知的財産用語辞典
あなたが入力された商標権消尽の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●消尽(しょうじん)
”消尽”とは、正当に販売された特許品については、特許権は用い尽くされ消滅するとする理論である。

特許権者から正当に購入した特許製品を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことを説明する理論である。この理論によれば、当該特許製品については、特許権が用い尽くされたとして、正当購入者が転売をしても特許権侵害とならない旨を説明している。権利が用い尽くされたと考えるところから、用尽説とも呼ばれている。また、消尽や用尽に代えて、消耗という言葉が用いられる場合もある。国境を越えた取引に対してこの理論を適用しようとするのが、国際的消尽説である。

 なお、特許権だけでなく、実用新案権、商標権、意匠権についても、消尽理論が適用されるとするのが一般的である。ただし、映画の著作物に関する頒布権については、権利を認めた趣旨に鑑みて、用尽理論は適用されないという見解が多い。

 消尽理論とは別に、正当に入手した製品を再販売等する行為の正当性を理論づける説がある。黙示の実施許諾説である。特許権者は、特許製品を販売するときに、それが使用され転売されることにつき、黙示の実施許諾を与えているとする説である。消尽説では、当該製品について特許権が用い尽くされたとされるのに対し、黙示の実施許諾説では、行為について許諾が為されていると見る点で大きく異なる。

 消尽が論点となった裁判例は、知財みちしるべ(消尽)がまとまっている。

 ソフトウエア媒体特許における用尽理論の問題点については、ソフトウエア媒体特許と用尽理論を参照のこと。

 動画解説 特許権の消尽

(弁理士 古谷栄男)

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