知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

第1要件(本質的要件)

◆H14.11.15 東京地裁 平成13(ワ)24120 特許権 民事訴訟事件

  審査経過を参酌して均等要件である本質的要件についての認定がなされています。
 「本件発明は,・・・という効果を有しているが,この効果は,請求項1及び同2の発明にはない,・・とした構成によるものと認められる。そうすると,本件発明は,吊り下げ荷重の上限を引き上げ,大きな荷重を吊り下げても,安全に使用可能\とするという技術課題を解決するために,補強曲板部を設け,補強曲板部を,「爪部とほぼ同じ長さで形成され,かつ,爪部と共にあり溝に嵌合するもの」としたものと認められ,この点が,本件発明に特有の解決手段であるということができるから,本件発明に係る構成要件Gは,本件発明の本質的部分であるということができる。 」と認定しました。  

 

◆H14.11.15 東京地裁 平成13(ワ)24120 特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 技術的範囲
 >> 均等
 >> 第1要件(本質的要件)

▲ go to TOP