あなたが入力された装置クレームの解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●請求項(せいきゅうこう)Claim−特許関係−
”請求項”とは、保護を受けたい発明を記載した項をいう。明細書の特許請求の範囲には、複数の請求項を記載することができ、それぞれの請求項に記載された発明について、それぞれ特許権の効力がある。クレーム(Claim)とも呼ぶ。
発明の多面的な保護を得るためは、装置、当該装置を構成する部品、方法などの請求項や、広い範囲の請求項、狭い範囲の請求項などを記載して特許権を取得する事が好ましい。
装置を記載した請求項を装置クレームという。同様に、方法クレーム、製法クレームなどがある。プログラム(やデータ)を記録した記録媒体を記載した請求項を、媒体クレームと呼ぶこともある。また、広い範囲の請求項を上位クレーム、狭い範囲の請求項を下位クレームと呼ぶ。
請求項の例を下に示す。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
棒状の筆記具において、
当該筆記具の延長方向に垂直な断面形状を、多角形としたことを特徴とする筆記具。
【請求項2】
請求項1の筆記具において、
後端部に消しゴムを設けたことを特徴とする筆記具。
請求項2は、請求項1を引用した形式となっている。つまり、下記のように記載した場合と同じである。
【請求項2】
棒状の筆記具において、
当該筆記具の延長方向に垂直な断面形状を、多角形とし、
後端部に消しゴムを設けたことを特徴とする筆記具。
引用形式にて記載した請求項を従属項、引用しないで記載した請求項を独立項という。従属項を用いることにより、請求項における繰り返しの表現を避けて、特徴をはっきりさせることができる。
参考のため、特許請求の範囲における請求項の記載例を示す。
動画コンテンツ「特許公報の読み方」
(弁理士 古谷栄男)
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