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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

社会通念上の同一

平成25(行ケ)10032 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成25年09月25日 知的財産高等裁判所

 不使用であるとした審決が取り消されました。本件商標は「グラム」の片仮名と「GRAM」の欧文字とを二段表記したものであるのに対して使用商標は「Gram」でした。
 被告は,本件商品にマックハウス商標が付されていることなどから,東麗商事,サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について,内部的な下請け又は製造委託に基づく行為であって,通常の譲渡には該当しない旨主張する。しかし,本件商品はODM型生産という,委託者のブランド名での販売を前提に,受託先である東麗商事が商品企画から生産,その後の流通まで行い,委託先であるサン・メンズウェア,更にはマックハウスに商品(完成品)を提供するという形態で取引がなされているものと認められるのであり(甲15の2,甲29,30,弁論の全趣旨),また,本件商品には,東麗商事により,本件使用商標(本件下げ札)も付されているのであるから,本件商品にマックハウス商標が付されていることをもって,東麗商事,サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について,商標法2条3項2号にいう「譲渡」に該当しないということはできず,被告の上記主張を採用することはできない。
・・・
 以上によれば,本件商品がマックハウスの「navy natural」ブランドの製品であること,また,東レ(原告)の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる。しかし,他方で,本件商品は,上記認定のとおり,東麗商事によりODM型生産され,サン・メンズウェアに譲渡されたものであり,本件下げ札は,その際に本件商品に付されたものである上,東麗商事がODM型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため,ダウンジャケットである本件商品が,軽量感のあるソフトな風合いの機能\性,快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ,本件商品が東レの素材を使用した,「Gram」ブランドの衣類であるなどというように,被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。このように,本件商品は,マックハウスの商品として,マックハウス商標が付されると共に,東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された,軽量感のあるソフトな風合いの機能\性,快適性に優れた衣類であることも表示するものとして,本件使用商標が付されて販売されたものであり,単に,本件商品に使用された素材を示すために,本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない。\n

◆判決本文

◆関連事件です。こちらは商標が「グラム」ですがアルファベットの使用も社会通念上同一と認定されています。平成25(行ケ)10031

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 >> 不使用
 >> 社会通念上の同一

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平成24(行ケ)10442 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成25年07月17日 知的財産高等裁判所

 2段併記の登録商標について、不使用ではないとした審決が維持されました。
 本件商標は,「SAMURAI」と「サムライ」の文字を上下2段に表記したものであるのに対し,使用商標はいずれも,「SAMURAI」又は「Samurai」の文字を単独で表\記したものである。また,本件商標は標準の活字体が使用され,使用商標は概ね標準の活字体又は筆記体が使用されていること等に照らすならば,使用商標は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するというべきである。 (2) これに対し,原告は,使用商標はいずれも,「SAMURAI」又は「サムライ」の文字を2段併記ではなく1段に表記され,相当にデザイン化された書体に変更され,また,「GENUINE JEANS」の文字が併記されており,本件商標と社会通念上同一とはいえないと主張する。しかし,使用商標は,様々な絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字や「GENUINE JEANS」の文字と併記されている例があるが,いずれも「SAMURAI」「Samurai」との欧文字が,概ね標準の書体により,明瞭に表示されており,社会通念上同一といえる範囲に含まれるものというべきであり,この点の原告の主張は採用の限りでない。また,原告は,使用商標は,「SAMURAI」ないし「サムライ」という社名と同一の文字をデザイン化した,多数の異なる標章が用いられており,被告商品の出所を示すものと認識されない態様で用いられていると主張する。しかし,使用商標は,工夫が施された図柄とともに使用されているが,前記のとおり,フラッシャーに「SAMURAI」「Samurai」との欧文字が,概ね標準の書体で表\示されている使用状況に照らすならば,取引者,需要者は,商品の出所を示すための表示と認識することは明らかである。さらに,原告は,登録商標に大幅な変更を加えた標章の使用を当該登録商標の使用として認めることは,商標権者に不当に広い権利を与えることとなるとともに,国民一般の利益を不当に侵害するなどと主張する。しかし,前記のとおり,使用商標は登録商標に大幅な変更を加えたものであるとはいえず,原告の主張はその前提において失当である。\n

