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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

要旨変更

◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件

 変更要件を満たしていないとして出願日が現実の出願日となると判断されました。
  「原出願明細書には,以下のとおり,保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等」で一括して被覆されている場合に,テープ状光ファイバユニットの相互を,その側端部間に樹脂を介在させることなく,直接接触させた態様で連結させるという構成が開示されているとは到底いえない。すなわち,樹脂製の保護層により,テープ状光ファイバユニット相互の側端部を互いに接触させた状態で直接連結させたものにおいて,当該保護層をちぎれ易くしたとの構\成は,原出願明細書又は図面に記載されていない。また,樹脂製の保護層を「容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして」との構成が,原出願明細書及び図面の記載から自明の事項であるともいえない。・・・変更出願明細書には,保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等で一括して被覆されている場合に,テープ状光ファイバユニット相互の側端部を,直接接触させる」構\成を含むことは明白である。そうすると,出願変更については,出願内容の同一性がなく,不適法であると解され,・・」

◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件

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◆H16.10.28 東京高裁 平成15(行ケ)404 特許権 行政訴訟事件

 補正は要旨変更であるので出願日を繰り下げ、無効でないとした審決を取り消しました。
 「たしかに、当初明細書に”縦方向、横方向、斜め方向のランクフォード値の差を±0.15以下に設定”すること及び”ランクフォード値の平均が1.2以上”と記載されていることは、前示のとおりである。しかしながら、当初明細書においては、前示のとおり、イヤリングの発生を防止するために、上記の各条件を共に充足する必要があることが開示されているのであり、補正発明2、4及び6(3)のように、いずれか一方の条件を充足するのみで上記目的を達成することができることを開示するものではないから、被告の上記主張は、採用することができない」

◆H16.10.28 東京高裁 平成15(行ケ)404 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 5.26 東京高裁 平成14(行ケ)124 特許権 行政訴訟事件

 補正却下不服審判にて、「具体的条件を成立条件としていたのを、「所定の条件が成立したとき」と一般化することは要旨変更に該当すると判断され、裁判所もこれを認めました。
  裁判所は、「本件補正に係る特許請求の範囲の補正のうち,単に,確率が変更されたことを検出する条件について,「所定の条件が成立したとき」と補正した点については,当初明細書に記載される条件でないものを含み得るものとなったことは,その文意からして明らかである。「所定の条件が成立したとき」が,当初明細書に明示された条件に比較して広い概念であること自体は,原告自身の自認するところでもある。したがって,本件補正によって,当初明細書に記載のない事項が加わったから,本件補正は,当初明細書の要旨を変更するものであるとした審決の認定判断に誤りはない。」と判断しました。

 

◆H16. 5.26 東京高裁 平成14(行ケ)124 特許権 行政訴訟事件

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