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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

社会通念上の同一

平成25(行ケ)10123 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成26年01月30日 知的財産高等裁判所

 不使用取消審判にて「使用」であると認定した審決が維持されました。
 原告は,「シータヒーリング(Theta healing)」の表記は,説明会等の内容を示す一般名詞として使用されたものであり,役務の出所を示す識別表\示として使用されたものではないと主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,1)被告が平成21年9月に開催した心理療法によるカウンセリング等に係るセミナーのチラシには,上方に大きな文字で「The Theta Healing Seminar」と,その下に「シータヒーリング・セミナー」と目立つように表記され,また,同月に行ったセッションの申\込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されていること,2)被告が平成23年及び平成24年に開催した心理療法によるカウンセリング等に係る出張説明会及び出張説明会後の個人セッションの実施を告知したチラシには,上方に「シータヒーリング(Theta healing)○R 出張説明会開催決定!」又は「シータヒーリング(Theta healing)○R 勉強会開催のお知らせ」と記載され,また,個人セッション申込のための本件依頼書には,「シータヒーリング(Thetahealing)○R 依頼書」と記載され,登録商標であることを明示するための○R記号を付して用いていること等の事実を総合すれば,チラシや申込書,本件依頼書に記載された「Theta Healing」「シータヒーリング」「シータヒーリング(Theta healing)」(以下,以上を併せて「本件使用商標」という。)は,被告の提供に係る役務の出所を識別するための表示として使用されたことは明らかである。\n

◆判決本文

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 >> 不使用
 >> 社会通念上の同一

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平成25(行ケ)10090 審決取消請求事件  商標権 行政訴訟 平成26年01月29日 知的財産高等裁判所

不使用取り消し審判にて、使用商標「DEROS JAPAN」、登録商標「デーロス」では、特許庁は不使用と判断しましたが、裁判所は、社会通念上の同一性があるとして、使用として認めました。
 使用商標「DEROS JAPAN」は,全体が普通に用いられる字体で表示されているものであり,「DEROS」と「JAPAN」との大きさが異なる態様で使用されているほか(甲12の1,13の1),両者の間に空白がある態様で使用されており(甲12の1,13の1,24,25,28の1〜3,29,32〜34,35の1,36,37),また,「JAPAN」が我が国に広く了解されている英単語であり,個別の語として容易に理解されることから,「DEROS JAPAN」が,常に一連一体のものとして称呼・観念されるものとはいえない。ところで,前半の「DEROS」は,「デロウズ 帰還予定日(和)」に対応する英単語であるが,我が国において一般に馴染みのある単語ではなく,一方で,「DEROS」をローマ字読みした「デ ロ ス」は,我が国において一般に馴染みのあるギリシャ共和国のデロス島の和名(デロス島の正しい綴りは「DELOS」である。)と音を共通にし,そのように読まれることが多いものと理解される。したがって,「DEROS」は,ローマ字表記に準じるものとして「デロス」との称呼が生じ(観念は不明である。),後半からは「ジ ャ パ ン」の称呼と「日本」との観念が生じる。しかるところ,商標において片仮名とローマ字とを相互に変更する場合は,社会通念上の同一性を失わないものと解されるから(商標法50条1項かっこ書き),本件商標の使用の有無の検討に当たって比較対象すべき点は,「デロス ジャパン」(「DEROS JAPAN」)と「デーロス」(本件商標)との社会通念上の同一性の有無になるところ,上記aに説示したとおり,「ジャパン」を付加することによって取引者・需要者に別異の観念を抱かせるものでなく,また,長音化したもの(デーロス)とそうでないもの(デロス)とは,外観上の差異がわずかである上,いずれもが特定の観念を抱かせないものであるから,その称呼の差異によって別個の観念は生じないものと解される。以上からすると,「DEROS JAPAN」と本件商標(デーロス)とは,社会通念上の同一性を有するものと認めるのが相当である。(イ) 被告の主張に対して被告は,デーロス・ジャパンと被告との間をめぐる取引の実情を加味して社会通念上の同一性を判断すべき趣旨を主張する。そして,上記1(1)〜(3)の認定によれば,原告又はAは,「デーロス」と「デーロス・ジャパン」とに同一性がないと考えたことにより,「デーロス」の商号の使用禁止約定に応じて,Aが代表者を務める株式会社デーロスの商号を「株式会社デーロス・ジャパン」に変更したものと推測される。しかしながら,商標の使用の有無の判断に際しての,当該登録商標と使用商標との社会通念上の同一性の検討においては,両商標の有する客観的要素が重視されるべきであり(例えば,商標法50条1項かっこ書き所定の変更事由について,当事者が同一性を欠くものと認識したとしても,その認識により判断が左右されるものではない。),本件においても,被告が指摘する当事者間の極めて特殊な個別事情やその主観的認識状況のみでは,上記(ア)の認定判断を左右するものとはいえず,被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

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