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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規事項

◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件

出願中にした補正が新規事項であるとして無効審決がなされました。裁判所は審決を維持しました。
 「原告は,・・・段落【0011】のみならず,図3及び図4を考慮して検討すれば,出願当初から,「2枚の網目部材」が示されていることは明白であって,特に図示上,網目部材であることが明瞭であることから,「2枚の網目部材」という構成要素が十\分に,運用指針にいう「直接的かつ一義的に導き出せるもの」であることが明らかであると主張する。・・・しかしながら、・・・このように,出願明細書等においては,「極薄の透光フィルムが小孔径エキスパンドメタルと大孔径エキスパンドメタルの間に挟持された構造」であることが極めて明示的に記載されているのであり,上記以外の構\造をも包含しているものと解する余地のないことが一層明らかである。・・・審決は,出願明細書等には,網目部材として,目(孔)の大きさが同じ構造のものについては,何ら記載されていないし,かつ,出願明細書等を総合して検討したとしても,「網目部材として,目(孔)の大きさが同じ構\造のものをも含む」という事項が直接的かつ一義的に導き出せないとした。  ・・・上記の記載は,・・・という本件発明における組立構造体の基本的な構\造に関する説明又は発明の効果に関するものであって,透光吸音パネル部材の具体的な構成,特に,透光フィルムの支持方法については何ら触れられていない。したがって,上記の記載をもって,「網目の大小」に関する開示がされているということはできないのであって,「網目に大小のあることに限る旨の記載はない」との原告の主張は,採用することができない。」
 特に、以下の判決理由が気になります。
「仮に,使用する素材としては,エキスパンドメタルに限定すべき技術的必然性はないというのであれば,出願明細書等を記載するに際し,そのような工夫をすべきことであった。いずれにしても,本件補正前の特許請求の範囲の記載が前記のとおりであること,本件出願明細書等の発明の詳細な説明の記載や図面の記載をみると,上記のとおり極めて明示的に記載されていることや,極薄透光フィルムなどの部材については限定されないことの記載があるのに,エキスパンドメタルについてはそのような記載はもとより示唆もないことなどからすれば,前記のとおり解釈するほかない。・・・また,原告は,特許第2823182号に関する審決や東京高裁平成10年(行ケ)第298号事件の平成14年2月19日判決を引用して主張するが,いずれも,出願明細書等の記載が極めて明示的であってこれを他の素材等に拡大解釈する余地のない本件とは事案を異にするものであって,原告の主張は,採用の限りでない。」

      

◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件

補正事項が要旨変更であるとして補正却下され、補正却下不服審判でも同様に判断され、出訴しましたが、裁判所も要旨変更と認定した事例です。
裁判所はこの事案で、「当初明細書に記載されている」とは、「現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできない」と述べています。
この事件は、当初は見過ごしていました。しかし、特許庁の補正に関する審査基準案に対して出されたパブリックコメントに対する事例として説明されているので、取り上げてみました。特許庁は、条文上は「当初明細書に記載された範囲内」というように文言が同じにもかかわらず、平成6年前後で補正の内容的制限が変わったというスタンスをとっています。ですから、本来的には、この判決をあげるのはおかしいわけです。それとも、今回の基準改定で変わったんでしょうか?
裁判所は、「当初明細書に記載された「各家庭内等」とは,前記認定の(1)エ(発明が解決しようとする課題)及びケ(発明の効果)の記載に照らすならば,「屋外」を包含しないと解するのが相当である。上記補正後発明の請求項1に記載された技術的事項(d)のうち,実行したデータ情報を「屋外」に伝送する点については,当初明細書に記載されているということはできない。」、「 (5) 原告は,本件補正書において補正した事項は,当初明細書の請求項1,2中の「等」及び「など」の語によって,すべて記載されていると解すべきである,と主張する。しかしながら,・・・・そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには,現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。本件補正に係る事項のうち,上記(2)ないし(4)で指摘した事項は,いずれも当初明細書の記載から上記の意味で自明な事項ということはできず,「等」及び「など」の語によって記載されているに等しい事項であるということができないことは明らかである。」と述べました。

      

◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件

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◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件

 訂正事項が新規事項であるので、訂正請求が認められなかった点について、裁判所は、審決を維持しました。
裁判所は、”本件発明が,「成形孔であるから,挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面となる」こと,従来の切削孔と対比した場合に,本件発明が,「挿着孔の面粗度は非常に小さい」ことが記載されているにとどまり,訂正発明における「挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面状である」ための理由が工具の高温状態の加熱に起因することについては,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるとはいえない。したがって,審決が,「挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面である」ための理由として,加熱温度との関係を述べた本件訂正は新規事項の追加に該当するものと認定判断したことは,正当であって,誤りがあるとはいえず,原告ら主張の審決取消事由1は理由がない”と判示しました。  この事件の無効審判に関する審決取消訴訟は、H15.10.16 東京高裁 平成13(行ケ)356 特許権 行政訴訟事件にあります。 

      

◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件

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◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件

 1つの争点として、新規事項に該当するかが争われました。
  裁判所は、本件補正は特許庁と同様に、新規事項と判断しました。特許庁の代理人である指定代理人は、補正できる範囲について、”直接的かつ一義的に導き出せるものだけでなく、当初明細書等の記載に基づいて当業者が自明でないので、本件補正は,当初明細書等の範囲外の事項を含むものして許されない”と03年夏に発表された審査基準案を先取りした形で、本件補正は新規事項だと主張しました。
  裁判所は、これをそのまま認め、「そうすると,本願発明の蒸留装置に回転ドラム等を設けることは,当初明細書等に直接記載されていないばかりでなく,当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとも,また,当業者に自明な技術事項であるとも認められないから,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということはできない。」と判断しました。