◆判決本文

◆関連事件です。平成24(行ケ)10441

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平成24(行ケ)10382 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成25年03月21日 知的財産高等裁判所 

 商標「RHYTHM」について、不使用取消請求がなされました。商標権者が使用していたのは、「NEO RHYTHM」です、特許庁は、使用と認めましたが、裁判所は、これを取り消しました。使用形態としては、「NEO」の文字は白抜きで籠字風に表され,「RHYTHM」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文字で表\されていました。
 本件商標は,「rhythm」の文字からなり,「リズム」という称呼を生じ,「リズム」,「調子」という観念を生じるのに対し,使用商標は,いずれも,「NEO」の文字を伴って,「NEORHYTHM」又は「NEO RHYTHM」の文字からなり,「ネオリズム」という称呼を生じ,「新しいリズム」,「新しい調子」という観念を生じる。そして,使用商標は,「NEORHYTHM」又は「NEO RHYTHM」の文字からなり,「NEO」の文字は白抜きで籠字風に表され,「RHYTHM」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文字で表\されているところ,1)本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標とはいえないし,2)本件商標のローマ字の文字の表示を平仮名や片仮名に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく,また,3)外観において本件商標と同視される図形からなる商標でもなく,これらと同程度のものということもできない。よって,使用商標は,本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標ということはできない。なお,前記1(3)認定のとおり,被告自ら,本件商標とは別個に,同様の指定商品(第25類「履物,乗馬靴」)について,「neorhythm」又は「neo rhythm」という別件登録商標の登録出願をした上でその商標登録を得ていることに照らしても,本件商標と使用商標とが社会通念上同一であると認めることはできない。 イ 被告の主張について
(ア) 被告は,使用商標において「RHYTHM」の部分が要部となっているから,本件商標と社会通念上同一であると主張する。しかしながら,前記1(1)認定の使用商標の態様並びに同(2)認定の被告の婦人靴の取引の実情を総合すると,同一の大きさ,同一の書体で表された「NEORHYTHM」又は「NEO RHYTHM」の文字からなる使用商標において,「RHYTHM」の部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまではいうことはできない。また,「NEO」の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないともいうことはできない。よって,使用商標から「RHYTHM」の部分のみを抽出し,この部分だけを本件商標と比較して商標そのものの同一性を判断することは,許されない。(イ) 被告は,籠字風に表示された「NEO」の文字部分は,塗り潰された状態で表\示された「RHYTHM」の文字部分とは,視覚上異なり,その背景に埋没するような表示態様であって,看者をして「RHYTHM」の部分が強く印象づけられると主張する。しかし,使用商標の文字は,いずれも同一の大きさ,同一の書体で表\され,外観上まとまりよく一体的に表示されているのであって,籠字風に表\示されたからといって,「NEO」の部分が捨象されるとはいえない。(ウ) 被告は,「NEO RHYTHM」又は「NEORHYTHM」全体が既成の観念を有する成語として親しまれていないと主張する。しかし,「NEO」は「新,新しい」なる意味を有する英語に通じ,また「RHYTHM」は「リズム,調子」なる意味を有する英語に通じる既成語として一般に親しまれている。したがって,これらを結合した「NEO RHYTHM」又は「NEORHYTHM」については,それ自体が既成の成語として認識されていないとしても,「新しいリズム」,「新しい調子」なる意味合いのものとして理解することは容易であり,そこから「ネオリズム」という称呼が生じる。(エ) 被告は,「NEO」が接頭辞であり,自他商品の識別力がないか極めて弱いと主張する。しかし,接頭語として使用されるからといって,直ちに使用商標と本件商標とが社会通念上同一であるということはできない。

◆判決本文

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