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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

営業誹謗

平成27(ワ)36981等  虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事件特許権侵害差止等反訴請求事件  特許権  民事訴訟 平成29年8月31日  東京地方裁判所(47部)

 CS関連発明について、29条の2違反の無効理由あり、技術的範囲に属しないので、訴外ニフティへのライセンス契約の申し出通知は、不競法の営業誹謗に該当すると判断されました。29条の2の無効については発明者の例外適用も関係しています。
 上記(ア)の認定事実によれば,本件プロジェクトには,NTTコム のプロジェクトチームメンバーの他,Cをはじめとするベース社のメン バーやAをはじめとする被告のメンバーが関与し,A以外の者(例えば, C)からも新たなパスワード登録方法に関するアイデアが出される中で, 同プロジェクトの成果物として甲11発明が完成し,発明者をBとする 特許出願がされたことが認められる。 そして,甲11発明のパスワードの初期登録に係る部分は,1)認証サ ーバがウェブサーバを介してアクセス元の端末装置に初期ワンタイムパ スワード情報登録URLを通知する電子メールを送信し,2)端末装置の ユーザは,上記URLにおいて,認証サーバからウェブサーバを介して 送られたウェブページを見て,縦4個×横12個のランダムパスワード の中から選択し,選択したパスワードを入力し,3)認証サーバから送ら れた2回目のランダムパスワードに対し,端末装置のユーザがランダム パスワードを入力し,4)認証サーバが,2回の入力によりユーザにより 選択されて確定されたランダムパスワードの位置情報をユーザ情報とし てデータベースに登録し,5)認証サーバが,URLを通知する電子メー ルをウェブサーバを介してアクセス元の端末装置に送信する,というも のであると認められる(甲11発明に係る明細書の段落【0018】な いし【0021】参照)ところ,上記部分を具体的に着想,提示した主 体(甲11発明のパスワードの発明者)がAのみであると認めるに足り る証拠はないから,本件発明1と甲11発明の発明者が同一であるとは 認められない。
(ウ) これに対し,被告は,甲11発明の特徴的部分は「位置情報が確定 されるまで,縦4個×横12個の新たなランダムパスワードを端末装置 1が表示する処理を繰り返し行い,これにより,縦4個×横12個の新\nたなランダムパスワードについての特定の座標位置に配置されているパ スワード(すなわち数字)の入力を促す処理を繰り返すこと」にあると ころ,これと同一の特徴的部分を有する方式Cの記載された本件手順案 をAが作成し,NTTコムに送付したことに照らせば,甲11発明の発 明者はAである旨主張する。 この点,本件手順案のデータに係るプロパティには作成者として 「(省略)」と記載されている(乙31の3)が,これをもって直ちにA のみが本件手順案の内容を着想したと推認することはできず,かえって, 本件手順案より前にCにより作成された本件C文書にも,「3)認証後, OFFICのワンタイムパスワードを登録する画面において,自分のパ スワード位置と順序を指定し,確認後,登録する。4)ワンタイムパスワ ード登録完了したことを,URLと共にe−mailで利用者の携帯端 末へ通知する。(このURLは本番用)」といった記載があることによれ ば,本件手順案の内容の一部は,Aが本件手順案を作成するよりも前に 既に本件プロジェクト内において着想されていたものと認められる。し たがって,被告の上記主張を採用することはできない。
ウ 小括
以上によれば,本件発明1は特許法29条の2によって特許を受けられ ないから,本件特許1には無効理由が認められる。

◆判決本文

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平成28(ワ)298等  特許権侵害差止等請求事件,債務不存在確認等請求事件  特許権  民事訴訟 平成29年4月20日  大阪地方裁判所(21民)