      

◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件

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◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件

 同じく補正に関する審査基準案中にあった判決です。当初明細書の記載された事項か否かが問題となった事例です。
   特許庁、裁判所とも新規事項と判断しました。
 「原告は,当初明細書の実施例に記載された「純白紙」が,・・「純白ロール紙」を指すことは,当業者において,自明であり,このような純白紙の性質に伴う作用効果aないしcも自明である旨主張する。しかしながら,仮に,当初明細書の「純白紙」の語が,上記の性質を有する「純白ロール紙」を意味することが当業者に自明であると認められるとしても,純白紙を本願発明において用いれば,作用効果aないしcが得られる,ということが,当初明細書から自明である,と認めることはできないというべきである。すなわち,前記認定事実によれば,当初明細書には,そこに記載された「薄紙」の性質について,「薄手」であること以外には記載がなく,効果についても,「薄紙」の性質に伴う効果としては,「薄手」であることに伴う効果しか記載されておらず,かつ,そこに記載された発明は,純白紙を用いた実施例に限られず,純白紙に代えて,和紙やワラ半紙を使用することも可能であると記載されている。そして,甲第6号証によれば,薄紙として純白紙を用いた場合と,和紙やワラ半紙など他の紙を用いた場合との相違に係ることは,当初明細書に全く記載されていないことが明らかである。このような当初明細書の記載内容によれば,当初明細書の実施例に記載された「純白紙」は,単に,「薄手」であるという性質を有する紙の一例として挙げられているにすぎないとしか理解できず,このような状況の下で,これが,本願発明において,「一方の表\面がつるつるとした滑らかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を有するものであることに伴う効果を有するものであることを,当初明細書の記載内容から自明のこととして導き出すことはできないものというべきである。・・・当初明細書の記載から自明な事項であるというためには,当初明細書に記載がなくとも,同明細書に接した当業者であれば,誰もが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえるものでなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。」
 特許庁発表の補正に関する審査基準において同様の表\現が採用されています。この部分だけを読むと意図が分かりにくいですね。上記記載もあわせて読むことをお勧めします。

 

◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件

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◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事

 補正に関する審査基準案中にあった判決です。数値限定の補正が新規事項かが問題となった事例です。
   審決では、実施例には5ミリジュールが開示されているだけでなので、5ミリジュール以上とする訂正は新規事項と判断されました。これに対して、裁判所は、他の記載からこれは少なくとも5ミリジュールという下限を示したものであるとして審決を取り消しました。

 

◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事

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◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件

 新規事項でありかつ記載不備とした拒絶審決が維持されました。
「「逸脱の性質」という用語自体は、当初明細書等に記載されていないばかりでなく、「異常動作」という用語に関しても、当初明細書等おいては、前記のとおり、「分析すべきそれぞれの動作ごとに、分析装置は、エレベータの動作を登録し誤動作を検出する信号が動作の中断を必要とする性状のものであるか、もしくは異常動作の場合として記録するだけの誤りであるかに関わりなく、それらの信号を受信する必要がある。」と記載されているのみである。ここにいう「異常動作」とは、警報を発生せず、エレベータの動作を中断しないで記録されていくだけの誤動作を意味していることは明らかである  また、前記のとおり、当初明細書等には、「例えば、2000件の正常動作に対して、警報を必要としない誤動作は5件が許容可能である。正常動作と誤動作の比がこの限度を超えると、保守要求の通知が発せられる。」と記載されているから、異常動作である誤動作がどのようなものであれ、1回生じただけでは保守要求はなされず、正常動作との比が所定の限度を超えたときにはじめて保守要求されることしか開示されていない。 そうすると、当初明細書等において、保守の必要性を表示するメッセージを発するのは、異常動作である誤動作が記録されて所定の回数に達したときであるから、第3の補正事項である、「逸脱の性質に鑑みて異常動作と判定される場合」に保守の必要性を表\示するメッセージを発することは、当初明細書等に記載されていなかったことである。」

 

◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件

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◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件

 異議申立にて、特許取消の決定がされ、かかる審決に対して取消訴訟を提起した後、訂正審判を請求し、訂正審判では、出願中における補正が新規事項として訂正が認められないと判断され、これを争った事件です。
 裁判所は、「上記記載箇所や実施例に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するものであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すことができない。・・・」と判断しました。

 

◆H14.12.26 東京高裁 平成13(行ケ)127 実用新案権 行政訴訟事件
  クレームに記載のない用語に基づく限定解釈を行い、無効理由なしと判断した審決が取り消されました。
 裁判所は、「本件審判において甲第1号証刊行物に記載されているものとして原告が主張している考案(甲第1号証考案)の中には,実用新案登録請求の範囲に記載された考案も含まれており,これが,甲第1号証刊行物中の考案の詳細な説明及び各図面に記載された実施例に限定されるものでないことは,明らかである。・・・・件考案の実用新案登録請求の範囲の記載は,・・・滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさについて限定はされていない。甲第1号証考案の滑り止め体及びこれに群設された小突起,突設された突条の大きさについても,甲第1号証刊行物中には,これを限定する記載は見当たらない。そうである以上,本件考案の滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさと甲第1号証考案の滑り止め体に群設された「小突起」,突設された「突条」の大きさとが異なるとすることはできない,というべきである。」と判断しました。

 

◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件

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