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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規事項

◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件

補正が新規事項として拒絶査定がなされました。審判も同様の判断をしましたが、裁判所は下記のように述べて、これを取り消しました。
「立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり,壁部の側面を締め付けるために,横部材の上部にサポート部材を上方から係止する構成が,技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから,「出願当初の明細書の記載によれば,「横部材」は,その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず,そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審決の認定は誤りである。」

 

◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件

 訂正要件である「明細書に記載された事項の範囲内および独立特許要件」を満たしているかが争われましたが、裁判所は、「新規事項であり、独立特許要件を満たしていない」とした審決を維持しました。
 「本件明細書における上記重心に関する記載は,「重心をはさむ」として,あえて「重心そのもの」にジブホルダを設置することを明確に否定しているのであるから,「重心」と「ジブホルダ」との位置関係に技術的意味があるものとして記載されていると解することは到底できない。よって,実質的内容を検討しても,本件明細書には,ジブホルダを「ジブの重心近傍を保持する」ものとすることが記載されているものとはいえない。」と述べました。

 

◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件

 1つの争点として、「棒状の案内レール」が,公告明細書に記載されていたかが争われました。
裁判所は、「公告明細書の実用新案登録請求の範囲1項には,案内レールの形状について特に規定されておらず,上記の考案の詳細な説明の記載及び図面の図示によれば,案内レールは,その形状が断面形状台形状に限定されないことも示唆されている。一般に,「棒状」の語は「棒のような形」を,「棒」の語は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」(広辞苑第五版)を指すから,公告明細書の記載及び図面に接する当業者は,本件考案に係る上記の比較的細長い案内レールは「棒状」のものを意味し,そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。したがって,上記訂正事項(あ)における「棒状の案内レール」とする訂正は,公告明細書に記載された事項の範囲内のものであるというべきである」と述べました。

 

◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件

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◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

 異議申立では、いわゆる新規事項として訂正が認められませんでしたが、裁判所はこれを取り消しました。
「これら記載を総合考慮すれば,本件明細書に接した当業者は,本件特許出願時の技術常識に照らし,内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても,一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明1〜3の効果を奏することが可能であり,本件明細書には,「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」

 

◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件

裁判所は、「本件訂正請求は,訂正に係る内容が,本件明細書に記載されておらず,また,本件出願時の技術常識であるとも認められないので,新規事項の追加に該当し,認められない・・」と判断した審決を取り消しました。
ただ、その中で、「もっとも,仮に,本件訂正請求が認められるべきであるとしても(明細書に記載されていない事項を訂正により取り込むことは,たといそれが技術常識であったとしても,当然のこととして許される,というわけではない。),「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて,露出値の算出方法を異ならせる」ことが,当業者の技術常識といえることを根拠としているものであるから,この本件訂正請求に係る訂正は,それ自体により,本件発明1に新規性,進歩性を与えることになるものではない。その意味で,決定の上記誤りは,その結論に影響しない,というべきである。」とも述べ、他の取消理由で取り消しています。
 

◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 3.30 東京高裁 平成14(行ケ)453 特許権 行政訴訟事件

 訂正で追加した事項が新規事項に該当するかが争われました。裁判所は「新規事項である」とした審決を維持しました。

◆H16. 3.30 東京高裁 平成14(行ケ)453 特許権 行政訴訟事件

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