 特許権侵害事件で、新規性喪失の例外主張における証明書では提出されていなかった証拠がある(関連したものでない)として、無効(特104-3)と判断されました。商品形態模倣(不競法2条1項3号)も否定されました。よって、取引先への告知は、営業誹謗行為(不競法2条1項15号)が成立すると判断されました。
 1 争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)について
(1) 証拠(乙2の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明の実施品で ある原告製品は,本件発明の原出願である実用新案の出願日(平成26年11月2 6日)より前である同年9月22日以前に,Q2コープ連合に対して納品され,ま たQ2コープ連合においてそのチラシに掲載されて販売され,さらに同年10月1 0日には,被告において市場で取得された事実が認められるから,本件発明は,出 願前に日本国内において公然実施された (特許法29条1項2号)というべきこと になる。
(2) 上記(1)の事由は,本件特許を特許無効審判により無効とすべき事由となるが, 原告は,本件発明の原出願において原告が行った手続により,特許法30条2項に 定める新規性喪失の例外が認められる旨主張する。 そこで検討するに,特許法30条2項による新規性喪失の例外が認められるため には,同条3項により定める,同法29条1項各号のいずれかに該当するに至った 発明が,同法30条2項の規定を受けることができる発明であることを証明する書 面(以下「証明書」という。)を提出する必要があるところ,証拠(甲3)によれば, 原告は,本件発明の原出願(実願2014−6265,出願日:同年11月26日) の手続において,同年12月2日,実用新案法11条,特許法30条2項に定める 新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した事実が認められる(特許 法46条の2,44条4項の規定により,特許出願と同時に提出されたものとみな される。)。 しかし,同証明書は,公開の事実として,平成26年6月2日,原告を公開者, Q1生活協同組合を販売した場所とし,原告が一般消費者にQ1生活協同組合のチ ラシ記載の「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(商品名:「ドラム式洗濯機の毛ゴ ミフィルター」)を販売した事実を記載しているだけであって,上記Q2コープ連合 における販売の事実については記載されていないものである。 この点,原告は,上記Q2コープ連合における販売につき,実質的に同一の原告 製品についての,日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通しての一連の 販売行為であるから,新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手続を行った販 売行為と実質的に同一の範疇にある密接に関連するものであり,原告が提出した上 記証明書により要件を満たし,特許法30条2項の適用を受ける旨主張する。 しかし,同項が,新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであ ることからすると,権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような 場合には,本来,それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが,手 続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連す る公開行為によって公開された場合については,別個の手続を要することなく同項 の適用を受けることができるものと解するのが相当であるところ,これにより本件 についてみると,証拠(乙16の1,2)によれば,Q2コープ連合及びQ1生活 協同組合は,いずれも日本生活協同組合連合会の傘下にあるが,それぞれ別個の法 人格を有し,販売地域が異なっているばかりでなく,それぞれが異なる商品を取り 扱っていることが認められる。すなわち,上記証明書に記載された原告のQ1生活 協同組合における販売行為とQ2コープ連合における販売行為とは,実質的に同一 の販売行為とみることができるような密接に関連するものであるということはでき ず,そうであれば,同項により上記Q1生活協同組合における販売行為についての 証明書に記載されたものとみることはできないことになる。
・・・・
