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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

技術的範囲

◆平成19(ワ)28614 補償金等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月09日 東京地方裁判所

   出願公開に基づく補償金請求権について、「縫合する」という用語の意義が争われました。東京地裁は、文言侵害、均等侵害のいずれも否定し、請求が棄却されました。なお、この案件では特許庁で判定がなされていますが、そちらも、技術的範囲に属しないとの審決がなされています(判定2006-060035)
 「原告は,また,「縫合」の意味も,文字通りに縫い合わせるの意味ではなく,部材同士を「接合する(つなげる)」程度の意味に理解することが合理的であり,そもそも,本件発明と被告製品のいずれも,金属製外殻部材のみに貫通穴を穿つものであり,繊維強化プラスチック製外殻部材(FRP製外殻部材)について,一切貫通穴が作られていないから,「縫われていない」などと主張する。しかしながら,このような意味に「縫合材」を理解するのであれば,本件発明の特許請求の範囲の記載においては,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材の異種素材間の接合強度を高めるという課題を解決するための手段が何ら実質的に特定されていないというほかないから,本件発明のとらえ方として相当でないことが明らかである。本件発明の構成要素である「縫合材」を辞書的な意味において「物と物との間を左右に曲折しながら通る」と理解してこそ,整合的に本件発明の本質を理解することができることは,前記ウのとおりである。・・・そうすると,本件発明においては,縫合材により,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構\成であって,このような縫合材は,本件発明の本質的部分というべきである。したがって,本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は,本件発明の本質的部分であるから,本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものと解することはできない。」

◆平成19(ワ)28614 補償金等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月09日 東京地方裁判所

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◆平成18(ワ)23787等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成20年05月30日 東京地方裁判所

 携帯電話の番号を用いて生成される”暗号化された固定値”が「前記自局電話番号を識別するための番号識別子」に該当するかが争われました。
 裁判所は、技術的範囲に属しないと判断しました。
 被告製品の識別のやり方は、明確ではありませんが、以下のようなものです。記録時には、「コンテンツの記録時に「暗号化されたコンテンツ」のほか,「暗号化されたコンテンツ鍵」,「暗号化された固定値」をSDカードに記録しておく。読み出し時には、読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵を生成し,「暗号化された固定値」を復号し、所定の「固定値」と一致するか否かを見分ける。
    「イ 以上のとおり,各被告製品における「暗号化された固定値」は,所定の「固定値」を,記録を行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号であり,暗号化されたコンテンツをメモリカードから読み出す前に,読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵(記録を行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成した暗号鍵と同一の鍵)を生成し,「暗号化された固定値」を正しく(所定の「固定値」と一致する値に)復号することができるか否かを見分けることを目的として使われる記号であると認められる。そうすると,各被告製品における「暗号化された固定値」は,あらかじめ自局電話番号を見分けることを目的として設定されたものであるということはできないから,本件発明における「番号識別子」には該当しないというべきである」

◆平成18(ワ)23787等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成20年05月30日 東京地方裁判所

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