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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

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平成26(ワ)26770  損害賠償等請求事件  著作権  民事訴訟 平成27年7月16日  東京地方裁判所

 資格試験の予備校が発行しているテキストについて、著作権侵害か否かが争われました。東京地裁は、複製や翻案ではないと判断しました。
 原告表現1は,原告書籍1に掲載された平成8年一級建築士本試験の製図問題(設計課題「景勝地に建つ研修所」)中の図面であり,原告書籍1には次の1)ないし3)の点を除いて上記問題がそのまま掲載されている(甲1,18の3,乙1)。 原告は,原告表現1と上記問題の図面とは,1)湖を表す部分,2)等高線の描き方,3)方角表示が異なっており,これらの点については原告が独自の表\現をしたものであるから,原告表現1には創作性が認められると主張する。\nそこで判断するに,1)の湖を表す部分が,上記問題の図面ではまだら状の模様であったのを,一部を切り欠いた横線とし,切り欠き部分が斜め方向に連なるような模様としている点,2)の等高線の描き方が,線の曲がり方が同図面より緩やかになっている点,3)の方角表示が同図面より細い矢印を用いている点で原告表\現1は同図面と異なっているが(別紙侵害部分対照表1参照),これらのうち水面を横線で表\示することはありふれた表現方法であると解される。また,等高線の曲がり方の相違は僅かなものであるし(同上),方角表\示を矢印で表現することは,矢印の太さにかかわらずありふれたことであり,その表\現に作成者の個性が表れているとみることは困難である。これに加え,原告書籍1は過去の本試験問題を掲載したものであり,事柄の性質上,図面を含めて問題を忠実に再現することが求められることを考慮すると,上記の各相違点を総合しても,原告表\現1につき著作権法上保護すべき創作性を認めることはできない。したがって,被告表現1が原告表\現1を機械的に複写したものであるとしても,原告の著作権を侵害することはないと解すべきである。