上記検討した両製品において同一といえる形態的特徴のうち,本体部の形態 が長方形であるという点は,ドラム式洗濯機のリントフィルタに装着して用いる商 品である原告製品及び被告製品にとっては,リントフィルタの内面に沿って装着す るために必然的にもたらされる形態であるといえ,したがってこれは,その機能を\n確保するために不可欠なことであると認められる。また,もう一つの同一といえる 形態的特徴である本体部にスリットが存在するという点も,本件発明の効果をもた らすことに直接関係した形態であることからすると(上記第2の2(2)(10)),これも 両製品に共通する機能を確保するために不可欠な形態であるといえる。\nしたがって,これらの基本的形態で両製品の形態の同一性が認められたとしても, これによって両製品の形態が実質的に同一ということはできないというべきである (なお被告は,これらの形態の特徴をとらえて原告製品はありふた形態であって保 護されないと主張するが,原告製品が市販される以前に,同種の製品が市場に存し た事実は認められないから,商品の形態がありふれていることで保護されないわけ ではなく,機能確保に不可欠な形態として保護の限界が検討されるべきである。)。\n他方,上記検討したとおり,原告製品と被告製品は,機能確保のため必要とされ\nる形態的特徴以外の部分の細部における特徴的な形態というべき部分において形態 の差異が多数あるというのであるから,両製品の形態が酷似しているとはおよそい えず,結局,原告製品と被告製品は形態が実質的に同一であるとはいえないという べきである。
(5) これに対して原告は,両製品は主として通信販売されており,需要者が商品 を手に取って詳細に観察することがなければ両者の違いを認識し得ないから,両製 品の形態の差異は微細な差異で形態が実質的に同一であるということを妨げないよ うに主張するが,不正競争防止法2条4項に「商品の形態」は「需要者が通常の用 法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の 形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。」と定義されてい ることに明らかなように,本件で問題とすべき原告製品及び被告製品の形態とは, 上記検討したような包装袋から取り出された商品そのものの形態であって,これと 異なる前提に立つ原告の主張は失当である。 さらに,原告は,両製品の包装におけるチラシが共通することも指摘するが,原 告製品及び被告製品は,包装と一体となって切り離し得ないものではないから,原 告が指摘する包装のチラシは「商品の形態」とはいえず,原告の指摘は当たらない。
(6) 以上からすると,原告製品と被告製品とは,その形態が実質的に同一とはい えないから,被告製品は原告製品を模倣した商品とはいえず,被告が不正競争防止 法2条1項3号の不正競争をしたことを前提とする原告の請求はその余の判断に及 ぶまでもなく理由がない。
・・・・
(1) 原告は,平成27年6月11日頃,被告の取引先であるP1に対し,被告製 品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行為は不正競争防止 法2条1項3号に該当するとして,被告製品の販売の停止及び廃棄を求める内容を 記載した「申入書」と題する書面を内容証明郵便で送付している(本件告知行為)。\n上記2のとおり,被告製品は原告製品の模倣商品でないから,上記「申入書」の\n記載内容は虚偽の事実であるとともに,被告の営業上の信用を害する事実であると いうべきである。そして,原告と被告は競争関係にあるから,本件告知行為は,「競 争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」する行為といえ,不 正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当する。
(2) そのほか被告は,原告がした不正競争防止法2条1項15号該当の不正競争 行為として,原告が生活協同組合に対して被告の権利侵害の事実を理由として被告 製品の取扱いをすべきでない旨申し入れた旨主張する。\n確かに証拠(乙14の1ないし3,乙15,乙30)によれば,被告は,P2か ら被告製品の販売を中止された事実,及び,P2が被告に対し,被告製品の販売を 中止する理由として,原告の営業担当者から被告製品の販売企画を中止した方がよ いとの要望を受けたという生活協同組合のバイヤーから,そのことを理由に被告製 品の差替えの要望を受けたことを挙げていたことが認められる。 したがって,これらの事実によれば,P2における被告製品の販売中止が,原告 の営業担当の従業員がもたらした行為に起因することが認められそうであるが,前 掲証拠によれば,原告の営業担当者が生活協同組合のバイヤーに伝えた内容という のは「企画を中止した方が良い的な要望」というにとどまるというのであって,そ れだけでは原告が被告の権利を侵害したといった虚偽の事実が告知されたと認める に足りないものである。また,そもそも原告の営業担当の従業員が何らかの接触を したという生活協同組合のバイヤーは,どの生活協同組合であるかを含めて特定さ れておらず,その生活協同組合のバイヤーが実際に原告の営業担当の従業員から直 接働きかけを受けたのかを確かめようがないものである。これらのことからすれば, 原告の営業担当者の行為に起因してP2が被告製品の販売を中止したとしても,そ れをもって原告の不正競争行為を認定することは困難であるといわなければならな い。
(3) したがって,被告主張に係る原告がした不正競争防止法2条1項15号該当 の不正競争については,原告が,平成27年6月11日頃,被告の取引先であるP 1に対し,被告製品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行 為は不正競争防止法2条1項3号に該当する旨記載した「申入書」と題する書面を\n内容証明郵便で送付した事実の限度で認めるのが相当であって,それ以外の生活協 同組合に対する関係では同号の不正競争のみならず不法行為を構成する事実は認め\nられない。

