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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

動機付け

◆平成20(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所

 組み合わせの動機付けがないとして、拒絶審決を取り消しました。
  「そこで,引用発明において,周知技術であるオフセンタ機能を採用する解決課題ないし動機等が存在するか否かについて検討する。・・・・引用発明においては,他航空機等は,既に,全体の表\示画面において,自航空機の速度を速くする前から表示されているのであるから,「警戒空域」画面の表\示態様として,オフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けはない。審決は,本願発明と引用発明とは,解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって,引用発明を前提とする限りは,本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず,解決課題を想定した上で,その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して,引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において,誤りがあるといえる。」

◆平成20(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10238 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所

  動機付けがないとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 「既に認定したとおり,引用発明は,平面と角部との接触や,傾斜面を対称にするなどの本願補正発明と類似の構成のほかに,傾斜面部3a,3bの傾斜角度を40°〜80°とすることにより蓋傾斜面部10a,10bと傾斜面部3a,3bとが相互に一方が他方に食い込むような楔効果を生じさせるものであり,この楔効果は本願補正発明にはみられない引用発明独自の効果である。換言すれば,引用発明は本願補正発明とは異なる上記構\成を採用することにより,側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成しているものである。そうすると,引用発明においては更に側溝蓋8の斜め移動を可能として自動調心作用を働かせる必要はなく,引用発明における「微小間隙G1」を拡げて蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものとする動機付けは存在しない。イ さらに,コンクリート側溝の蓋板は,その上を人や車両が通行するのであるから,蓋板が無用に移動するのは必ずしも好ましいことではないと考えるのは,自然なことである。この点について,本願明細書には「…本体ブロック2に対する蓋板3の幅方向の平行移動は,蓋板3の上面を幅方向に若干傾斜させる作用を有するのみで,がたつきの防止には直接寄与しない。蓋板3の中央部における幅方向移動を抑止する突起21を設けることにより…,蓋板3が本体ブロック2上で無用に移動するのを防止することができる」(段落【0026】)と記載されており,蓋板の幅方向の平行移動は必ずしも好ましいものではないことが指摘されている。そうすると,引用発明において間隙G1を微小なものとしたのは,側溝蓋8が側溝躯体1上で幅方向に平行移動することを抑止しつつ,側溝蓋8の開閉操作を容易にする限度で間隙を備えることとしたものと解することができる。したがって,既に独自の構\成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において,あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構\成を採用することは考え難い。ウ 以上のことから,引用発明において相違点2に係る構成を採用することは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易になしうるものとはいえず,相違点2について容易想到性を肯定した審決の判断は誤りである。」

◆平成19(行ケ)10238 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所

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