◆判決本文

◆表現対比資料1

◆表現対比資料2

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平成26(ネ)10004  損害賠償等請求控訴事件  著作権  民事訴訟 平成27年6月24日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 プロ野球のカードゲームについて、2選手の画像は著作権侵害と判断されました。損害賠償については、利益の総額については約1500万円ですが、2選手のカードによって得られた額の立証責任は控訴人(著作権者)にあるとして、8%を控訴人の損害と認めました。また2項侵害について、2選手のカードによる利益額の認定が争われましたが、裁判所は、総額のうち2選手分がいくらかの立証責任は著作権者側にあると判断しました。
 前記イaのとおり,両ゲームの中島選手の選手カードをみると,本体写真のポー ズ及び配置,多色刷りで本体写真を拡大した二重表示部分の存在,部位や位置関\n係,背景の炎及び放射線状の閃光の描き方という具体的な表現が同一であり,これ\nによって中島選手の力強いスイングによる躍動感や迫力が伝わってくるものであっ て,両選手カードは,表現上の本質的特徴を同一にしているものと認められ,ま\nた,その表現上の本質的特徴を同一にしている部分において思想又は感情の創作的\n表現があるものと認められる。\nこれに対し,中島選手の前記相違点のうち,1)及び2)は前記のとおり表現上の本\n質的な特徴とはいえないし(2)のチームカラーは氏名の表記下部のごく一部にすぎ\nず,目も惹かない。),3)二重表示の写真の大きさの程度の違いは,いずれもカー\nドのほぼ中央部分に,本体写真よりも大きく拡大された頭部が選手カードの縁まで はみ出すように配置され,本体写真の頭部の上方にあり,腰よりも上の上半身のみ が本体写真の右上部に配置されるという点では共通していることや,選手カードが 表示されるのは主に携帯電話の画面上であることも考慮すると,全体の印象を左右\nするような大きな違いとはいえない。また,4)の二重写真の色味や5)炎の色味の違 い及び閃光を強調する楕円形状の有無の違いはあるものの,控訴人ゲームの選手 カードの炎も中央部は黄色であり,閃光も一部黄色であり,閃光という表現自体輝\nく印象を与えるものといえるから,金色を基調とした被控訴人ゲームの選手カード と大きく相違する印象を与えるものとはいえず,また,楕円形状の有無も閃光の明 るさの程度の違いを認識させるものにすぎないから,これらの相違点が上記共通点 から受ける印象を凌駕するものとはいえない。なお,被控訴人は,閃光(後光)の 具体的な本数や密度も違うと主張するが,これらも閃光の明るさの程度の違いを認 識させるものにすぎず,視覚的には差異を生じさせるものとはいえない。 したがって,被控訴人ゲームの中島選手の選手カードは,控訴人ゲームの同選手 カードと同一のものとはいえず,別の写真を使用し,全体として金色を基調とした 色味に変更することで,新たな表現を加えたものといえるから,複製に当たるもの\nとは認められないものの,控訴人ゲームの同選手カードを翻案したものと認められ る。 b ダルビッシュ選手の選手カードについて 両ゲームのダルビッシュ選手の選手カードについても,前記イbのとおり,本体 写真のポーズ及び配置,多色刷りで本体写真を拡大した二重表示部分の存在,部位\nや位置関係,背景の炎及び放射線状の閃光の描き方という具体的な表現が共通であ\nり,これによってダルビッシュ選手の力強い投球動作による躍動感や迫力が伝わっ てくるものであって,両選手カードは,表現上の本質的特徴を同一にしているもの\nと認められ,また,その表現上の本質的特徴を同一にしている部分において思想又\nは感情の創作的表現があるものと認められる。\n
・・・
 被控訴人ゲームの配信開始から選手カードの表現が変更される平成23年8月18日から同月26日までの9日間に,被控訴人ゲームにおけるレアパックの販売に\nより被控訴人が得た利益が1541万5312円であることは争いがない。 ところで,著作権法114条2項は,著作権を侵害した者が「その侵害の行為に より」利益を受けているときは,その利益の額を著作権者が受けた損害の額と推定 するものである。レアパックは,開けてみるまでどのカードが入っているか分から ないものであり,したがってレアパックの販売とは,本件2選手カード以外のカー ドの販売にも当たるものであるが,本件では,本件2選手カードの著作権侵害のみ が認められるから,上記レアパックの販売利益のうち,本件2選手カードによって 得られた利益に相当する額のみが当該著作権侵害の行為により被控訴人が受けてい る利益に当たるというべきであり,その点の立証責任は控訴人にあるものとして, 判断する。
この点,乙93,99及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人ゲームの配信開始当 時,レアパックにより入手できる選手カードは,希少性に応じて,キラ,グレー ト,スター,スーパースター,レジェンド,レジェンド+に分類される合計996 枚であったことが認められる。しかし,1)レジェンド及びレジェンド+の存在につ いては,被控訴人のホームページ等では公開されておらず,被控訴人ゲーム上の利 用者のサークルトピックス(利用者同士の質問板)の一部の記載でのみ確認できる 状態であったから(乙99,弁論の全趣旨),利用者の大多数が知っていたとは認 められず,またこれらのカードが当たる確率も相当低いものと認識されていたと考 えられるから,利用者がレジェンド及びレジェンド+を期待してレアパックを購入 した可能性は低いというべきこと,2)レアパックを購入する利用者は,グレードの より高いカード(すなわち,スター,スーパースター)の入手を期待しているのが 通常であること,3)スターカードは143枚,スーパースターカードは61枚の合 計204枚が存在したものであるが(乙93),これに該当する選手として被控訴 人ホームページやプレスリリースにおいて配信時に公開されていたのは各球団1 名,合計12名のみで,そのうち2名が中島選手及びダルビッシュ選手であり(甲 131,弁論の全趣旨),ゲームの利用を開始する者は,他の利用者の口コミや, Mobageの新着表示やゲームランキングなどで被控訴人ゲーム名が表\示される のを見て開始することが多いとしても(乙101),上記のとおりの広報がされて いることからすれば,これを見て被控訴人ゲームの内容を確認した利用者も相当程 度いると推認されること,4)上記2選手は人気の高い選手であり,特にダルビッシ ュ選手の選手カードについては,利用者が被控訴人ゲームを初めて利用する際のチ ュートリアル(ゲームの練習)において必ず一度付与され,チュートリアル終了後 に保有カードから削除されるものであり(乙99),利用者がレアパックを購入し てスーパースターの選手カードを入手したいという気持ちを誘発するために利用さ れていること,5)前記レアパックの販売利益は,配信開始のごく初期の9日間の売 上のみについてのものであること,からすれば,前記レアパックの販売利益のうち 少なくとも8%が,本件2選手カードの販売により被控訴人が受けた利益と認める のが相当である。 したがって,著作権法114条2項により控訴人が受けた損害の額と推定される 額は,123万3225円(1541万5312円×0.08)である。

◆判決本文

◆原審はこちら 平成23(ワ)29184

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平成26(ワ)30442  損害賠償請求事件  著作権  民事訴訟 平成27年4月24日  東京地方裁判所

