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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

要旨変更

◆H17. 9.13 知財高裁 平成17(行ケ)10317 特許権 行政訴訟事件

  要旨変更であるのかが争われました。審決では、「突出量α1,α2の合計が対向間隙Yの数値に等しく(α1+α2=Y)なる旨の記載事項は,両突出量α1,α2の合計が対向間隙Yの数値に厳密に等しくなることを意味するものではなく,ほぼ等しいことを意味するものと解すべきものであり,…当初明細書等には,両突出量α1,α2の合計が対向間隙Yの数値より少ない(α1+α2<Y)ことが記載されている」と判断しましたが、裁判所は審決を取り消しました。

◆H17. 9.13 知財高裁 平成17(行ケ)10317 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

  技術的範囲に属するかに加えて、要旨変更による出願日繰り下げが争点となりました。
  要旨変更については、以下のように判断しました。「本件特許の願書に最初に添附した明細書(当初明細書)には,次のとおりの記載がある・・・当初明細書の記載及び当初明細書の第4図からすると,突片7A3,7A4ないし連結片75が,保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって,「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの,前記イの記載の意味するところは,本件発明の構成要件Eの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。 したがって,平成6年6月8日に提出された手続補正書による「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」とする補正は,当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから,明細書の要旨を変更しないものとみなされる(平成6年法律第116号による改正前の特許法41条)。\n 被告らは,更に具体的記載が必要であると主張するが,補正した特許請求の範囲が,当初明細書に記載した事項の範囲内である以上,同法41条は,それ以上に詳しい記載が当初明細書にあることまで必要としているとは解されない。」

◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

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◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件

  平成3年出願の分割出願の補正が要旨変更であるとして、出願日繰り下げの適用につき、要旨変更であるとした特許庁の判断を取り消しました。
 裁判所は、下記のように述べました。
 「決定は,「例えば,「最初の可変表示部が停止した後に,最初の可変表\示部を含めてすべての可変表示部が可変表\示させられる」というような当初明細書に記載のない事項を明らかに含むと認められる手続補正は,明細書の要旨を変更するものである。」と認定判断したが,前記判示のように,【0018】第3文の「最初の回転ドラムを停止させる前に,」とは,「すべての回転ドラムが,大当たり図柄が揃った状態となるように回転」するその時期を限定するための記載ではなく,特別リーチが最初の回転ドラムを停止させることを条件としていることとの対比において,特別リーチとは異なる回転態様を簡潔に表現するための記載であると認められ,すべての回転ドラムが大当たり図柄が揃った状態となるように回転することは当初請求項に含まれている。したがって,「最初の回転ドラムを停止させる前に,」という文言が請求項に反映されなかったことをもって,形式的に,「最初の可変表\示部が停止した後に,」という態様を含むことになるとして明細書の要旨を変更するとした決定の認定判断は,誤りである。」

◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

  侵害訴訟にて、要旨変更か否か、実施料率、無効理由などいくつかの争点が争われました。
 要旨変更について、裁判所は「前記イのとおりの当初明細書の記載及び当初明細書の第4図からすると,突片7A3,7A4ないし連結片75が,保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって,「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの,前記イの記載の意味するところは,本件発明の構成要件Eの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。したがって,・・・とする補正は,当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから,明細書の要旨を変更しないものとみなされる(平成6年法律第116号による改正前の特許法41条)。」と認定しました。

◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

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