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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

特許庁手続

◆H15. 6.11 東京高裁 平成14(行ケ)617 特許権 行政訴訟事件

審判請求期限を徒過した審判請求の却下処分について、裁判所はこれを是認しました。事例としては、在外者に対して、拒絶査定謄本がH14/3/6に送達され、H14/6/6に拒絶査定不服審判を請求したが、請求期限を徒過している(90日の期限は同6/4)として審判請求が却下されたので、取消訴訟を提起したというものです。
争点は、1)特許法上の処分について,処分の相手方に対する延長も含めて不服申立期間を教示する義務があるのか、2)教示がされていなかったことを誘因として生じた上記錯誤による請求期間の徒過は,特許法121条2項に規定する「その責めに帰することができない理由」に該当するのかです。
  裁判所は、いずれも否定しました。

 

◆H15. 6.11 東京高裁 平成14(行ケ)617 特許権 行政訴訟事件

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