 欠席裁判ですが、ブログの記事の著作権侵害として100万円の損害賠償が認められました。
 証拠(甲1ないし11の4)から認められる原告著作物の内容,その複製物である被告ら各記事の分量及び投稿回数,原告が訴外ワカバヤシに対し情報提供料ないし連載コンテンツ料の名目で原告著作物の取得に向けた対価として支払った額が税抜き月20万円であること等の事実によれば,原告に生じた著作権法114条3項に基づく損害は40万円であると認めるのが相当である。 また,上記証拠から認められる本件事実関係に鑑みると,原告が被った信用毀損による無形損害は50万円と認めるのが相当である。 被告らによる著作権侵害行為に基づいて原告は上記損害を被り,本件訴訟提起を余儀なくされたところ,被告らの不法行為と相当因果関係にある弁護士費用としては10万円を認めるのが相当である。 そうすると,原告が被告らの著作権侵害行為により被った損害の合計は100万円となる。

◆判決本文

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平成26(ワ)7527  著作権確認等請求事件  著作権  民事訴訟 平成27年3月27日  東京地方裁判所

 別の文献を要約した部分について、著作物性有りと認定されました。「被告Bは,被告Aを指導教授として研究を行っていた」とあるので、学生とその指導教官および学校法人が訴えられたんですね。著作権を学会に譲渡するという学会規定も問題を複雑にしています。
 別紙著作物対照表のとおり,被告表\現1と原告表現1のうちそれぞれ「の基本原則として」以下の部分の記述は,接続詞の「次に」が「さらに」となっている点で異なる以外は,誤字(「地域姓」)を含めて,全く同一の文章といえるものであるから,被告表\現1が原告表現1に依拠して,その記述を複製したものであることは明らかである。この点に関して被告らは,原告表\現1は丁1文献を要約して引用したものにすぎず,創作性がないと主張する。しかし,著作権法2条1項1号所定の「創作的」に表現されたというためには,厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく,作者の何らかの個性が表\れたものであれば足りるというべきであるところ,証拠(略)によれば,原告表現1は,9頁にわたる丁1文献を,「再送信同意の基本原則」,「具体的な技術要件」,「再送信同意の手続き」の3部に分けて簡潔に要約したものであり,各部において丁1文献の該当項の冒頭部分を中心に抜き出してはいるものの,必ずしも冒頭部分をそのまま抜き出したものでないことが認められるから,そこには選択の範囲,記述の順序,文章の運び及び具体的な文章表\現等の点において原告なりの工夫がされていると認めることができ,その限度で作者の個性が表れていると認められるのであり,表\現上の創作性がないということはできない。そして,被告表現1は,原告表\現1との共通部分において,単に素材となる事実が同一であるというだけでなく,具体的表現を含めた記述のデッドコピーというべきものであるから,原告表\現1の複製に当たると認めるのが相当である。

◆判決本文

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平成25(ワ)15362  著作権侵害差止等請求事件  著作権  民事訴訟 平成27年2月25日  東京地方裁判所

 歴史小説から製作した放送番組について著作権侵害が認定され、差止請求および30万円の損害賠償が認められました。
 原告は,別紙作品対照表1ないし3記載のとおり,原告各小説を別紙作品対照表\1ないし3記載の各原告小説1ないし3の表現欄に記載された各部分に分け,それらが個々的に著作物に当たり,また,被告各番組を別紙作品対照表\1ないし3記載の各被告番組1ないし3の表現欄に記載された各部分に分け,別紙主張対照表\1ないし3の「原告の主張」欄記載の理由により,それぞれの各被告番組の表現は,各原告小説の複製若しくは翻案に当たり,したがって,原告の有する複製権若しくは翻案権を侵害する旨主張する。\nそこで,以下,それぞれについて,原告各小説の記述部分にかかる創作性等に関して具体的に陳述する原告の陳述書(甲1,26,27)の内容を斟酌しつつ,個別に複製権若しくは翻案権侵害の成否に関する当裁判所の判断を示すこととするが,その具体的内容は,別紙主張対照表1ないし3の「当裁判所の判断」欄記載のとおりである。\nそうすると,同欄記載のとおり,著作権(複製権,翻案権)侵害が認められるのは,被告番組1については,別紙作品対照表1の「3 エピソードの翻案」の番号1の表\現部分(これを以下「被告番組1−3−1」といい,以下,各作品対照表記載の各番号に従って同様に称することとする。),被告番組2については,被告番組2−5−6,被告番組3については,被告番組3−4−6であり,その余は複製権侵害,翻案権侵害のいずれも成立しないと認めるのが相当である。\nまた,上記被告番組1の内容が語られている被告番組4については,被告番組1−3−1と同じ表現部分(以下「被告番組4侵害認定表\現部分」という。)が,上記被告番組3の内容が語られている被告番組5については,被告番組3−4−6と同じ表現部分(以下「被告番組5侵害認定表\現部分」という。)が,それぞれ原告の保有する著作権(複製権,翻案権)を侵害すると認められ,その余は複製権侵害,翻案権侵害のいずれも成立 しないと認めるのが相当である。

◆判決本文

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