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平成28(ワ)12829  不正競争行為差止等請求事件  不正競争  民事訴訟 平成29年3月30日  東京地方裁判所(47部)

 正規代理店がネット上で並行輸入業者に対して中傷するような行為を行いました。並行輸入業者は、不正競争防止法2条1項15号の「「虚偽」の事実の告知・流布」だと主張しましたが、真正商品ではないと判断され、虚偽には該当しないと判断されました。弁論の再開申し出についても認められませんでした。
 ア 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品に つき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を 受けない限り,商標権を侵害するが(商標法2条3項,25条),そのよ うな商品の輸入であっても,1)当該商標が外国における商標権者又は当該 商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり(第1 要件),2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが,同一人で あるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係がある ことにより,当該商標が,我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの\nであって(第2要件),3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該 商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標 権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実 質的に差異がないと評価される場合(第3要件)には,いわゆる真正商品 の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解する のが相当である(最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集 57巻2号125頁)。
イ 原告は,NIC社製のセラコート塗料を購入した米国協力業者から国際 航空貨物運送業者を介して同塗料の送付を受けた国内協力業者から購入し ており,このことは証拠(甲23ないし28,37ないし40)から明ら かであるから,原告の輸入行為は第1要件を充足する旨主張するので,検 討する。 なお,本件発言等3は平成27年11月18日頃にされたものであるか ら,ここで第1要件を充足することが立証されるべき原告の輸入行為は, 上記時点より前のものであることは当然であり,かかる観点から検討を行 うこととする。 まず,上記各証拠は作成時期が1年以上異なるものも含まれているから, これらを一体として一連の輸出入等に関する証拠であると解することはで きない。 そして,証拠(甲23,24)及び弁論の全趣旨によれば,米国に所在 する氏名不詳の者(以下「A」という。)が,平成28年4月,NIC社 に同社製のセラコート塗料を注文してこれを購入したこと,及び,米国に 所在する氏名不詳の者が,同年5月5日,品名「PAINTS.VARN ISHES & SOLUTIONS,N.E.S」について,日本に所 在する氏名不詳の者に対する輸入許可を受けたことが認められる。しかし ながら,これらは,そもそもいずれも本件発言等3より約4月以上も後の 事実であるから,本件発言等3の内容が虚偽であるか否かの点に直接関係 を有しない上,輸入許可を受けた主体がAであるかは不明であり(甲24 は公正証書〔甲39〕の確認対象になっていない。),輸入許可に係る貨 物がNIC社製のセラコート塗料であるかも不明であり,原告が上記の日 本に所在する氏名不詳の者から上記荷物を受領したと認めるに足りる証拠 もない。 次に,証拠(甲25ないし28,39)及び弁論の全趣旨によれば,A が,平成27年7月25日付けで,日本に所在する氏名不詳の者(以下 「B」という。)に対し,品名「塗料」,総個数「3」を内容とする国際 航空貨物(運送状番号808486953648)を発送して同月27日 に輸出し,同月30日付けで,品名「液体入りプラスチック容器 Cer akote」「0.8kg H−168×1pce」とする内容点検確認 を受けたことが認められる。しかしながら,上記輸出入に係る荷物がNI C社製のセラコート塗料であるかは不明であり,原告がBから上記荷物を 受領したと認めるに足りる証拠もない。 さらに,証拠(甲39,40)によれば,原告が,平成28年5月25 日付けで,Bから品名を「セラコート」とする代金の請求を受けたことは 認められるが,これは本件発言等3より約6月も後の事実であり,上記代 金の対象が本件発言等3より前の取引に係るものであることも認めるに足 りないから,本件発言等3の内容が虚偽であるか否かの点に直接関係を有 しないし,そもそも,当該「セラコート」がNIC社製のセラコート塗料 であるか自体も不明である。 そうすると,原告の提出する上記各証拠をもって,原告が,本件各発言 等の前から,米国協力業者及び国内協力業者を介して,NIC社製のセラ コート塗料を継続的に輸入したと認めることはできず,他に当該事実を認 めるに足りる証拠はない。加えて,本件全証拠を検討しても,日本国内に おいて流通するセラコート塗料にNIC社製ではない非真正品が存在しな いと認めるに足りる証拠もない。 以上によれば,原告の輸入行為が第1要件を充足すると認めることはで きない。
・・・
 (なお,原告は,平成29年2月28日付及び同年3月13日付で弁論再開 を求める上申書を当裁判所に提出したところ,その中には,前記第1要件について「追加証明は十\分可能,かつ,容易であると考えている」とか「この点に\nついて,さらに的確な立証活動を予定している」との記載がある。しかしながら,攻撃防御方法について適時提出主義が採られていることはいうまでもない\nところ(民訴法156条),原告は,自らの行為がいわゆる真正商品の並行輸 入として適法である旨主張して,平成28年4月20日に本件訴訟を自ら提起 したものであり,かつ,訴訟の当初から上記主張の成否は重要な争点となって いたのであるから,原告は早期に必要な立証活動を十分に行うことが当然できたはずである(原告が上申\書で述べるように,この点の証明が容易であるならば,尚更である。)。しかも,原告は,同年10月4日の第3回弁論準備手続 期日において「次回までに主張及び立証を尽くす」と述べ,同年12月1日の 第4回弁論準備手続期日において「並行輸入の第1要件について,他に主張及 び立証はない」と述べている。さらに,上記各上申書の内容を見ても,本判決の結論を左右するに足りるような記載はない。これらの事情に照らして,当裁\n判所は,本件口頭弁論を再開しないこととしたものである。)

