  「一般に,特許の進歩性に関する判断は,微妙な判断を要することが少なくない。本件においても,本件特許権は,別件侵害訴訟及び審決取消訴訟において,進歩性欠如を理由に無効とされたとはいえ,いずれも原告及び被告らの主張を踏まえた慎重な判断の結果であり,丸田屋発明の存在を踏まえても,明らかな無効理由が存在したとまではいえない。この事実と上記アに掲げた諸事情を併せ考慮すれば,被告らが,カルフールに対して本件各警告書を送付するに当たり,特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば,本件特許権が無効であることを容易に知り得たのに,あえて警告をしたものと認めることもできない。・・・被告らには,本件特許権が無効であることを知らなかったことにつき,慎重さを欠いた面があることが認められるが,本件特許権が無効であることを通常人であれば容易に知り得たにもかかわらず,あえて権利侵害の告知を行ったものとまで認めることはできない。また,前提事実(3)ないし(6)及び上記(2)アないしカの事実を総合的に考慮すれば,本件各警告書の送付は,いずれも本件特許権の権利行使の一環としてされたものというべきであり,形式的に権利行使の外形を取っているが,社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容,態様となっていたものとは認められない。」

◆平成17(ワ)3056 損害賠償等請求事件 平成18年08月08日 東京地方裁判所

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