あなたが入力されたデータを記録した記録媒体の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●媒体特許(ばいたいとっきょ)−特許関係−
”媒体特許”とは、コンピュータプログラムやデータを記録した記録媒体に与えられる特許のことをいう。平成9年4月より認められるようになった。
以前は、ソフトウエアの処理に特徴のある発明であっても、当該ソフトウエアを記録した記録媒体(CD−ROM等)単独で特許を取得することはできなかった。このため、ハードウエア(コンピュータ)と一体となったシステムとして特許を取得していた。たとえば、新しいアルゴリズムに基づくデータ圧縮ソフトを開発した場合、当該ソフトがインストールされた状態のシステム、つまりデータ圧縮処理装置として特許を取得していた。
ここで、他社が、当該圧縮アルゴリズムを用いたソフトウエアをインストールした状態のコンピュータを販売すれば、特許権侵害として追求できる。しかし、他社が、当該ソフトウエアを記録したCD−ROMだけを販売している場合には、追求が困難であった。つまり、データ圧縮処理装置についての権利では、直接的にCD−ROMを侵害であるとして追求できなかったのである。CD−ROMは間接的な侵害品であるから、間接侵害として追求せねばならず権利行使上に困難があると指摘されていた(理由は下記”従来の問題点”)。
そこで、ソフトウエアの特許による保護を強化するため、プログラムやデータを記録した記録媒体(CD−ROMなど)に特許を与えるようにしたものである(1997年改正審査運用指針)。
なお、記録されたデータの内容にのみ特徴のあるデータを記録した記録媒体は、単なる情報の提示であるとして特許対象にならない。たとえば、通常の音楽CDは、その音楽が新しいからと言って特許の対象となるものではない。しかし、データ構造に特徴がある場合、当該データを記録した記録媒体も特許の対象となる。さらに、データを記録した記録媒体において、情報の提示の仕方に特徴のある場合にも特許の対象となる。たとえば、伴奏に合わせて歌うべき歌詞の色が変化するように記録された記録媒体は、データ構造に特徴がないが、単なる情報の提示ではないとして、特許の対象となる(ビデオ記録媒体事件、東京高裁平成11・5・26)。
媒体特許の請求項の記載例は、ソフトウエア特許の明細書例を参考のこと。
なお、米国が、記録媒体特許を認めて以来、我が国の他に、韓国、台湾が記録媒体特許を認めている。また、ヨーロッパ特許庁も記録媒体特許を認める方向である。記録媒体の特許が認められたことにより、ソフトウエア特許の保護が強化されたが、インターネットを通じたソフトウエアの配信行為については、記録媒体特許でも十分な保護がされないと指摘されていた。米国では、搬送波に重畳された状態のプログラムについて特許を付与することにより、このような問題を解決してきた。
日本では、2002年の特許法改正により、プログラムそのものを物として取り扱うことにより、プログラム自体を特許対象とすることを可能にした。したがって、記録媒体を介さずに取引されるプログラム(ダウンロードによるもの)についても特許権による保護が確実に及ぶこととなった。
<参考のため、従来の問題点を付記する>
データ圧縮装置についての特許権を持っているだけの場合(データ圧縮プログラムを記録した記録媒体についての特許を持っていない場合)、上記CD−ROMの販売を間接侵害として追求するためには、当該CD−ROMが特許品であるデータ圧縮装置の生産に「のみ」用いられる物であることを立証しなければならない(特許法第101条)。つまり、そのCD−ROMが特許製品の専用品であることを立証しなければならない。CD−ROMに当該アルゴリズムによるデータ圧縮ソフトウエアだけが記録されている場合には、そのCD−ROMは、特許品であるデータ圧縮装置の生産に「のみ」用いられる物であるといえそうである。そのCD−ROMをコンピュータに装着してインストールすることにより、特許品であるデータ圧縮装置が得られるからである。
しかしながら、そのCD−ROMに他のアルゴリズムによるデータ圧縮ソフトも一緒に記録されていた場合はどうであろうか。この場合、CD−ROMは、特許品ではないデータ圧縮装置の生産にも用いられることになり、特許品であるデータ圧縮装置の生産に「のみ」用いられる物という要件を満たさない、という侵害者の反論が予想される(たとえば、マイクロソフト対アッセ事件)。
したがって、CD−ROMそのものに権利を認めなければ、ソフトウエア関連発明の保護が十分ではないと言われていたのである。
なお、2002年の特許法改正では、プログラムそのものを特許対象としただけでなく、「のみ」を要件としない寄与侵害を導入することにより、ソフトウエアの保護強化を図っている。
ソフトウエア特許の過去における問題点につては、特許法によるソフトウエア保護の現状と課題、ソフトウエア媒体特許と用尽理論を参照のこと。
(弁理士 古谷栄男)
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