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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

減縮

◆H17. 4.25 知財高裁 平成17(行ケ)10192 特許権 行政訴訟事件

 17条の2第4項における「特許請求の範囲の減縮」で、請求項数が増加が認められるか争われました。
 裁判所は、請求項数が増加することは、審査負担という観点から認められないと判断しました。
 「2号の規定は,補正が認められる特許請求の範囲の減縮といえるためには,補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること,及び,補正前の請求項と補正後の請求項との間において,発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要とするとしたものであり,ここで,上記の「限定する」ものであるかどうか,「同一である」かどうかは,いずれも特許請求の範囲に記載された当該請求項について,その補正の前後を比較して判断すべきものであり,補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているものと解するのが相当である。また,一般に,特許請求の範囲の補正の態様としては,その量的な面(請求項の数)と内容的な面(技術的内容)とが考えられるが,1号は,そのうち量的な面(請求項の数)に着目して「請求項の削除」の場合のみを規定したものであり,2号の特許請求の範囲の減縮は,特許請求の範囲の内容的な面に着目して,その拡張等以外の「減縮」について定めたものということができる。このような1号と2号の関係や,2号かっこ書きにおいて,その補正前の「当該請求項」に記載された発明とその補正後の「当該請求項」に記載される発明とが対応する関係に立つことが前提とされていることからすると,2号の規定は,請求項の発明特定事項を限定して,これを減縮補正することによって,当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって,当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか,当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。」

 同様の判断がなされた判決として H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件 があります。

◆H17. 4.25 知財高裁 平成17(行ケ)10192 特許権 行政訴訟事件

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