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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

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◆H16. 7.15 大阪地裁 平成15(ワ)11512 不正競争 民事訴訟事件

マクセルの名称を用いて飲食店(風俗営業)をおこなった被告に対して、不競法2条1項2号の不正競争行為にあたるとして、損害賠償が認められました。一寸気になったのが、認定額です。原告は使用料は3%をくだらないと主張しましたが、裁判所は根拠がないとして、1%(一部0.5%)と認定しました。
「被告は、これを被告ドメイン名を使用して開設したインターネット上のウェブサイトで使用したことは認めるが、その他の場面、とりわけ被告が経営する店舗においては使用していないと主張し、原告も、これがインターネット上のウェブサイト以外で使用されたことまでは主張しない。そして、本件の全証拠によっても、被告が、被告営業表示を、被告ドメイン名を使用して開設したインターネット上のウェブサイト以外で使用したことはうかがわれない。このような事情を考慮すれば、被告による被告営業表\示の使用について原告が受けるべき使用料の率は、その使用期間における被告の売上の1パーセントと認めるのが相当である。」

 

◆H16. 7.15 大阪地裁 平成15(ワ)11512 不正競争 民事訴訟事件

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◆H16. 1.29 大阪地裁 平成15(ワ)6624 不正競争 民事訴訟事件

 被告の商品等表示「日本マクセル」の使用が、不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するかが争われました。裁判所は、不正競争行為に該当すると判断しました。
   なお、被告は、「不競法2条1項2号の要件に形式上該当してもダイリューション、ポリューション、フリーライドに該当しない場合は不正競争性はない」と主張していましたが、裁判所は、「仮にそのような立場に立つとしても、被告による被告商品等表示の使用は、ダイリューション、フリーライドに該当するから、不正競争に該当するというべきであり、被告の前記主張は採用することができない」と述べました。

     

◆H16. 1.29 大阪地裁 平成15(ワ)6624 不正競争 民事訴訟事件

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