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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

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平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件 平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所

家系図が「事実証明に関する書類」に該当するのかが争われました。最高裁は該当するとした原審を破棄自判しました。
 上記の事実関係によれば,本件家系図は,自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って,個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり,それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。そうすると,このような事実関係の下では,本件家系図は,依頼者に係る身分関係を表\示した書類であることは否定できないとしても,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできないというべきである。したがって,被告人が業として本件家系図を作成した行為は行政書士法19条1項に違反せず,被告人に同法違反の罪の成立を認めた原判決及び第1審判決は,法令の解釈適用を誤った違法があり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決及び第1審判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。・・・裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く,行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受けるべきであるとともに,職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう合理的に限定解釈されるべきものである。そして,行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり,文理上,「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。このように考えると,「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。そもそも,家系に関する人々の関心は古くからあり,学問も成立しており,郷土史家をはじめとして多くの人々が研究調査し,ときに依頼を受けて家系図の作成を行うなどしてきたのである。そして,家系図の作成は,戸籍・除籍の調査にとどまらず,古文書・古記録を調査し,ある程度専門的な判断を経て行われる作業でもある。行政書士は,戸籍・除籍の調査に関しては専門職であるが,それを超えた調査に関しては,特段,能力が担保されているわけではない。家系図は,家系についての調査の成果物ではあるが,公的には証明文書とはいえず,その形状・体裁からみて,通常は,一見明瞭に観賞目的あるいは記念のための品物であるとみることができる。家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。\n

◆判決本文

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