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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

消尽

◆平成18(受)826 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成19年11月08日 最高裁判所第一小法廷

  インクジェットプリンター用カートリッジのリサイクル品についての特許の消尽が争われた事件で、最高裁は上告を棄却したものの、知財高裁とは異なる判断基準を示しました。
 「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは,飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから,特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許されるというべきである。そして,上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり,当該特許製品の属性としては,製品の機能,構\造及び材質,用途,耐用期間,使用態様が,加工及び部材の交換の態様としては,加工等がされた際の当該特許製品の状態,加工の内容及び程度,交換された部材の耐用期間,当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。・・・,上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は,単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず,使用済みの本件インクタンク本体を再使用し,本件発明の本質的部分に係る構\成(構成要件H及び構\成要件K)を欠くに至った状態のものについて,これを再び充足させるものであるということができ,本件発明の実質的な価値を再び実現し,開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。これらのほか,インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると,上告人製品については,加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である」

第2審はこちらです。◆H18. 1.31 知財高裁 平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟事件
第1審はこちらです。 H16.12. 8 東京地裁 平成16(ワ)8557 特許権 民事訴訟事件

◆平成18(受)826 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成19年11月08日 最高裁判所第一小法廷

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◆平成17(ワ)15327等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成19年04月24日 東京地方裁判所

 リサイクル品について、◆インクカートリッジ大合議事件(H18. 1.31 平成17(ネ)10021)と同趣旨の判断がなされました。
  「そうすると,このような被告ら製品を製作する行為は,特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換するものであるから,被告ら製品は,前記第2類型に該当するものと認められる。すなわち,被告ら製品の上記製作行為は,特許発明の本質的部分を構\成する部材の全部又は一部に,原告製品の中古部品を取り付け,組み立てる行為であると評価することができるのであり,本件特許発明2の実施品の生産行為に当たる。」

◆平成17(ワ)15327等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成19年04月24日 東京地方裁判所

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