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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

裁判管轄

平成20(ワ)9742 特許侵害予防等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年11月26日 大阪地方裁判所

 外国法人について、ウェブサイトに該当商品が掲載されていることが、販売の申し出に該当するのかが争われました。
 たしかに,原告は,日本国特許権である本件特許権に基づいて,我が国における被告物件の譲渡の申出の差止めを求めているのであり,準拠法も本件特許権の登録国法である日本国特許法になると解される(最高裁判所平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁)。したがって,我が国における譲渡の申出の事実が証明されなかった場合であっても,そのおそれを具体的に基礎づける事実(そのおそれが抽象的なおそれでは足りず,具体的なものであることを要するのは当然である。)が証明された場合には,条理により,我が国の国際裁判管轄を肯定する余地もある。しかしながら,前記2(1)で認定・説示したとおり,本件においては,我が国において被告物件の譲渡の申出がなされたとは認められず,また,同認定事実からは,被告が我が国において被告物件の譲渡の申\出をする具体的なおそれがあると推認することもできず,他にそのおそれがあることを具体的に認定し得る証拠はない。2 よって,特許権侵害の差止請求についても,我が国の国際裁判管轄を肯定することはできない。」

◆判決本文

関連事件です。◆平成20年(ワ)第9736号

関連事件です。◆平成20年(ワ)第9732号

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