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平成28(ネ)10094  損害賠償請求控訴事件  不正競争  民事訴訟 平成29年3月22日  知的財産高等裁判所  大阪地方裁判所

 不競法の営業誹謗行為かについて、知財高裁(3部)は、形式的には不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するが、正当行為として違法性が阻却されると判断しました。結論は一審と同じです。一審判決はアップされていません。
 控訴人コスメディは,原判決が,被控訴人バイオが別件侵害訴訟の訴 訟手続を通じて控訴人ら製品が本件特許権の侵害品であるとの事実を岩 城製薬に告知した面はあると認定しながら,不正競争防止法2条1項1 4号の不正競争(虚偽事実の告知)に該当しないと結論付けた論旨が不 明であると主張する。 よって検討するに,確かに,別件侵害訴訟は,控訴人コスメディのみ ならず,その取引先である岩城製薬をも共同被告(侵害者)として提起 されたものであるところ,同訴訟においては,本件特許の無効を理由に, 本件特許権の侵害を理由とする被控訴人バイオの請求が認められず,同 請求を棄却した一審判決が控訴棄却により確定したのであるから,結果 として,同訴訟において被控訴人バイオが主張していた事実(控訴人ら 製品が本件特許権の侵害品であるとの事実)は,虚偽であったことにな り,また,かかる訴訟手続を通じて,その虚偽の事実が岩城製薬に告知 されたことになる。したがって,かかる岩城製薬に対する告知は,形式 的には不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する。 しかしながら,かかる告知は岩城製薬に対する訴訟提起によってなさ れたものであるから,これを違法とするかどうかは,別の観点からの考 察も必要である。すなわち,訴えの提起が相手方に対する違法な行為と なるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実 的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者がそのことを知りながら又 は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを 提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当 性を欠くと認められるときに限られる(最高裁第三小法廷昭和63年1 月26日判決・民集42巻1号1頁参照)。 かかる要件を満たさないの に,訴訟提起という形による虚偽事実の告知が形式的に不正競争に当た ることを理由として,これを違法とすることは,たとえ訴訟提起の相手 方(本件では岩城製薬)との関係で違法と評価するものではなかったと しても(不正競争かどうかは,飽くまで競業者である控訴人コスメディ との関係において問題となるものである。),結局はこれを不当提訴で あると断じるに等しく,裁判制度の自由な利用を著しく阻害することと なり妥当でない(むしろ,特許権者が自己の権利を侵害されているとの 認識の下に,当該侵害者を相手方として訴訟を提起することは,当該訴 訟が不当訴訟と評価されるような特段の事情がない限り,裁判を受ける 権利の行使として当然許される行為であるというべきである。)。 したがって,かかる制度的観点からは,特許権者が,競業者ないしそ の取引先に対する関係でおよそ請求が成り立たないことを知りながら, あるいは,当然そのことを知り得たはずであるのに,あえて当該取引先 をも共同被告として訴訟を提起するなど,訴訟制度を濫用的に利用した と評価し得るような特別な事情が存する場合は格別として,そのような 場合でなければ,外形的には不正競争に当たり得るとしても,訴訟提起 自体を違法と評価することはできないというべきである。 これを本件についてみるに,控訴人コスメディは,控訴人ら製品を製 造して資生堂に販売し,資生堂において商品として完成させて岩城製薬 に販売し,岩城製薬において市販していたというのであるから,仮に控 訴人ら製品が本件特許権の侵害品に当たるとすれば,岩城製薬の行為自 体が本件発明の実施行為として本件特許権の侵害に当たるものであるこ とは明らかである。また,別件侵害訴訟においては,結果的に新規性欠 如の無効理由によって本件特許が無効にされるべきものであるとの判断 が確定しているが,被控訴人バイオが,あらかじめ本件特許にかかる無 効理由が存することを知りながら,あるいは,これを当然知り得たはず であるのに,あえて(無理を承知で)同訴訟を提訴したというような事 情はうかがわれないし(別件侵害訴訟の提起に先立ち控訴人コスメディ から無効審判請求がなされていたが,被控訴人バイオとしては,これを 争っており,かつ,提訴の時点ではまだ確定的な判断は示されていなか ったのであるから,それだけでは,被控訴人バイオが無効理由の存在を 知り,あるいは,当然知り得たというには足りない。),被控訴人バイ オに,専ら控訴人コスメディの信用を毀損する目的など,訴訟制度を濫 用的に利用したと評価されるべき不当な目的があったことを認めるに足 りる的確な証拠もない。
