大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」が、映画「七人の侍」の翻案権及び著作者人格権等を侵害しているかが争われました。
裁判所は、「原告脚本と被告脚本とを対比すると,前記のとおりいくつかの場面において一定の共通点が認められるが,共通する部分はアイデアの段階にとどまるものであり,登場人物の人物設定についても類似するものとは認められない。また,原告脚本と被告脚本との間には,ストーリー全体の展開やテーマにおいて相違があり,結局,原告脚本の表現上の本質的な特徴を被告脚本から感得することはできないから,被告脚本による原告脚本についての著作権(翻案権)及び亡黒澤の著作者人格権(氏名表\示権及び同一性保持権)の侵害は認められない。」と判断しました。
◆H16.12.24 東京地裁 平成15(ワ)25535 著作権 民事訴訟事件