以上によれば,被控訴人バイオが岩城製薬を共同被告として別件侵害 訴訟を提起したのは,正当な権利行使の一環というべきであって,それ が外形的には不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当し得る行 為であったとしても,正当行為として違法性が阻却されるものと認める のが相当である。原判決の認定判断もかかる趣旨を述べるものと理解す ることが可能であって,論旨不明との指摘は当たらない。よって,これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。
(イ) 控訴人コスメディは,資生堂に対する告知行為の有無に関して,被控 訴人バイオは,別件侵害訴訟の被告商品の中間流通段階に位置する資生 堂をあえて飛ばして,控訴人コスメディと岩城製薬とを被告にしたもの であって,当然,別件侵害訴訟の顛末は控訴人らから資生堂にも伝わる ことを知悉していたものであるから,被控訴人バイオは,控訴人らを介 して,資生堂に伝達した(告知した)と評価すべきものであると主張す る。 しかしながら,原判決が指摘するとおり,不正競争防止法2条1項1 4号における告知とは,自己が関知した一定の事実を特定の人に知らせ る伝達行為をいうものと解されるところ,別件侵害訴訟は飽くまで控訴 人コスメディと岩城製薬を被告とするものであって資生堂を被告とする ものではないから,同訴訟の提起とその後の訴訟手続をもって資生堂に 対する告知行為と評価することは相当でないし,被控訴人バイオにその 意図があったと認めるに足りる証拠もない。
したがって,資生堂に対する告知行為を認めなかった原判決の認定判 断は正当であり,これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。
イ 研究成果盗用の事実を告知したとの点について
控訴人コスメディは,原判決添付の別紙一覧表(別紙問題記載箇所一覧表\)記載の各記載内容(以下「本件各記載内容」という。)は,誰がみても,一貫して,被控訴人Y2の研究室から,控訴人Xが技術情報を盗取し た(アクセスして控訴人らの事業に使用するなどしている)ことと読み取 れるし,被控訴人バイオにおいても,そのような点における悪質性を謳い あげて,別件侵害訴訟で裁判所の侵害心証を形成したかったものであるこ とは明らかであるところ,結局,被控訴人バイオにおいては,客観的証拠 に基づく具体的事実の指摘ができずに,言いっ放しになっているとして, 上記の点について不正競争(虚偽事実の告知)の成立を認めなかった原判 決の認定判断は誤りであると主張する。
しかしながら,かかる控訴人コスメディの主張も採用できない。 すなわち,不正競争防止法2条1項14号の不正競争の成立を主張する 以上,不正競争を構成する具体的事実の主張立証責任は,飽くまで不正競争の存在を主張する側にあるというべきであるから,本件各記載内容に含\nまれる研究成果盗用の指摘が虚偽事実の告知に当たると主張するのであれ ば,これを主張する控訴人コスメディの側において,かかる指摘が虚偽の 事実であることを具体的に主張立証する必要がある。 さらにいえば,本件においては,被控訴人バイオの側から,控訴人Xは, 京都薬大在籍時に被控訴人Y2の研究成果にアクセス可能であったことや,同大学在籍中に控訴人コスメディの前身となる会社を設立し,その後,本\n件特許権の登録前に,控訴人コスメディが控訴人ら製品を製造販売し始め た経緯があったこと,控訴人Xが発明者の一人となって控訴人コスメディ が平成20年に出願した特許(乙9)に係る発明は,被控訴人Y2の発明 に係る自己溶解性マイクロニードルの基材物質の一つであるヒアルロン酸 を使用していることなど,控訴人Xが何らかの形で被控訴人Y2の研究成 果にアクセスしてこれを取得し,利用したことを推認させる方向に働く具 体的事情の存在が指摘されているのであるから,控訴人コスメディにおい ても,上記推認を弱める方向に働く事実を具体的に主張立証しようとする のが通常の対応であるという余地もある。 そして,これらの主張立証の方法として最も効果的であり,かつ,控訴 人Xにとって容易であるのは,控訴人Xが控訴人ら製品を独自に開発した 過程を明らかにすることであると考えられるところ,控訴人コスメディは, 本件訴訟の控訴審に至るまで,これを全く行っていないのであるから,こ のような控訴人らの対応も含めて考えると,本件各記載内容が虚偽の事実 であると断定することには疑問があるといわざるを得ない。 したがって,上記の点(研究成果盗用の事実を告知したとの点)につい て,不正競争防止法2条1項14号における不正競争(虚偽事実の告知) の成立を認めなかった原判決の認定判断に誤りはないというべきであり, これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。

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平成26(ワ)8922  不正競争行為差止等請求事件  不正競争  民事訴訟 平成29年2月17日  東京地方裁判所

 輸入会社が輸入している商品について、特許権侵害であるとの警告について、最終的に侵害でなかった場合、製造会社の信用毀損行為(不競法2条1項14号(改正前))に該当すると判断されました。
 甲4書簡には,原告製品について「本製品は添付の弊社保有特許(特許第 4444410号,発明の名称:歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケ ット用ツール)の請求項1に関連するものと思料しております。」と記載さ れているところ,本件発明に係る特許に「関連する」という文言は,本件発 明の技術的範囲に属する可能性があることを指摘するものと理解するのが素\n直である。そして,被告の常務取締役であるAが,バイオデントに送付した 甲23メールには,本件発明に係る特許について「使用許諾をすべきでない との意見が大勢を占めました。」と記載されており,被告がバイオデントに 対し,本件発明に係る特許の実施許諾をする意思がないことが明らかにされ ている。これらの事実を考慮すると,被告は,バイオデントに対し,原告製 品が本件発明の技術的範囲に属しているという事実及び被告が本件発明に係 る特許について実施許諾をする意思がないという事実を通知したということ ができる。そして,特許権は独占的排他的権利であり,特許権者において実 施許諾をする意思がない場合には,当該特許を業として実施している者は実 施行為を中止するほかないところ,実際にバイオデントは原告製品の販売を 中止しているから,バイオデントも,本件各告知は原告製品の輸入及び販売 の中止を求めるものと認識していたものと認められることからすれば,甲4 書簡による本件告知1の意義がやや不明瞭であるとしても,甲23メールに よる本件告知2を併せてみれば,本件各告知は,被告が,バイオデントに対 し,本件特許権侵害を理由として本件発明の実施行為である原告製品の輸入 及び販売の中止を求める侵害警告に当たると認めるのが相当である。 そして,被告の上記侵害警告は,バイオデントが原告から輸入して販売す る原告製品が特許侵害品である旨の告知であるから,原告の営業上の信用を 害する事実の告知であると認められる。 ところで,本件発明に係る特許については,冒認出願であることを理由と して,これを無効とすべき旨の審決が確定しており,同特許権は初めから存 在しなかったものとみなされるので(特許法125条),バイオデントによ る原告製品の輸入及び販売は,被告の特許権を侵害しないし,また,被告は 特許権に基づいて権利行使することはできない。 したがって,被告のバイオデントに対する本件各告知は,本件発明に係る 特許が存在しないにもかかわらず,原告製品の輸入及び販売がその特許権を 侵害するという事実を告知したものであって,虚偽の事実の告知に当たると 認めるのが相当である。
・・・・
被告は,権利侵害を疑われる行為を行う本人に対して権利侵害の事実を申\n述する行為は,不競法2条1項14号の不正競争行為に当たらないと主張す る。 しかし,バイオデントは権利侵害を疑われる行為を行う本人ではあるもの の,バイオデントに対し,本件各告知がされることにより,バイオデントで はなく,原告製品の製造元である原告の営業上の信用が害されるのであるか ら,上記告知は,「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」に当た るというべきである。この点に関して被告は,バイオデントは原告と同一視 されるべき地位にあるなどとも主張するが,これを認めるに足りる証拠は ない。 また,被告は,本件各告知は正当な権利行使であり違法性が阻却されると も主張するが,上記(2)で説示したとおり,被告のバイオデントに対する本件 各告知行為には,登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法が あるというべきであるから,本件各告知は,正当な権利行使には当たらない というほかない。したがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。

◆判決本文

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